遺留分減殺請求
                   
遺留分について

遺留分とは

  一定の相続人が受けることを保障するために、遺産について法律上必ず残して置かなければならないの一定の割合
 のこと。

  これは、被相続人は遺産を遺言などにより事由に処分ができる。しかし、ある程度の額を相続人のために留保させる
 ことが相続人の生活の安定、財産の公平な分配の要請に資することから設けられているのである。

遺留分権利者
  
  配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属
  ただし、兄弟姉妹、その代襲相続人である甥姪は遺留分権利者ではないことに注意!
  
遺留分の割合
  
  直系尊属だけの場合 →   遺産の1/3
  その他の場合(配偶者だけ、子供だけ、配偶者と子、配偶者と直系尊属の場合など)
                →    遺産の1/2

遺留分を侵害する効力
  
  被相続人による生前贈与、遺贈により、相続人の分配される額が遺留分に不足するときは、遺留分を侵害されたこと
 になる。
  ただし遺留分を侵害したとしても、無効にはならない。
 
行使期間
  
  侵害されたことを黙っていても何の解決もならない。贈与、遺贈を受けた者に対して意思表示しなければなりません。
  この意思表示は、口頭でも、書面でも構いませんが、証拠として残らない点で不安なもの。
  遺留分の減殺請求は、内容証明郵便ですることが安全です。  
  
  ただしこの権利は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年、または相
 続開始から10年。



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