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研修ビザ申請
研修ビザとは?
在留資格である「研修」は、本邦の公私の機関に受け入れられて行う技術、技能又は知識を修得する活動を指して
います。ただし、教育機関において行う活動等、「留学」及び「就学」の在留資格に該当する活動は含まれません。
この研修ビザの許可を得るためには予め以下の許可要件に該当することが必要になります。
研修ビザの要件
1号 申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによ
って修得できるものではないこと。
2号 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦にお
いて修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されてい
ること。
3号 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技
術、技能又は知識を修得しようとすること。
4号 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下
「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識に
ついて5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
5号 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する
業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又
は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、当該機関が
次に掲げる要件に適合すること。
ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政
法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない
とされます。
イ 研修生用の宿泊施設を確保していること
(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施
設を確保していることを含む。)
ロ 研修生用の研修施設を確保していること。
ハ 申請人を含めた受入機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関
の常勤の職員の総数の20分の1以内であること。
ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が
置かれていること。
ホ 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険
(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じているこ
と(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該
保障措置を講じていることを含む。)。
ヘ 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準
じた措置を講じていること。
6号 受入機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が
次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関か
ら派遣される者であること。
ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業
若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本
邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が
当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国
若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合その他法務大
臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。
イ 国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関
ロ 受入れ機関の合弁企業又は現地法人
ハ 受入機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上
の取引の実績を有する機関
7号 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場
合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実
務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受け
る時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以
下であること。
ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。
8号 受入機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指
導する者若しくは生活指導員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を
行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在
留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。
9号 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団
体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的
とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去
3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。
,研修ビザ必要書類一覧表
(1)研修内容等を明らかにする資料
(ア)研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
(イ)招へい理由書
(ウ)研修実施予定表
(エ)研修生処遇概要書
(オ)研修生に対する保険補償措置証明書(実務研修を行う場合)
(2)帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事すること
を証する文書
次のいずれかの文書で、帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要
する業務に従事することを記載したもの
(ア)派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある
復職予定証明書
(イ)派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のあ
る研修生派遣状
(3)職歴を証する文書
申請人の履歴書
(4)研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
研修を指導する者の履歴書
(5)派遣機関の概要を明らかにする資料
(ア)派遣期間の案内書又は登記簿謄本(ただし、申請前5年以内にその
受入れ機関に係る申請において当該書類が提出されている場合は不
要です。)
(イ)実務研修を含む場合は、ア及びイに加えて次のいずれかの文書
ア.派遣機関が受入機関の合弁企業又は現地法人である場合
→合弁企業又は現地法人の設立に関する公的機関の承認書の写し
又は出資率及び出資額が明記された財務大臣あて対外直接投資
に係る外貨証券取得に関する届出書の写し(ただし、その受入れ
機関に係る以前の申請において当該写しが提出されている場合は
不要です。)
イ.派遣機関と受入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び
船荷証券(航空貨物運送状を含む。)の写し(申請前5年以内にその
受入れ機関に係る申請において当該写しが提出されている場合は不
要です。)
(6)受入れ機関の概要及び職員数を明らかにする資料
(ア)受入れ機関の商業・法人登記簿謄本又は案内書(ただし、申請前5年
以内に当該書類が提出されている場合は不要です。)
(イ)受入れ機関概要書(申請前1年以内に当該書類が提出されている場合
は不要です。)
(ウ) 研修生の国籍、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
※他に、受入れている研修生又は技能実習生がいる場合は、それら
の名簿も別に作成することになります。)
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