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NPO法人等の福祉有償運送事業の開業
NPO法人等の福祉有償運送事業(道路運送法第79条の2)の登録
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NPO法人等による福祉有償運送の登録は、道路運送法の第79条の2に位置付けられています。
以前は、許可制でしたが、通達により平成18年10月1日より道路運送法の改正により許可制から登録制に移行しました。また根拠条文も従前の80条から79条に変わりました。
ポイント:
NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が許可取得の対象です。
株式会社、合同会社や有限会社などの営利法人は、登録の対象にはなりませんので申請できません。
また、個人で事業を行う場合は、登録の対象になりません。
登録申請の対象になるのは、以下の法人です。
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等を含む非営利法人。
株式会社や有限会社などの営利法人は、一般旅客自動車運送事業許可(道路運送法第4条許可)、あるいは訪問介護等の指定事業者であれば特定旅客自動車運送事業(道路交通法第43条許可)の選択も可能です。 詳細
●NPO法人等による有償運送の登録
1.道路運送法第79 条の2の登録申請手続の前提条件
地方公共団体が、タクシー等の公共交通機関によっては、移動制約者に十分な輸送サービスが確保できないと認めた上で、運営協議会を設け、判明した問題点等について速やかに報告する体制が整った上で、NPO法人等から申請があったこと。
2.運送主体・・・NPO法人、社会福祉法人、医療法人等の非営利法人
3.運送の対象
予め会員として登録された者で、介護保険法にいう「要介護者」、「要支援者」、身体障害福祉法にいう「身体障害者」など1人で公共機関等の利用が困難な移動制約者を移送。
4.使用車両
車いす、ストレッチャ−のためのリフト、スロープ、寝台等の設備を設けた福祉車両またはセダン型等の一般車両(介護福祉士もしくは訪問介護員もしくは居宅介護従業者の資格を有するものなどが修を終了した者が乗務する自動車であること)
※いずれも車体側面に許可車両であることを表示。
5.運転者
2種免許を有することが基本。ただしこれによりがたい場合は、一定期間運転免許停止処分のないこと、安全運転など十分な能力及び経験を有していると認められることを要する
6.損害賠償措置
訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万年以上及び対物200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること又はその計画があること。
7.許可の期限・・原則として2年
8.料金 ・・・・ タクシー運賃の概ね2分の1以下を目安として運営協議会において判断。
NPO法人等による福祉有償運送の登録申請の流れは、以下のとおりです。
登録申請の流れ
・申請事業者
↓
・会員となる利用者の居住地の市町村に申請書を提出
(複数の市町村に会員が居住する場合はその会員の最も多い市町村に提出)
※例:大阪府の場合(提出先の市町村)
↓
・受付先の市町村で書類審査
↓
・受付先の市町村から幹事市町村に書類送付
↓
・運営協議会での審議(幹事市町村で開催)
↓
・申請事業者への結果通知
↓
・運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請
↓
・運輸支局での審査
↓
・登録
福祉有償運送事業の登録
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