訪問看護ステーション事業の開業
| 訪問看護ステーション・介護予防訪問看護ステーション |
看護師などが高齢者の自宅に訪問し、療養上の世話や必要な診療上の補助のサービ
スを提供する事業です。
訪問看護のサービスを行なう事業者には以下のように2種類あります。
1)病院・診療所が行う訪問看護
2)訪問看護ステーション
後者の訪問看護ステーションでは、株式会社や有限会社などの営利法人も参入できま
す。
介護保険における指定事業者として指定を受けるためには、それぞれのサービスごと
に法人格、人員、設備基準などの基準をクリアした上で都道府県に申請しなければな
りません。
1.法人格
1)これから新規に法人から立ち上げる場合
法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあり
ます。
会社設立、NPO法人の詳細についてはこちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
※新会社法の施行
平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制
度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締
役1名から可能と設立しやすくなりました。
※定款・登記簿にj記載する「事業の目的」の文言については特に注意してください。
2)既存法人で、定款に介護事業の目的が記載されていない場合
介護事業の指定を受けるためには、定款に事業目的が入っていることが必要です。
事業拡大のため、あるいは異業種から介護事業に算入される場合に、法人を設立
した当初の「定款」に指定申請に必要な事業目的が記載されていない場合があります。
その場合は、定款変更決議を行い、議事録を添付して目的変更の登記をしておくこと
が必要です。
2.人員要件
常勤の管理者や看護師などの資格を有するものの配置などの要件を満たしていな
い場合は、指定を受けられませんので、要件をクリアするよう予め準備をしておか
なけれなりません。
1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
資格要件(下記いずれかの者)
・保健師、看護師
・医療機関における看護、訪問看護又訪問指導の業務に従事していた経験
のある者
・保健婦助産婦看護法により業務の停止を受けた場合は、業務停止期間終
了後2年を経過した人。
2)従業者
ア.看護職員
常勤の保健師、看護師、准看護師などの資格を有するものを1人以上配置
※常勤換算で2.5人以上確保(うち1名は常勤)
イ.理学療法士または作業療法士
理学療法士または作業療法士による訪問看護を実施する場合に実情に応
じた適当数を配置
3.設備要件
1)事務室・・・・ 職員、設備備品の収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な
広さ。
2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
3)設備・備品・・感染症予防のための手指洗浄設備、備品。
訪問看護の提供に必要な設備、備品
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