福祉用具貸与事業・介護予防福祉用具貸与事業の立ち上げを支援        
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福祉用具貸与事業(レンタル)の開業


福祉用具貸与事業・介護予防福祉用具貸与事業


  要介護者や要支援者のため日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練のための福祉
用具としてレンタルを行います。

  介護保険の対象となる福祉用具は、つぎのように定められています。  
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
10 歩行補助つえ
11 認知症老人徘徊感知機器
12 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

 介護保険における福利用具貸与の事業者指定を受けることによって介護保険の提供を
 受けることができます。

 平成18年度の介護保険改正により新たに軽度の要支援者を対象とする介護予防福祉
 用具貸与事業が創設されています。


福祉用具貸与事業(介護予防含む)の指定要件

 
介護保険における指定事業者として指定を受けるためには、それぞれのサービスご
 とに法人格、人員、設備基準などの基準をクリアした上で都道府県に申請しなければ
 なりません。


1.福祉用具貸与の指定要件

 法人格

  法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあり
  ます。
   
  会社設立、NPO法人の詳細についてはこちらをご参照ください。

     ⇒ 会社設立手続サポート  
     ⇒ NPO法人設立サポート

  ※新会社法の施行
  平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制
  度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締
  役1名から可能と設立しやすくなりました。


  
  ⇒ 会社設立手続サポート  
     ⇒ NPO法人設立サポート



  
※定款・登記簿にj記載する「事業の目的」の文言については特に注意してください。

  
既に設立されている場合で、新規に介護サービスを始める場合、定款の「事業目
  的」や介護サービスを始めるための目的変更登記が必要です。



 
人員要件
   
  
常勤の管理者やサービス提供責任者の資格者の配置などの要件を満たしていな
  い場合は、指定を受けられませんので、要件をクリアするよう予め準備をしておか
  なけれなりません。


  
1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
              資格要件はなし。
        
   2)専門相談員・・常勤換算で2以上必要

    
    
資格要件
    
介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療
     法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程及び2級課程修了者

  設備要件

 1)事務室・・・・ 職員、設備備品の収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な
           広さ。 
 2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
 3)福祉用具保管のために必要な設備及び器材
       ・・・・ 既に消毒済みの福祉用具と未消毒の福祉用具とを区分けして保管さ
            れていることが必要です。


2.介護予防福祉用具貸与の指定要件

  平成18年4月に創設された介護予防福祉用具貸与の指定要件は、福祉用具貸与の
 指定要件と同様ですので、福祉用具貸与の指定要件の項をご参照ください。

  もっとも、福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与を同時に行う場合、福祉用具貸与
 の人員要件、設備基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与の人員要件、設備
 要件を満たしたものとなります。
  分かりやすく言いますと、介護予防福祉用具貸与のために必要な人員や、事務所な
 ど福祉用具貸与とは別個に新たに用意するまでは必要がないということです。


留意点:
  添付書類の中に運営規程の添付が求められています。その運営規程の最後に料金表
 (商品カタログでは不可)を作成することを求めているところがあります。例えば大阪府など
    

  [料金表に記載すべき項目]
  1)福祉用具の種目
  2)品名(商品名、メーカー名)
  3)品番(製品型番、TAISコード等))
  4)利用料(レンタル月額)
 
  なお料金表には、利用料算定期間取り扱い(貸与期間が1月に満たない場合の利用料
  の算定方法等)について付記すること。



           介護保険事業者の指定申請
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             業務内容のお問合せは、
06−4256−7938まで



消毒・保管設備について

 福祉用具貸与事業は、他の在宅介護サービスと違って指定申請に際して消毒・保管設
備が整っているかの有無が要件とされています。

 消毒・保管設備を事業者自身が備えることが便宜上1番ですが、初期投資がかかること
事業所において十分なスペースを確保することが必要になってくることから事業所で消毒
・保管設備までは困難というケースもあります。

 そこで消毒・保管設備は、業者に委託することも可能になっています。
 つまり介護保険の指定においては、事業所で保管や消毒を設備を有しなくても業者に全
部又は一部を委託することができるということです。
 
 ただし、業者に保管又は消毒を委託した場合は、
 ・委託業者との委託契約書
   ※委託先が2箇所以上の場合は、それぞれ委託契約書が必要。
 ・消毒及び保管設備が確認できる平面図及び写真

 が委託内容に応じて書類を添付することが必要になります。

 消毒・保管設備を行っている知り合いの業者がいない場合は、探すのに時間がかかりま
すので、早めに探しておかれることをお勧めします。
 また委託先がやっと見つかっても審査の段階で断られる場合もありますのでご注意くださ
い。



特定福祉用具販売(介護予防も含む)を行う場合

 福祉用具貸与(レンタル)だけでなく特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売も
同時に行う場合は、福祉用具貸与の人員、設備基準を満たしていれば、特定福祉用具販
売・特定介護予防福祉用具販売の人員基準、設備基準を満たしたものとみなされます。

 つまり、わざわざ特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売のために人を新たに
雇用(常勤換算で2.0人以上)したり、設備を別個に設ける必要はないということです。

 既に福祉用具貸与をされている事業者さんや、これから福祉用具貸与のみならず特定
福祉用具販売(介護予防を含む)を検討されている方は、こちらをご参照ください。

             詳細は、こちらへ ⇒特定福祉用具販売(介護予防福祉用具販売)


 

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