訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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同行援護事業の開業

同行援護事業の指定とは

同行援護は、制度改正により障害者福祉サービス事業に、平成23年10月より新しく加わりました。

同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時において、障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を供与することをいいます。

具体的には、次のとおりです。
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
・排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助


同行援護事業の指定を受けるには

障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。

同行援護事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。

同行援護事業の指定要件


1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。 
また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
  
会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 会社設立手続サポート  
    ⇒ NPO法人設立サポート

※新会社法の施行
 平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締役1名から可能と設立しやすくなりました。

(2)法人格がある場合
既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。


2.人員要件

常勤の管理者、有資格者のサービス提供責任者や訪問介護員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。

(1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
           ※資格要件は、特にありません。
           
(2)従業者
・居宅介護員・・・・常勤換算で2.5 以上確保できていること
           資格要件(以下のいずれかに該当するもの)
           イ.同行援護従業者要請養成研修(1級課程)修了者
           ロ.居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有する身体障害者等の
            福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
           ハ.厚生労働大臣が定める従業者に定める国立障害者リハビリテーション学院資格
             障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
           ※イについて
             居宅介護の従業者要件を満たす者は、同行援護従業者養成研修(1級課程)を修
             了した者とみなされます(適用日から平成26年9月30日までの間)

・サービス提供者責任者
           居宅介護員の中から居宅介護の職務に携わる以下のいずれかの資格を有する常勤
           の者が1人以上が必要
           資格要件(以下のイ及びロのいずれにも該当又はハに該当する者)
           イ.介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修
            了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者(3年以上の介護等の業務に従事し
             た経験を有するもの)
           ロ.同行援護従業者要請養成研修(1級課程及び応用課程)修了者
           ハ.厚生労働大臣が定める従業者に定める国立障害者リハビリテーション学院資格
             障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
           ※ロについて
             イの要件を満たす者は、同行援護従業者養成研修(1級課程及び応用課程)を修
             了した者とみなされます(適用日から平成26年9月30日までの間)

3.設備要件
同行援護事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。

(1)事務室・・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。 
(2)相談室・・・・ 完全個室又は遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
(3)衛生設備・・ 感染症予防のための手指洗浄設備、備品。







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