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介護保険事業の分類・内容・申請方法
平成18年度介護保険改正においては、以下のとおり大きく分けると4つのサービス事業に分類されます。 改正により新たに介護予防事業や地域密着型サービス事業が創設されているのが特徴です。 指定居宅サービス事業 都道府県が指定・監督を行い、また要介護者1から5の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。 ○訪問介護サービス系・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス ・訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供 ・訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供 ・訪問リハビリテ−ション ・居宅療養管理指導 ・訪問入浴介護 ・福祉用具貸与(レンタル) ・特定福祉用具販売 ○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス ・通所介護事業(ディサービス) ・通所リハビリテーション ○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス ・短期入所生活介護(ショートスティ) ・短期入所療養介護 ○指定居宅介護支援事業者(ケアマネ) ・介護が必要な方のケアプランを作り、相談に応じ、サービスをサポートする事業 ○施設サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保険施設 ・介護療養保険施設 指定居宅介護予防サービス事業 都道府県が指定・監督を行い、また要支援1から2の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。 ○訪問介護サービス・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス ・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供 ・介護予防訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供 ・介護予防訪問リハビリテ−ション ・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防福祉用具貸与(レンタル) ・特定介護予防福祉用具販売 ○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス ・介護予防通所介護(ディサービス) ・介護予防通所リハビリテーション ○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス ・介護予防短期入所生活介護(ショートスティ) ・介護予防短期入所療養介護 地域密着型サービス 市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。 ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護予防サービス 市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 介護保険事業者の指定申請
(大阪府内で事業を始める場合) 1.指定申請 大阪府の場合(以下の表をご参照)は、申請受付スケジュールが決まっています。そのため、指定日はいつにするかまず決めておき、申請予約締切までに予約が必要です。 ただし、平成23年10月から池田市、箕面市、豊能町、能勢町及び茨木市に事業所を設置する場合は、大阪府庁ではなく、それぞれの市又は町で指定申請が必要になります。
注意事項: 大阪府における介護事業指定申請は、上記のように申請スケジュールが決まっております。その期間内に提出できなければ翌月まで待たなければならならず営業開始がそれだけ遅れることになりますので、補正や不受理のないようにしなければなりません。 なお、申請日の予約は、先着順で予約数が200件に達した場合は、締切日前であっても、予約受付が終了しますので、早めの予約が必要です。 2.事前協議 事前協議が必要な場合は、指定申請の前に、事前協議申請が必要になります。 事前協議が必要なサービス事業は次の通りです。 通所介護・介護予防通所介護、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護、 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護、 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 事前協議の受付は、下表のとおりです。(土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
注意事項: (1)事前協議の予約は、申請期間が1週間と短期間のため、希望の日時が取れず、またすぐに予約で いっぱいになるため早めの予約が必要です。 (2)事前協議終後に、指定申請を行う必要があるため、新築工事や改修工事が必要な場合は、その工 事がいつまでかかるかその期間を目途に、指定申請や事前協議申請を逆算してスケジュールを立て ておく必要があります。 (兵庫県内で事業を始める場合) 大阪府と異なり、随時受付ですが、申請の際には、事前に予約してからいくようにしてください。また指定日は、毎月1日となります。事業開始予定日の前々月までに申請を行ってください。 事業所所在地によって、各地の健康福祉事務所となり指定申請書類の提出先が異なりますので、ご注意ください。
(京都府内で事業を始める場合) 平成23年4月1日から申請手続が変更されています。 平成23年4月1日より申請手続きが改定されました。 以前の事前協議が事前相談に変更になり、処理期間も4カ月から1カ月と短縮されています。 事前相談後に特に問題がない場合は、指定申請を行うことになります。 なお、事業所所在地によって、各地の保健所と指定申請書類の提出先が異なりますので、ご注意ください。 事前相談および指定申請は、随時受付ですが、担当者の都合もありますので、事前に予約が必要です。 ※京都府の事業者指定等に係る審査手続に関する要綱の詳細 ⇒介護−ビス事業者指定等に係る指定審査等の審査手続に関する要綱(平成23年4月1日改正) ※この要綱は、重要ですので、指定申請をする方は必ずお読みください。 (奈良県内で介護事業を始める場合) 大阪府と異なり、随時受付ですが、申請の際には、事前に予約してからいくようにしてください。 なお、平成19年7月1日から奈良県に新規指定申請を行う際には、以下のとおり手数料が必要になります。なお、申請手数料は、指定されなかった場合でも返還してもらえませんので、慎重に行ってください。
田村行政書士事務所では、介護事業、有料老人ホームや高専賃などの開業相談や、申請手続代行を行っています。 事務所の手続きの流れについては、こちらの「業務の流れ」をご参照ください。 介護保険事業者の指定申請 |
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