クーリングオフと中途解約

悪徳商法の手口
クーリング・オフとは何か?
クーリング・オフができる取引と行使期間
クーリングオフは内容証明が安心!
中途解約  

未成年者が契約した場合の取消


                   

悪徳商法の手口


  1 かたり商法
    消防署や郵便局などの公的機関からの訪問らしく装って、消火器、ガス器具、電気器具などを売りつけるなど

  2 マルチ商法
    知人や他人を組織に参加させたり物の販売などをさせると大きな利益を得られるといって、その人に入会金や高額な泡風呂、浄水器、
    健康食品などを負担をさせて、再販売や紹介販売等をさせることがある。  

  3 点検商法
     無料点検と称して訪問し、「排水管が詰まっている」「ふとんにダニがいる」などといって、配水管の清掃工事をさせられたり高価
   なふとんを売りつけられたりする。

  4 資格商法あるいは士(さむらい)商法
    全く社会的にも認知されていない資格を取得するための講座の受講を勧誘したり、また司法書士、行政書士、中小企業診断士などの公
   的資格を短期間で簡単に取得できるかのように宣伝して、受講を勧誘する手口です。

  5 催眠商法
    会場で、集団心理を利用して高価な羽毛ふとん等の商品を売りつける手口です。

  6 キャッチセールス
    駅、街頭などで、アンケートや無料サービスなどを口実に呼び止め、営業所や喫茶店に連れ込み、気が付くと高額な化粧品や英会話教
   材、エステティックサロンなどの契約をしているというケース

  7 アポイントメントセールス・DM商法
    電話や手紙などで、「あなたにプレゼントがあたった」「あなただけが選ばれた」などと、営業所や喫茶店に呼び出し、高額な化粧品
   や英会話教材、エステティックサロンなどの契約を結ばせる手口。閉め切った部屋で何時間も勧誘することもあります。 

  8 内職・モニター商法
    内職やモニターをすれば高収入の仕事を紹介するという口実で、高額な商品(パソコンやチラシなど)や資格講座を契約させます。
    高額な商品のため一度断っても、紹介した仕事で難なく返済できるので大丈夫と言われることもある。
    不況のせいか、この手口に騙される方が多いようです。

  9 霊視商法・霊感商法
    心の不安、信仰心につけいる手口で、開運の壺、印鑑、悪霊の除霊などを買わす手口


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クーリング・オフとは何か?
 
  クーリング・オフというのは、消費者にとって不意打的な取引がなされた場合に、消費者に対して「一定期間頭を冷やしてよ
 く考える余裕」を与えることを目的としています。
  「一定期間頭を冷やしてよく考えた」結果、必要ないものを買わされてしまったとか、到底支払えそうもないなどと思ったら、
 一方的に取引をとりやめることができます。
  このようにクーリング・オフ制度は、業者の意向に関係なく、消費者の一方的な通知だけで、契約を解除できますが、解約
 の通知は電話や口頭では危険です。
  悪質な業者程、「解約のことなど聞いたことはない」と言う恐れがあり、またその証拠を証明することは難しいからです。
  クーリング・オフの通知は、「書面」で行うことになっています。
  書面は、ハガキや封書でもよいが、できれば内容証明郵便で出すのが、もっとも確実で安心です。クーリング・オフの通知
 をしたことの証拠が残るからです。
 
  クーリング・オフ期間で勘違いされる方もいらっしゃるが、例えば「あと2日しかない。もう今からだしても期限内に届かない」
 ではありません。
期間内で、クーリング・オフの通知を発信すればよいのです。消印が、クーリング・オフ期間内であれば、業
 者に届くのがその後になっても構わないのです。

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クーリング・オフができる取引と行使期間

取引内容 クーリング・オフの期間 適用対象
訪問販売
訪問取引
契約書面の交付の日から8日間 指定商品・指定権利.指定役務・現金取引のときは3000円以上の取引
電話勧誘販売 契約書面の交付の日から8日間 指定商品・指定権利.指定役務・現金取引のときは3000円以上の取引
特定継続的役務 契約書面の交付の日から8日間 5万円を超えるエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾
New!
平成16年1月1日から「
パソコン教室」と「結婚相手紹介サービス」が
追加指定されました。
業務提供誘引販売
(内職・モニター商法)
契約書面の交付の日から20日間 すべての商品・権利・役務
割賦販売
クレジット契約
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での指定商品に関する取引
マルチ商品 契約書面の交付の日から20日間 すべての商品・権利・役務
現物まがい商法 契約書面の交付の日から14日間 指定商品・指定された施設利用権
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結の日から14日間 指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること
ゴルフ会員権等規正法 契約書面の交付の日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの
投資顧問契約 契約書面の交付の日から20日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務あり
保険契約 書面の交付又は第一回保険料支払日から8日間 1年をこえる生命保険契約・損害保険契約

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クーリングオフは内容証明が安全!

  高額な商品を騙されて買ってしまい解約をしたい場合は、クーリングオフ期間内であれば、
無条件で解約できます。
  クーリングオフによる解約通知は、「
書面」で行わなければならないことになっています。
  
この「書面」の意味ですが、ハガキや封書でも構わないのですが、業者から「そんなハガキは受け取っていない」と
  言われたらどうしようもありません。
  たしかに通知したという証明が難しくなります。


 
  内容証明だと、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明してくれます。
   ですので、業者の言い逃れを防ぎ且つ証拠としての意味で内容証明で出すのでガ最も安全といえます。


  
 全ての商品がクーリングオフの対象となるわけではありません。
   「指定商品」(55種類)、「指定権利」(3種理)、「指定役務」(17種類)に該当することが条件です。


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中途解約


  
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師など一定期間、継続的にサービスを受けるものを「特定継続的役務」といいます。
  入学金、入会金、受講料、教材費、施設利用費、関連商品の販売など、契約総額が5万円を超えているものが対象で
 す。
 
  これらのサービスは、実際にやってみなければ分からないことが多い。クーリングオフ期間が最短で8日間ではいいか
 悪いかが分かりませんよね。
  そのため、消費者保護を一層図るため、クーリングオフ期間経過後でも、契約期間中であれば、いつでも、理由がなく
 ても中途解約ができるようなっている。
  
  ただし、既に提供があった役務の対価分と一定額の
以内の損害賠償を支払う必要があります。
  
  以下は中途解約の場合に消費者が負担する解約利用の上限額です
     

             中途解約時の損害賠償等の上限額

役務分類 解除が役務提供開始前 解除が役務提供開始後
エステ 2万円 2万円又は契約残額の10%の
いずれか低い額
語学教室 1万5千円 5万円又は契約残額の20%
のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円又は1月分の役務の対価に
相当するいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円又は1月分の役務の対価に
相当するいずれか低い額


 新規情報!
  
  平成16年1月1日から特定継続的役務として上記4業種だけでしたが、新たに「パソコン教室」と「結婚相手紹介サ
 ービス
」が追加指定され中途解約が可能になりました。


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未成年者の契約取消

  民法上満20歳未満の未成年者と契約する場合、原則として法定代理人(通常は親権者)の同意を得た上で契約をしな
 ければなりません(ただし20歳未満の未成年者であっても正式に婚姻している場合は成人とみなされます)。
  法定代理人の同意を得ないでした契約は、取り消しをすることができます。

  もっとも日常的なおこづかいの範囲内や未成年者が法定代理人の許可を得て営業行為をしている場合、法定代理人の
 同意は不要です。
  また未成年者が成人と偽ったり、親権者の同意があるかのように相手に信じさせるために偽ったりした場合には、取消で
 きなくなる場合があるので要注意です。

 


           お問合せ先
 
 〒560-0054  大阪府豊中市緑丘3-17-30-209
 田村行政書士事務所  TEL 06-4865-2732

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