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人員の指定要件として、何人必要か?
介護事業の人員要件として、サービス事業ごとに人員要件が定められています。 これは、指定を受けるための絶対要件ですので、必ず人員は申請前に確保しておきます。 ここでは、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護を記載しておりますので、ご参考ください。 はじめて事業を立ち上げる方にとって、人員の兼務の可否、専従か非常勤かなどによって、人員要件を充たしているか判断や、また常勤換算の計算の仕方をするのは中々難しいところですが、当事務所は、そのような方のために様々なパターンに応じてアドバイスを行っています。 また、事業に携わる予定の人員全員の勤務形態(4週間の勤務体制及び勤務形態一覧表)で確認し、また全員の資格証明書の写しで要件の確認作業を行っています。 ●在宅サービス系
●施設系サービス
介護保険事業者の指定申請 |
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