訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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主な対応地域
大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県



人員の指定要件として、何人必要か?

介護サービス事業ごとの人員要件


介護事業の人員要件として、サービス事業ごとに人員要件が定められています。
これは、指定を受けるための絶対要件ですので、必ず人員は申請前に確保しておきます。

ここでは、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護を記載しておりますので、ご参考ください。

はじめて事業を立ち上げる方にとって、人員の兼務の可否、専従か非常勤かなどによって、人員要件を充たしているか判断や、また常勤換算の計算の仕方をするのは中々難しいところですが、当事務所は、そのような方のために様々なパターンに応じてアドバイスを行っています。

また、事業に携わる予定の人員全員の勤務形態(4週間の勤務体制及び勤務形態一覧表)で確認し、また全員の資格証明書の写しで要件の確認作業を行っています。


●在宅サービス系
管理者 サービス提供責任者 従業者
訪問介護 常勤1人以上、
資格要件はなし。
1人以上。
資格要件:
下記いずれかに該当する者
ア.介護福祉士、
イ.ホームヘルパー養成研
修1級課程修了者
ウ.ホームヘルパー養成研
修2級課程修了者でありか
つ3年以上の介護等の業務
に従事した経験を有するも

常勤換算で2.5人以上
資格要件:
下記いずれかに該当する者
ア.介護福祉士
イ.ホームヘルパー養成研修
 1〜3級課程修了者
居宅介護支援 常勤1人以上。
資格要件:
介護支援専門員の資格を有
する者
              
× 常勤1人以上
資格要件:
介護支援専門員
福祉用具貸与 常勤1人以上。
資格要件はなし。
× 常勤換算で2人以上の専門相談員
資格要件:
下記いずれかに該当する者
介護福祉士、義肢装具士、
保健師、看護師、準看護師、
理学療法士、作業療法士、
社会福祉士、ホームヘルパ
ー養成研修1級〜2級課程
修了者
特定福祉用具販売
特記事項
貸与の人員をもって、販売の指定を受けることはできます
福祉用具貸与と同様。
× 福祉用具貸与と同様。
訪問看護 常勤1人以上
資格要件:
下記いずれかに該当する者
ア.保健師、看護師
イ.医療機関における看護、
訪問看護又は 訪問指導の
業務に従事していた経験の
ある者
ウ.保健婦助産婦看護法に
より業務の停止を受けた場
合は業務停止期間終了後2
年を経過した者。
× 常勤換算で2.5人以上確保
(うち1名は常勤)
資格要件:
ア.看護職員
  常勤の保健師、看護師、
准看護師などを1人以上配


イ.理学療法士または作業
療法士理学療法士または
作業療法士による訪問看護
を実施する場合は、実情に
応じた適当数を配置
居宅介護・重度訪問介護

特記事項:
訪問介護の指定を受けた事業者は、人員特例の要件があります。
常勤1人以上、
資格要件はなし

1人以上。
資格要件:
下記いずれかに該当する者
ア.介護福祉士
イ.居宅介護従業者養成研
修1級課程修了者
ウ.居宅介護従業者養成研
修2級課程修了者でありか
つ3年以上の介護等の業務
に従事した経験を有するも
の。
常勤換算で2.5以上確保
資格要件:
下記いずれかに該当する

ア.介護福祉士
イ.ホームヘルパー養成
研修1〜3級課程修了者



●施設系サービス
管理者 医師 生活相談員 看護職員 介護職員 機能訓練相談員 栄養士 調理員その他従業者
通所介護
定員10人以上)
常勤1人以上。
資格要件はなし。
× 専従1人以上。
資格要件:
社会福祉士、社会福祉主事任用資格あるいは介護福祉士
専従1人以上。
資格要件:
看護師あるいは准看護師
利用者人数に応じて1人以上から
例:
15人まで、→1人以上

20人まで、→2人以上
25人まで、→3人以上
1人以上
資格要件:
機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧士
× ×
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること
短期入所生活介護 常勤1人以上。
資格要件はなし。
1人以上。
嘱託可。
常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上
資格要件:
社会福祉士、社会福祉主事任用資格
介護福祉士
介護職員又は看護職員
資格要件:
介護職員の場合は、なし。
看護職員の場合は、看護士または准看護師。
1人以上
資格要件:
機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧士
1人以上 事業所の実情に応じた適当数
@生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人は、常勤であること
Aその他従業者の勤務体制を定めるにあたって、次の各号に定める職員配置を行う。 
ア.日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
イ. 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜に従事する職員として配置すること。
ウ.ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
特定施設入居者生活介護 常勤1人以上。 × 専従1人以上。
資格要件:
社会福祉士、社会福祉主事任用資格あるいは介護福祉士
介護職員又は看護職員
資格要件:

介護職員の場合は、なし。
看護職員の場合は、看護士または准看護師。
1人以上
資格要件:
機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧士
× ×



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