福祉有償運送事業の開業
福祉有償運送許可の申請の対象となるのは、
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等を含む非営利法人が移送サー
ビスを実施する場合であり、株式会社や特例有限会社などの営利法人や個人の方
は許可の対象となりませんので申請できません。
株式会社や有限会社などの営利法人は、一般旅客自動車運送事業許可(道路運送
法第4条許可)か特定旅客自動車運送事業(道路交通法第43条許可)のいずれかの
許可申請ができます。 詳細 ⇒介護タクシー
平成10月から許可制から登録性に以降!
●NPO法人等による有償運送の登録
許可要件
道路運送法第80条1項の登録手続の前提条件
地方公共団体が、タクシー等の公共交通機関によっては、移動制約者に
十分な輸送サービスが確保できないと認めた上で、運営協議会を設け、
判明した問題点等について速やかに報告する体制が整った上で、NPO
法人等から申請があったこと。
運送主体・・・NPO法人、社会福祉法人、医療法人等の非営利法人
運送の対象・予め会員として登録された者で、介護保険法にいう「要介護者」、「要支援
者」、身体障害福祉法にいう「身体障害者」など1人で公共機関等の利用
が困難な移動制約者を移送。
使用車両・・・車いす、ストレッチャ−のためのリフト、スロープ、寝台等の設備を設けた
福祉車両またはセダン型等の一般車両(介護福祉士もしくは訪問介護員
もしくは居宅介護従業者の資格を有するものなどが修を終了した者が乗
務する自動車であること)
※いずれも車体側面に許可車両であることを表示。
運転者 ・・・・2種免許を有することが基本。ただしこれによりがたい場合は、一定期間
運転免許停止処分のないこと、安全運転など十分な能力及び経験を有し
ていると認められることを要する
損害賠償措置
訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万年以上及び対物
200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること又はその計画
があること。
許可の期限・・原則として2年
料金 ・・・・ タクシー運賃の概ね2分の1以下を目安として運営協議会において判断。
●許可申請の流れ
・申請事業者
↓
・会員となる利用者の居住地の市町村に申請書を提出
(複数の市町村に会員が居住する場合はその会員の最も多い市町村に提出)
※提出先の市町村
↓
・受付先の市町村で書類審査
↓
・受付先の市町村から幹事市町村に書類送付
↓
・運営協議会での審議(幹事市町村で開催)
↓
・申請事業者への結果通知
↓
・運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請
↓
・運輸支局での審査
↓
・許可
介護タクシー又は福祉有償運送の許可申請
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