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田村行政書士事務所
〒540-0035
大阪府大阪市中央区釣鐘町
      1-1-1大宗ビル6階
最寄駅:京阪・地下鉄谷町線
      天満橋駅下車すぐ
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営業時間: 平日 9時〜18時

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技能ビザ申請


技能ビザとは?

技能ビザとは、特殊な分野における熟練した技能を必要とする業務に携わるためのビザです。


技能ビザに該当する職種等

技能ビザに該当するものとして考えられるのは、中華料理、インド料理などにその国特有の味について特殊な技能をもっているコックさんやスポーツトレーナー、外国特有建築の大工さんやソムリエなど


技能ビザの要件

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案されわが国において
  特殊なもの10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は
  食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)。

2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上、あるいは当該技能を
  要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する
  者の場合は5年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に
  係る科目を専攻した期間を含む。)。

3.外国に特有の製品又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教
  育機関において製品又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)。

4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の
  教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)。

5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において
  動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)。

6.石油調査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための
  海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験

7.航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空
  法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有
  するものでなければ機長として操縦を行うことができない同法第2条第16項に規定
  する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事す
  るもの

8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関におい
  て当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツ
  に従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競
  技会に出場したことがある者

9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」
  という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイ
  ン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者

  (1)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会
    (以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めた
    ことがある者
  (2)国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているも
    のに限る。)に出場したことがある者
  (3)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団
    体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認
    定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者


田村行政書士事務所のビザ申請代行費用
  
海外からの招へい(新規申請)         157,500円(税込)
技能ビザへの変更(変更申請) 157,500円(税込)
技能ビザの更新手続き  52,500円(税込)

  当事務所ご相談、手続きのご依頼やその他の疑問点がございましたら、田村
  行政書士事務所までお問い合わせください。
               
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