| 発起設立又は募集設立のどちらの方法で設立するか |
株式会社には、発起設立と募集設立の2つの設立方法があります。
発起設立とは、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法をいい、募集設立は、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法をいいます。
ここでは、比較的容易な発起設立の手続の流れを記載しています。
|
| 株式会社設立前の費用の確認 |
・資本金 →1円以上から可能
・必ず必要な実費 →定款認証等 9万+謄本1枚につき250円
登録免許税 最低15万円〜(資本の総額×1,000分の7)
→計算した税額が15万円に満たないときは15万円とする。
・その他設立に要する費用
→ 銀行など金融機関への手数料、会社の実印、銀行印、ゴム印
謄本、印鑑証明書などの費用もかかることを念頭に入れておく。
・行政書士に依頼→依頼する場合は、上記費用に報酬額がかかります。
|
| 決めておきたいこと |
@商号(会社名)
注意点:会社名の前jか後ろに株式会社を入れる。
A目的
B本店の所在地(事業所の所在地)
C設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
D発起人の氏名と住所
E就任予定役員
なお取締役1名、監査役を非設置、取締役会の非設置も可能となっています。
もっとも会社の機関設計をどのようにするかよります。
F事業年度
G公証人役場・払込金融機関・登記所
|
| 類似商号の確認 |
同じ住所に同じ商号がないか確認する。
以前は、同じ市町村内で同じ営業のために同じ商号や類似した商号を使用できないという規制があっ
たため法務局において半日がかりで類似商号の調査をしなければなりませんでした。
会社法では、同じ住所だけを調査すれば足ります。
ただし、確かに商号調査の緩和や選択の自由度が拡がりましたが、他人の商号を不正の目的をもっ
て使用することはいまだ禁じられておりますので留意ください。
|
| 会社の印鑑を作る |
代表者印のサイズに注意して印鑑を作ること
|
| 印鑑証明書を取得する |
印鑑証明書を取得する → 定款の認証・登記に必要
|
| 定款の作成と公証人の認証 |
定款を作成する(同じ物を3部用意する)
※定款の絶対的記載事項等漏れがないようにしておく
↓
公証役場へ
定款の認証を公証人役場で受ける
公証人から、「認証済謄本」1通、「会社保存原本」1通を返却される
残り1通は、公証人が保管
※公証役場にかかる費用
・収入印紙 4万円 ⇒ 電子定款認証の場合は、収入印紙不要。
・定款認証手数料 5万円
・定款謄本の交付手数料 謄本1枚につき250円
|
| 金融機関に出資金の払込み |
預貯金へ出資金の払込で足り、払込の証明は残高証明等でOK。
旧商法で要求されていた金融機関の払込保管証明書は不要です。
参考までに募集設立の場合は、従前と同様金融機関の払込保管証明書は必要です。
|
| 法務局へ登記申請 |
登記申請書の作成
↓
管轄先の法務局へ申請
※登記申請の費用
・登録免許税 最低15万円〜(資本の総額×1,000分の7)
→計算した税額が15万円に満たないときは15万円とする。
|
| 会社成立後の各官公庁への届出 |
税務署、社会保険事務所等の本店所在地の管轄先の各官庁へ会社設立の届出をしておく。
※書類の取寄せ、商号謄本の枚数等を事前に所轄官庁で確認して準備しておく。
|