遺産分割協議の流れと作成
1.遺産分割協議書作成の意義
被相続人の死亡により、相続人全員で遺産をどのように分けるかの話合いをし、話合いがまとまった
ときは、必ず遺産分割協議書を作成しておいたほうがよいでしょう。
この協議書を必ず作成するという義務はないのですが、口頭の取り決めですと、後日「やはりあの話
合いをなかったことにして欲しいと」と言い出される恐れがありますし、紛争の蒸し返しが生じる可能
性があります。それを未然に防ぐという意味で協議書の役割があります。
また、遺産分割協議書は、相続人の話合いを文書にするだけではなく、様々なところに提出する場合
があります。
具体的には、
・不動産がある場合 → 法務局へ(相続人名義に所有権移転登記をするため)
・相続税の申告義務有 → 税務署(法定相続分と異なる遺産分割協議書をした場合)
・銀行の預貯金有 → 各銀行により提出を要求される場合がある(事前に確認要)
など。
このように遺産分割協議書は、法務局、税務署、銀行へ必要になってきますので、誰が何を相続した
のか第三者から見てもわかるようにしっかりと作成しておくことが必要です。
2.遺産分割を行う前の注意点
@相続人を確定すること。遺産分割協議は1人でも参加させていないと無効になるからです。
A相続財産の範囲・評価を行う → 相続税の申告の際、遺産目録の添付が必要です。
B各相続人の寄与分と特別受益などの確定する
3.相続人の確定作業
@の相続人の確定をどのようにするか簡単に説明しましょう。
・相続人には次のような人がなります。
第一順位の相続人 配偶者(夫や妻)と子又は直系卑属(民法887条)。
第二順位の相続人 両親等直系尊属(民889条1条1号)
(但し子供がいない場合に限る)。
第三順位の相続人 兄弟姉妹が相続人になります(民889条1条2号)
(但し子供も両親等直系尊属もいない場合に限る)。
4.相続に必要な書類の取寄せ
まず上記の相続人の範囲を頭に入れておいて、次に被相続人に関する書類を収集することから始め
ます。具体的には、被相続人の出生にさかのぼって、戸籍謄本や原戸籍謄本、除籍謄本などを取寄
せ、先妻の子や認知した婚姻外の子などがいないかをチェックします。
被相続人に「隠し子」がいてしかも認知されていたという事実が判明する場合もあります。
この隠し子も当然相続人たる資格を有します。
請求先一覧:
1)被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、除住民票(=除票)あるいは戸籍の附票(本籍地の記された住
所歴)
→ 被相続人の本籍地の市町村長役場で取寄せます。ただし除票は被相続人の最後の住所地
の市町村役場で取寄せます。
2)被相続人の婚姻前の除籍謄本
相続人の有無を確認するためです。婚姻前に子ができると親の戸籍に入籍されます。1)から2)
へと戸籍を遡ると子の有無が分ります。
ここで、先妻の子や認知子がいないかもきっちりとチェックします。
→ 被相続人の尊属の本籍地の市町村役場で取寄せます。
3)改製原戸籍の謄本
現行の戸籍とは違い戸籍筆頭者の両親、兄弟、従兄弟まで記載されていることがあります。
→ 被相続人の本籍地の市町村長役場で取寄せます。
4)被相続人出生時の除籍謄本
大正・明治だけでなく、江戸時代生まれの記載が出てくる場合があります。
5)相続人の戸籍謄本
→ 相続人の本籍地の市町村長役場で取寄せます。
6)相続人の住民票あるいは戸籍の附票
→ 相続人の住所地の市町村長役場で取寄せます。ただし戸籍の附票を取寄せる場合は、本籍
地になります。
7)相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付しますので必ず用意します。
→ 相続人の住所地の市町村役場で取寄せます。
相続人確定のため全てをそろえる必要はありませんが、被相続人の遺産に預貯金、不動産、相続税
申告義務等があれば法務局での相続登記、銀行への解約手続、税務署の相続税申告に提出する場
合がありますので予備知識として挙げておきました。
実際に収集される場合には予め提出先で必要書類をご確認しておいてください。
5.相続財産の範囲・評価
次に、Aの相続財産の範囲・評価を行う場合とは何か説明しましょう。
まず、遺産がどれだけあるのかその範囲を客観的に把握しましょう。それには紙に書き出しておいた
方が把握しやすいでしょう。
・資産の部(プラスの財産)
不動産(権利書又は登記簿謄本で調べる。なければ法務局で)
土地は所在、地番、地目、地積
建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積
債権
銀行預金は銀行名、支店、口座の種類、口座番号、預金額
他の債権も同様に特定できるように書き出す(生命保険金、退職手当金、有価証
券等)
・債務の部(マイナスの財産)
借金、その他損害賠償義務、保証債務、買掛金などの額
資産のほかにも調べておくべきことがあります
・被相続人の生前贈与財産の有無
第三者への贈与済みの財産
相続人へ贈与された財産
最後に、B各相続人の寄与分と特別受益などの確定します。
寄与分とは、被相続人の財産の形成あるいは療養看護で貢献があった相続人に、その寄与した分を
相続財産から取り除いて、寄与したものに与えることをいう。
寄与者についてはその相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする。すなわち寄与分の分だ
け他の相続分より遺産を多くもらえること。
遺産分割協議では、この寄与分の点も考慮にいれる。協議が調わないときや、協議ができないときは
寄与者の請求により家庭裁判所が定める。
特別受益(生前贈与・遺贈)とは、贈与や遺贈を受けた場合に、他の相続人との公平を期すため、これ
を相続財産から差し引く制度である。
以上から遺産分割協議の前に、寄与分と特別受益も考慮にいれる。
6.遺産分割協議書の作成
では、準備ができましたら、相続人全員の参加のもと協議に入ります。ひとりでもかけていた場合は、
無効となりますのでご注意を!
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。
様式:
様式は自由ですから、縦書きでも横書きでも構いませんし、 ワープロの作成でも手書きでも任
意です。
注意点(一般的な例):
@被相続人を特定する → 被相続人の氏名のほか、本籍、最後の住所、死亡年月日を記載する
A相続人を特定する → 相続人全員の氏名のほか、各人の住所、生年月日を記載する
B不動産の表示 → 土地の場合: 所在、地番、地目、地積
建物の場合: 所在、家屋番号、種類、構造、床面積
※不動産登記簿謄本を取り寄せ、その記載のとおりとする
C株式、公社債、預貯金 → 銘柄、株数、金額、金融機関名のほか、証券番号、口座番号、金額を
記載する。
D各相続人は、氏名を自署し、実印で押印する。実印は、届け出している印鑑証明書であること。
(分割協議書が複数枚にわたるときは、各人が契印をする)
E分割協議書は、共同相続人の人数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付して、それぞれ保有する。
●もっとたくさんの情報を得たい方は、田村行政書士事務所が運営している相続専門のホームページ
をご参照く ださい。 ⇒ 相続専門サイトを見る

当事務所は、お客様に代わって、戸籍謄本等の必要書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、各種
相続手続の代行を行っています。
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