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福祉用具貸与事業(レンタル)の開業
要介護者や要支援者のため日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練のための福祉用具としてレンタルを行います。 介護保険の対象となる福祉用具は、つぎのように定められています。
介護保険における福利用具貸与の事業者指定を受けることによって介護保険の提供を受けることができます。 平成18年度の介護保険改正により新たに軽度の要支援者を対象とする介護予防福祉用具貸与事業が創設されています。
介護保険における指定事業者として指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。 福祉用具貸与の指定を受ける条件として、以下の基準(要件)があります。 福祉用具貸与の指定要件 1.法人格があること。 (1)法人がない場合 法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。 また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。 会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。 ⇒ 会社設立手続サポート ⇒ NPO法人設立サポート ※新会社法の施行 平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締役1名から可能と設立しやすくなりました。 (2)法人がある場合 既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。 2.人員要件 常勤の管理者や有資格者の専門相談員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。 (1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。 管理者の資格要件は特に必要ありません。 (2)専門相談員・・常勤換算で2.0以上必要 資格要件:介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、 作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程及び 2級課程修了者 3.設備要件 (1)事務室・・・・ 職員、設備備品の収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さがあること。 (2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。 (3)福祉用具保管のために必要な設備及び器材 ・・・・ 消毒済みの福祉用具と未消毒の福祉用具とを区分けして保管されていること。 ※(3)の消毒・保管設備について 福祉用具貸与事業は、他の在宅介護サービスと違って指定申請に際して消毒・保管設備が整っているかの有無が要件とされています。 消毒・保管設備を事業者自身が備えることができればよいのですが、初期投資費用がかかることや十分な敷地を確保することはなかなか困難です。 そこで消毒・保管設備は、業者に委託することも可能になっています。つまり介護保険の指定においては、事業所で保管や消毒を設備を有しなくても業者に全部又は一部を委託することができるということです。 ただし、業者に保管又は消毒を委託した場合は、 ・委託業者との委託契約書 ※委託先が2箇所以上の場合は、それぞれ委託契約書が必要。 ・消毒及び保管設備が確認できる平面図及び写真 が委託内容に応じて書類を添付することが必要になります。 消毒・保管設備を行っている知り合いの業者がいない場合は、探すのに時間がかかりますので、早めに探しておかれることをお勧めします。また委託先がやっと見つかっても審査の段階で断られる場合もありますのでご注意ください。 【留意事項】 添付書類の中に運営規程の添付が求められています。その運営規程の最後に料金表(商品カタログでは不可)を作成することを求めているところがあります。例えば大阪府などは、以下のように指示があります。 [料金表に記載すべき項目] (1)福祉用具の種目 (2)品名(商品名、メーカー名) (3)品番(製品型番、TAISコード等)) (4)利用料(レンタル月額) なお料金表には、利用料算定期間取り扱い(貸与期間が1月に満たない場合の利用料の算定方法等)について付記すること。 【参照法令】 福祉用具貸与事業の場合は、 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省令第37号(平成11 年3月31 日)に定める基準及び員数を満たしていること。 介護保険事業者の指定申請
介護予防福祉用具貸与の指定要件は、以下のとおりです。 平成18年4月に創設された介護予防福祉用具貸与の指定要件は、福祉用具貸与の指定要件と同様ですので、福祉用具貸与の指定要件の項をご参照ください。 もっとも、福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与を同時に行う場合、福祉用具貸与の人員要件、設備基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与の人員要件、設備 要件を満たしたものとなります。 分かりやすく言いますと、福祉用具貸与の指定を受けるために必要な人員や設備基準などを満たしている場合は、介護予防福祉用具貸与の指定の人員や設備基準を満たしているとみなされ指定を受けることができるということです。 【参照法令】 介護予防福祉用具貸与事業の場合は、 「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため効果的な支援の方法に関する基準」厚生労働省令第35号(平成118年3月14日)
福祉用具貸与(レンタル)だけでなく特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売も同時に行う場合は、福祉用具貸与の人員、設備基準を満たしていれば、特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の人員基準、設備基準を満たしたものとみなされます。 つまり、わざわざ特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売のために人を新たに雇用(常勤換算で2.0人以上)したり、設備を別個に設ける必要はないということです。 既に福祉用具貸与をされている事業者さんや、これから福祉用具貸与のみならず特定福祉用具販売(介護予防を含む)を検討されている方は、こちらをご参照ください。 詳細は、こちらへ ⇒特定福祉用具販売(介護予防福祉用具販売) |
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