訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の立ち上げを支援        
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訪問介護事業(ホームヘルプ)の開業


訪問介護事業・介護予防訪問介護事業(ホームヘルプ) 

訪問介護事業には、要介護1から5を対象とする訪問介護サービスと、要支援1から2を
対象とする介護予防サービスがあります。ホームヘルパーが高齢者の自宅に訪問し、入
浴、排せつ、食事などの介護サービスを提供します。



平成18年4月の介護保険法改正
平成18年介護保険法改正により、軽度の高齢者を対象とする介護予防訪問介護が創設
されました。また地域に密着したきめ細かなサービスを実施するため地域密着型の夜間
訪問介護が創設されました。


訪問介護事業(介護予防を含む)の指定要件 

訪問介護事業・介護予防訪問介護のサービス事業者指定を受けるためには、以下の指
定要件を満たす必要があります。

1.訪問介護の指定要件

 法人格

 
 1)これから新規に法人から立ち上げる場合

  法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあり
 ます。
   
  会社設立、NPO法人の詳細についてはこちらをご参照ください。

     ⇒ 会社設立手続サポート  
     ⇒ NPO法人設立サポート

  ※新会社法の施行
  平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制
 度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締
 役1名から可能と設立しやすくなりました。

  ※
定款・登記簿にj記載する「事業の目的」の文言については特に注意してください。

  2)既存法人で、定款に介護事業の目的が記載されていない場合

  介護事業の指定を受けるためには、定款に事業目的が入っていることが必要です。
  事業拡大のため、あるいは異業種から介護事業に算入される場合に、法人を設立
 した当初の「定款」に指定申請に必要な事業目的が記載されていない場合があります。

  その場合は、定款変更決議を行い、議事録を添付して目的変更の登記をしておくこと
 が必要です。


 人員要件
   
  常勤の管理者やサービス提供責任者の資格者の配置などの要件を満たしていな
  い場合は、指定を受けられませんので、要件をクリアするよう予め準備をしておか
  なけれなりません。

  1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
     ※資格要件はありません。
     ※サービス提供者責任者や訪問介護員等の従業者との兼務可。
   2)従業者
    ア.訪問介護員
      介護福祉士またはホームヘルパー養成研修1、2、3級課程修了者を常勤換
      算で2.5人以上確保できていること
      ※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき
       時間数
    イ.サービス提供者責任者
      訪問介護員の中から訪問介護の職務に携わる常勤の者が1人以上が必要。
      資格要件:・介護福祉士
             ・訪問介護員養成研修1級課程修了者
             ・訪問介護員養成研修2級課程修了者でありかつ3年以上の介護
              等の業務に従事した経験を有するもの
             のいずれかに該当するものを1名以上
             ※「看護士、準看護士」については、訪問介護員養成研修一級課
              程修了者相当とみなすことができます。


 設備要件

 1)事務室・・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。 
 2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
 3)衛生設備・・ 感染症予防のための手指洗浄設備、備品。


2.介護予防訪問介護の指定要件

 平成18年4月に創設された介護予防訪問介護の指定要件は、訪問介護の指定要件と
同様ですので、訪問介護の指定要件の項をご参照ください。

 もっとも、訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合は、訪問介護の人員要件、設
備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護の人員要件、設備要件を満たしたものとなり
ます。
 分かりやすく言いますと、介護予防訪問介護に必要な人員や、事務所など訪問介護とは
別個に新たに用意する必要はないということです。


留意点:
 上記の指定基準は、指定を受けるために必ず満たしておくのは当然のことですが、その他
にも公表はされていませんが、都道府県により細かい指導をしていますので、指定を受ける
ためにも押さえておきたいことがありますので注意しなければなりません。
  


            介護保険事業者の指定申請
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障害者福祉サービス事業の居宅介護・重度訪問介護

訪問介護・介護予防訪問介護と類似の制度として、障害者自立支援法でいう居宅介護事
業・重度訪問介護事業があります。

訪問介護・介護予防訪問介護だけでなくこの分野の事業をご検討されている方は、「人員の
特例要件」があることを知っておいてください。

                          続きは、居宅介護・重度訪問介護のページ

 
通院等のための乗車又は降車の介助 


指定居宅介護事業者が通院のための乗車または降車の介助を実施する場合は、道路運
送法で定める介護タクシー(4条)、福祉有償運送(79条)などの許可が必要となります。

許可を取得した上で、都道府県において、通院等のための乗車又は降車の介助を実施す
る旨の届出が必要となります。
 
介護タクシー等の詳細については、以下をご参照ください。
  ⇒介護タクシー・福祉移送の分類・内容 



平成18年改正情報
介護保険法改正・障害者自立支援法

介護事業(予防)事業の指定
地域密着型サービス事業の指定
障害者自立支援事業の指定
介護タクシー・福祉有償運送許可
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