ADRとは何か?

 ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、一般に裁判外紛争解決と訳されています。
 通常他人とのトラブルに巻き込まれ、当事者同士の交渉や話合いで紛争が一向に解決しない場合には、紛争解
決手段として、裁判で決着することが考えられます。
 しかし、裁判は、時間がかかる、手続が難しい、それに費用が高いものです。また、裁判は普通の人では、分から
ないことが多く、どうしても弁護士を代理人に立てることになってしまいます。そこに裁判費用に加えて弁護士費用
もかかってしまうところに欠点があります。 
 自分の紛争は自分で解決したい、また紛争を早く解決したい、易しいあるいは柔軟な手続を利用したい、安く解決し
たい、そのような制度があれば便利ですね。 ADRは、当事者が主体となって解決し、だれでも簡単に行うことができ
紛争を早く解決し、費用も安く、裁判の欠点を補うものとしての存在意義があります。 
 ADR機関で取られている手続は、仲裁、調停と和解あっせんがあります。ここでは、仲裁と和解あっせんについて
説明します。以下です。
 
 「仲裁」とは、当事者が仲裁合意により紛争の解決を第三者(仲裁人)の判断にゆだね、仲裁人の判断に拘束され
るという手続です。
 当事者は、どの機関で仲裁をするか、また仲裁人を誰にするなど決めることができる点で裁判所と違う点が特徴で
す。
 ただ、いったん仲裁人の最終的な判断(仲裁判断)がでると、原則として、これに対して、裁判のように不服申し立て
ができません。
 
 「和解あっせん」とは、第三者(あっせん人)が、当事者の間に入って紛争が解決するよう手助けすることです。
 当事者間で納得の行くまで解決策を話し合うものである。あっせん人は、当事者の話し合いがスムーズにいくよう様
々な技法を用い、場合によっては解決策を提示することもあるが、当事者の意思で、それを受け入れるかどうか決める
ことができる。あくまで当事者が主体となって、第三者が紛争解決の促進を図るものである。
 裁判所の調停と同じようなものですが、調停委員を当事者が自由に選べることができないのに対し、あっせん人の選任
を当事者の合意で自由に決め、当事者の希望を反映した選任ができるようになっている。。
 さらに、裁判や仲裁と異なり、第三者が原則として判断を下さないのが特徴である。

 民間型のADR機関として抜粋すれば
   士業団体では
    弁護士会主宰の「弁護士会仲裁センター」
    弁理士会主催の「日本知的財産仲裁センター」
    土地家屋調査士会の「境界問題相談センター」
     注 現在「愛知境界問題センター」だけですが、近い将来設立していくようです。
   その他団体として    
    国際商事仲裁協会(JCAA)
    海運集会所の仲裁(TOMAC)
    交通事故紛争処理センター
       ・・・以下省略・・・

 上記機関は、貴方の身近な場所にない場合もございますので、貴方ご自身でご確認しておいてください。
 








































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