クーリングオフと中途解約
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| 悪徳商法の手口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 マルチ商法 3 点検商法 4 資格商法あるいは士(さむらい)商法 5 催眠商法 6 キャッチセールス 7 アポイントメントセールス・DM商法 内職やモニターをすれば高収入の仕事を紹介するという口実で、高額な商品(パソコンやチラシなど)や資格講座を契約させます。 高額な商品のため一度断っても、紹介した仕事で難なく返済できるので大丈夫と言われることもある。 不況のせいか、この手口に騙される方が多いようです。 9 霊視商法・霊感商法 心の不安、信仰心につけいる手口で、開運の壺、印鑑、悪霊の除霊などを買わす手口 ページトップへ |
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| クーリング・オフとは何か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリング・オフというのは、消費者にとって不意打的な取引がなされた場合に、消費者に対して「一定期間頭を冷やしてよ く考える余裕」を与えることを目的としています。 「一定期間頭を冷やしてよく考えた」結果、必要ないものを買わされてしまったとか、到底支払えそうもないなどと思ったら、 一方的に取引をとりやめることができます。 このようにクーリング・オフ制度は、業者の意向に関係なく、消費者の一方的な通知だけで、契約を解除できますが、解約 の通知は電話や口頭では危険です。 悪質な業者程、「解約のことなど聞いたことはない」と言う恐れがあり、またその証拠を証明することは難しいからです。 クーリング・オフの通知は、「書面」で行うことになっています。 書面は、ハガキや封書でもよいが、できれば内容証明郵便で出すのが、もっとも確実で安心です。クーリング・オフの通知 をしたことの証拠が残るからです。 クーリング・オフ期間で勘違いされる方もいらっしゃるが、例えば「あと2日しかない。もう今からだしても期限内に届かない」 ではありません。期間内で、クーリング・オフの通知を発信すればよいのです。消印が、クーリング・オフ期間内であれば、業 者に届くのがその後になっても構わないのです。 ページトップへ |
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| クーリング・オフができる取引と行使期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| クーリングオフは内容証明が安全! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高額な商品を騙されて買ってしまい解約をしたい場合は、クーリングオフ期間内であれば、無条件で解約できます。 クーリングオフによる解約通知は、「書面」で行わなければならないことになっています。 この「書面」の意味ですが、ハガキや封書でも構わないのですが、業者から「そんなハガキは受け取っていない」と 言われたらどうしようもありません。 たしかに通知したという証明が難しくなります。 内容証明だと、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明してくれます。 ですので、業者の言い逃れを防ぎ且つ証拠としての意味で内容証明で出すのでガ最も安全といえます。 全ての商品がクーリングオフの対象となるわけではありません。 「指定商品」(55種類)、「指定権利」(3種理)、「指定役務」(17種類)に該当することが条件です。 ページトップへ |
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| 中途解約 |
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| 未成年者の契約取消 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民法上満20歳未満の未成年者と契約する場合、原則として法定代理人(通常は親権者)の同意を得た上で契約をしな ければなりません(ただし20歳未満の未成年者であっても正式に婚姻している場合は成人とみなされます)。 法定代理人の同意を得ないでした契約は、取り消しをすることができます。 もっとも日常的なおこづかいの範囲内や未成年者が法定代理人の許可を得て営業行為をしている場合、法定代理人の 同意は不要です。 また未成年者が成人と偽ったり、親権者の同意があるかのように相手に信じさせるために偽ったりした場合には、取消で きなくなる場合があるので要注意です。 |
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