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訪問看護ステーション事業の開業
訪問看護ステーション・介護予防訪問看護ステーション
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看護師などが高齢者の自宅に訪問し、療養上の世話や必要な診療上の補助のサービスを提供する事業です。
訪問看護のサービスを行なう事業者には以下のように2種類あります。
(1)病院・診療所が行う訪問看護
(2)訪問看護ステーション
ここでは、株式会社や合同会社などの法人でも開業が認められている(2)の訪問看護ステーションを取り上げていきます。
平成21年4月1日から、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導が創設されています。詳しくは、後述で記載します。
介護保険における指定事業者として指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。
訪問看護ステーション事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。訪問看護ステーションと類似しているものと、訪問介護があり人員の資格要件は別にして、基準が類似していますので、参考になります。
訪問看護ステーション事業の指定要件
1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。
また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
※新会社法の施行
平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締役1名から可能と設立しやすくなりました。
(2)法人格がある場合
既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。
2.人員要件
常勤の管理者、有資格者のサービス提供責任者や訪問介護員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。
(1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
資格要件は、下記いずれかの資格を有する者です。
・保健師、看護師
・医療機関における看護、訪問看護又訪問指導の業務に従事していた経験のある者
・保健婦助産婦看護法により業務の停止を受けた場合は、業務停止期間終了後2年
を経過した人。
(2)従業者
・看護職員・・・・・・資格要件
常勤の保健師、看護師、准看護師などの資格を有するものを1人以上配置を常勤換
算で2.5以上確保できていること
※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき時間数
以下、実施する場合
・理学療法士または作業療法士
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に実情に応
じた適当数を配置
3.設備要件
訪問介護事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。
(1)事務室・・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。
(2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
(3)衛生設備・・ 感染症予防のための手指洗浄設備、備品。
訪問看護の提供に必要な設備、備品
【留意事項】
上記の指定基準は、指定を受けるために必ず満たしておくのは当然のことですが、都道府県によっては個々のケースにより細かい指導をすることもありますので、申請前に、疑問点があれば、その都度確認してください。
【参照法令】
訪問看護事業の場合は、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省令第37号(平成11年3月31 日)に定める基準及び員数を満たしていること。
介護保険事業者の指定申請
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業務内容のお問合せは、06−4256−7938まで
介護予防訪問看護ステーション事業の指定を受けるには
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介護予防訪問看護の指定要件
平成18年4月に創設された介護予防訪問介護の指定要件は、訪問看護ステーションの指定要件と同様ですので、訪問看護ステーションの指定要件の項をご参照ください。
もっとも、訪問看護ステーションと介護予防訪問看護ステーションを同時に行う場合は、訪問看護ステーションの人員要件、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問看護ステーションの人員要件、設備要件を満たしたものとなります。
分かりやすく言いますと、訪問看護ステーションの指定を受けるために必要な人員や設備基準などを満たしている場合は、介護予防訪問看護ステーションの指定の人員や設備基準を満たしているとみなされ指定を受けることができるということです。
【参照法令】
介護予防訪問看護事業の場合は、
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため効果的な支援の方法に関する基準」厚生労働省令第35号(平成18 年3月14日)
| 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の指定を受けるには |
介護保険法施行規則の改正により、平成21年4月1日から、指定訪問看護ステーションの看護職員による居宅療養管理指導(介護予防を含む)が創設されました。
既存の指定訪問看護ステーション事業(介護予防を含む)の事業者がこれを行う場合には、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の指定を受ける必要があります。
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