介護保険事業の分類・内容
平成18年度介護保険改正においては、以下のとおり大きく分けると4つのサービス事業に分類されます。
改正により新たに介護予防事業や地域密着型サービス事業が創設されているのが特徴です。
指定居宅サービス事業
都道府県が指定・監督を行い、また要介護者1から5の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。
○訪問介護サービス系・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供
・訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供
・訪問リハビリテ−ション
・居宅療養管理指導
・訪問入浴介護 ・福祉用具貸与(レンタル)
・特定福祉用具販売
○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス
・通所介護事業(ディサービス)
・通所リハビリテーション
○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス
・短期入所生活介護(ショートスティ)
・短期入所療養介護
○指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)
・介護が必要な方のケアプランを作り、相談に応じ、サービスをサポートする事業
○施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保険施設
・介護療養保険施設
指定居宅介護予防サービス事業
都道府県が指定・監督を行い、また要支援1から2の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。
○訪問介護サービス・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス
・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供
・介護予防訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供
・介護予防訪問リハビリテ−ション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防福祉用具貸与(レンタル)
・特定介護予防福祉用具販売
○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス
・介護予防通所介護(ディサービス)
・介護予防通所リハビリテーション
○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)
・介護予防短期入所療養介護
地域密着型サービス
市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型介護予防サービス
市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護保険事業者の指定申請
お問い合わせはこちら
(大阪府に事業所を設置する場合)
以下のとおり大阪府の場合は、申請受付スケジュールが決まっており事業開始日にあわせて いつまでを申請をすればよいか計画を立てやすいが、その他地域などでは随時受け付けのところ(例えば兵庫県内、京都府内た東京都内)がありますので、事業開始(指定日)にあわせて計画を立てておかなければなりません。
(平成19年12月更新)
| 指定日(営業開始日) |
申請受付期間 |
申請予約締め切り |
| 平成19年 6月1日 |
申請受付は休止です。 |
7月1日 |
5月11日〜6月 8日 |
5月10日 |
8月1日 |
6月21日〜7月10日 |
6月20日 |
9月1日 |
7月23日〜 8月10日 |
7月20日 |
10月1日 |
8月21日〜 9月10日 |
8月20日 |
11月1日 |
9月21日〜10月10日 |
9月20日 |
12月1日 |
10月22日〜 11月 9日 |
10月19日 |
平成20年 1月1日 |
11月21日〜 12月10日 |
11月20日 |
| 2月1日 |
申請受付は休止です。 |
| 3月1日 |
平成20年 1月11日〜 2月 8日 |
平成20年 1月10日 |
| 4月1日 |
2月21日〜 3月10日 |
2月20日 |
| 5月1日 |
3月21日〜 4月10日 |
3月19日 |
| 6月1日 |
申請受付は休止です。 |
| 7月1日 |
5月12日〜 6月10日 |
5月 9日 |
大阪府以外の都道府県においては、所在地の都道府県においてご確認ください。
|
注意事項
※上記スケジュールは、地域密着型サービス事業(例:夜間訪問介護、小規模多
機能型居宅介護事務所等)は、市町村の指定となりますのでお間違いないよう
に!
※その場で訂正できない補正が出されると受理されませんので、申請には余裕を
持っていくことを念頭に入れておいてください。
大阪府における介護事業指定申請は、上記のように申請スケジュールが決まっ
ております。その期間内に提出できなければ翌月まで待たなければならならず
営業開始がそれだけ遅れることになりますので、補正や不受理のないようにしな
ければなりません。
また受付期間の後半は、補正等で混雑しており、希望する日の予約が取れない
ということもあります。
(兵庫県に事業所を設置する場合)
大阪府と異なり、随時受付ですが、申請の際には、事前に予約してからいくようにしてください。また指定日は、毎月1日と15日の2回です。
事業所所在地によって、各地の健康福祉事務所となり指定申請書類の提出先が異なりますので、ご注意ください。
(京都府に事業所を設置する場合)
大阪府と異なり、随時受付ですが、訪問介護、居宅介護支援事業所や福祉用具貸与などの施設以外のサ−ビス事業においても、事前協議が必要であり、事前協議のための、必要書類はたくさんあります。
この必要書類の中には、開業後に必要な書類(重要事項説明書、契約書、マニュアル書(事故発生対応、感染予防対策など)の作成も含まれており、たくさんの書類が必要となります。
事前協議が無事終了しますと、次に指定のための申請書類の提出が必要となります。
また、人員においても、管理者、サ−ビス提供責任者や従業者に実務経験が必要など厳しい要件を課し、事前協議の書類だけでも多岐にわたるなど全国の自治体に見られない京都府独自の制度を設けています。
なお、事業所所在地によって、各地の保健所と指定申請書類の提出先が異なりますので、ご注意ください。
京都府の指定申請の要綱の詳細
⇒ 介護−ビス事業者指定等に係る指定審査等の審査手続に関する要綱
(平成17年7日改正 京都府告示第389号)
※この要綱は、重要ですので、指定申請をする方は必ずお読みください。
(奈良県に事業所を設置する場合)
大阪府と異なり、随時受付ですが、申請の際には、事前に予約してからいくようにしてください。
なお、平成19年7月1日から奈良県に新規指定申請を行う際には、以下のとおり手数料が必要になります。なお、申請手数料は、指定されなかった場合でも返還してもらえませんので、慎重に行ってください。
奈良県の新規申請手数料
| 新規サ−ビス事業 |
費用 |
| 居宅サ−ビス・介護予防サ−ビス |
1サ−ビスにつき
30,000円 |
| 居宅介護支援 |
30,000円 |
| 介護老人福祉施設 |
30,000円 |
介護老人保健施設
(ディ・ショ−トみなし指定を含む。) |
63,000円 |
介護保険事業者の指定申請
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著書

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