時効
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| 消滅時効 | |||||||||||
飲食店の代金をツケにしたら代金支払請求権、商品を売ったら売買代金返還請求権、お金を貸したときは貸金返還請 求権などの権利(債権)が発生します。 これらの権利はいつまでも行使できるのでしょうか? 答えは、NOです。 長い間、この権利を行使しないで放置していれば、この権利自体消滅します。あなたが権利行使を怠っている間に着々 と消滅に向けてカウントダウンが始まっているのです。この権利消滅を消滅時効とよびます。 怖いことです。そんな法律は知らなかった或いはこれからするつもりだった・・・そんな言い訳は通らない。 きちんと権利行使することです。 消滅時効期間
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| 時効の停止と時効の中断 | |||||||||||
時効の停止 時効が迫ってきており裁判所へ訴えする時間がない、裁判をせずに相手との交渉により支払ってもらいたいがもうちょっ と時間が欲しい。 そんな場合は、口頭で請求すれば、催告をしたことになります。催告により、6ヶ月間は時効期間が延長します。 しかし、口頭では、催告をしたかどうかの有無が争いになったときには、それを立証するのは困難です。 確実に催告したという証拠を残す意味で、内容証明郵便で請求(=催告)するのが安全です。 ただし、このような催告は、裁判外の催告であり、一時的に6ヶ月間に延長するものであり、この6ヶ月間に訴訟などのよ り強力な手段、時効の中断の手続を取らなければ消滅時効は成立するということです。 また、延長された6ヶ月の間に内容証明郵便を繰り返し通知しても再延長はありません。一回限りということです。 内容証明郵便により、相手が「一部でも代金を支払ってくれた」、「支払をもう少し待って下さい」という行為があったら、消 滅時効は中断します。法律的には時効中断事由の承認に当たるからです。 ただし、弁済猶予の場合は、口頭だけの約束では、後で言った言わないとういう水掛け論になりますので、証拠として一筆 書いてもらうなど置くなど工夫が必要でしょう。 承認があれば、j時効中断となりますので、もはや6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要はありません。 時効の中断 時効の停止のように、一時的に時効を中断するものではなく、それまでの時効期間の経過をまったく無意味なものするも の。 中断によって時効期間の進行は振り出しに戻され、あらためて進行が開始するという強力な効力をもつ。 中断事由としては、以下のものがあります。 (1)請求:裁判所が関与する形で権利者が権利を主張する 訴えの提起、支払督促の申立、和解、調停の申立 注意点: @債権の一部についての訴えの提起は残部の消滅時効を中断しない。 ただし、債権の一部であるとの明示がない場合は、全部の中断を生じます。 A訴えを取り下げた場合は、時効中断の効力は生じません。 (2)差押、仮差押、仮処分 (3)承認:債務者(時効により利益を受ける側)が、債権者(時効により権利を失う側)に対して、その権利の存在を知って いることを表示すること 一部弁済 →全額について債務を承認したという効果を生じる 利息の支払 →元本債権の存在を承認する表示をしたという効果が生じる ポイント: (1)と(2)は、自己の持っている債権を主張すること (3)は、相手方の権利を認めること ページトップへ |
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| 取得時効 | |||||||||||
20年の取得時効 @所有の意思をもって占有していること A平穏かつ公然の占有 →法律上許されない行為をしていないことと、占有保持につき隠さないこと) B他人の物を占有したこと C20年間の占有 *@ABCの要件がそろって、自分の物になる 10年の取得時効 上記@ABの要件に加え、占有の開始時点に、占有の開始時点に善意かつ無過失であること。 →善意とは、自分のものであると信じていること →無過失とは、自分のものであると信じることについて過失がないこと *占有開始時点に悪意または有過失だと20年の占有が必要になる。 ページトップへ |
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| 時効の援用と時効の放棄 | |||||||||||
時効の援用 時効の効果は、時効期間によって当然に発生するものではない。 時効の利益を受けるものが「時効の利益を受けます」と意思を表示(援用)することが必要。 ただし時効が完成しているのに知らずに、「支払をもう少し待って下さい」(弁済猶予)とか「債務の一部を弁済する」という 行為にでるともはや時効の利益の援用は、信義則上できなくなります。 逆に考えると、時効により不利益を受ける側は、相手が援用しないかぎり請求できるわけで、内容証明で請求して、債務 の承認をしてもらったり、あるいは代金の一部を支払ってもらったりするなど相手が自認行為するように計画して自分の権利 を保護しましょう。 時効完成前なら、債務の承認、一部弁済は、時効中断事由の「承認」にあたります。 時効の放棄 「完成した時効の利益を受けない」と意思表示すること ただし時効完成前に予め時効の利益を放棄することはできません。 これは弱い立場にある債務者が、無理にそういう約束をさせられることを防ぐためです。 したがって、時効完成前に「時効期間の延長します」「時効利益は放棄します」と約束しても無効となります。 ページトップへ |
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