介護分野の助成金
助成金は、事業開始の1ヶ月以上前に申請する必要があります。
申請手続に間に合うよう早めの準備が必要です。
法人設立や介護事業所の申請手続きに際して、助成金を視野に含めた対応が必要です
のでできる限りお早めのご相談・ご依頼をお願い致します。
介護雇用管理支援助成金(介護人材基盤確保助成金)
※この助成金は平成23年3月31日付けで終了しました。 |
介護分野で新サービス提供等を行う事業主が、特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、
訪問介護員1級、医師、看護師及び準看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有す
るもの)を雇い入れた場合には、特定労働者1人当たり6ヶ月70万円(限度)を助成する
制度です。
平成19年4月介護人材基盤確保助成金の1部改正で、特定労働者1人あたり140万円
から70万円に引き下げられています。
1.受給対象となる事業主
1)雇用保険の適用事業主であること
2)以下の介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業と兼業しても
差し支えありません。)。
介護保険法関連
@訪問介護・介護予防訪問介護
A訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
B通所介護・介護予防通所介護、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活
C福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
D特定福祉用具販売・介護予防福祉用具貸与
E訪問看護・訪問看護
F短期入所療養介護・短介護予防期入所療養介護
G訪問リハビリテーション
H通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
I居宅介護支援・介護予防支援
J(地域密着型)夜間対応型訪問介護
K(地域密着型)小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
L(地域密着型)認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
M(地域密着型)認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
N地域密着型特定施設入居者生活介護
など
障害者自立支援法関連
・障害福祉サービス等
その他
@移送
A要介護者への食事の提供(配食)
など
3)介護分野における新規創業、異業種からの介護分野への進出、介護保険対象サー
ビスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サ
ービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの
提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等に伴い、新たに一般被保険者(短時
間労働被保険者を除く。)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること
4)介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画
期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)であること
5)以下の欠格事由に該当していないこと
@認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ケ月前の日から、支給申請を行う
日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業主都合による離職者を生じ
させていない事業主であること
A基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく
離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたもの
の数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること
B労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること
C過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること
2.労働者の要件
事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看
護師及び準看護師のいずれかの資格を有し、保健医療サービス又は福祉サービスの提
供に関する実務経験が1年以上ある者となります。
ただし、短時間労働者被保険者は除きます。
3.受給できる額及び支給人数
・支給額・・・・・・・・1人当たり6ヶ月70万円を限度
・支給対象人数・・3人まで
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著書

「介護事業申請・設立手続が
よーく分かる本」
平成19年6月発売

田村行政書士事務所
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