訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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主な対応地域
大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県



介護保険事業の分類・内容・申請方法

介護保険事業の分類・内容

平成18年度介護保険改正においては、以下のとおり大きく分けると4つのサービス事業に分類されます。
改正により新たに介護予防事業や地域密着型サービス事業が創設されているのが特徴です。

指定居宅サービス事業
 都道府県が指定・監督を行い、また要介護者1から5の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。

 ○訪問介護サービス系・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス
   ・訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供
   ・訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供
   ・訪問リハビリテ−ション
   ・居宅療養管理指導
   ・訪問入浴介護
   ・福祉用具貸与(レンタル)
   ・特定福祉用具販売
 ○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス
   ・
通所介護事業(ディサービス)
   ・通所リハビリテーション
 ○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス
   ・短期入所生活介護(ショートスティ)
   ・短期入所療養介護
 ○指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)
   ・介護が必要な方のケアプランを作り、相談に応じ、サービスをサポートする事業
 ○施設サービス
   ・介護老人福祉施設
   ・介護老人保険施設
   ・介護療養保険施設

指定居宅介護予防サービス事業
 都道府県が指定・監督を行い、また要支援1から2の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。
 
 ○訪問介護サービス・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス
   ・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供
   ・介護予防訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供
   ・介護予防訪問リハビリテ−ション
   ・介護予防居宅療養管理指導
   ・介護予防訪問入浴介護
   ・介護予防福祉用具貸与(レンタル)
   ・特定介護予防福祉用具販売
 ○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス
   ・介護予防通所介護(ディサービス)
   ・介護予防通所リハビリテーション
 ○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス
   ・介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)
   ・介護予防短期入所療養介護

地域密着型サービス 
 市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。
 
   ・夜間対応型訪問介護
   ・認知症対応型通所介護 
   ・小規模多機能型居宅介護
   ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
   ・地域密着型特定施設入居者生活介護
   ・地域密着型介護老人福祉施設
 
地域密着型介護予防サービス 
 市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。
 
   ・介護予防認知症対応型通所介護 
   ・介護予防小規模多機能型居宅介護
   ・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)


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介護事業の指定申請方法及び受付日

(大阪府内で事業を始める場合)

1.指定申請
大阪府の場合(以下の表をご参照)は、申請受付スケジュールが決まっています。そのため、指定日はいつにするかまず決めておき、申請予約締切までに予約が必要です。

ただし、平成23年10月から池田市、箕面市、豊能町、能勢町及び茨木市に事業所を設置する場合は、大阪府庁ではなく、それぞれの市又は町で指定申請が必要になります。

                                        
(平成23年 7月更新)
指定日(営業開始日) 申請受付期間 申請予約締め切り
平成23年 9月 1日 平成23年 7月21日〜 8月10日 平成23年 7月15日
平成23年10月 1日 平成23年 8月22日〜 9月 9日 平成23年 8月15日
平成23年11月 1日 平成23年 9月21日〜10月 7日 平成23年 9月15日
平成23年12月 1日 平成23年10月21日〜11月10日 平成23年10月17日
平成24年 1月 1日 平成23年11月22日〜12月 9日 平成23年11月15日
平成24年 2月 1日 大阪府で書類整理等のため申請はできません。
平成24年 3月 1日 平成24年 1月12日〜 2月10日 平成24年 1月 6日
平成24年 4月 1日 平成24年 2月21日〜 3月 9日 平成24年 2月15日
平成24年 5月 1日 平成24年10月21日〜 4月10日 平成24年 3月15日
平成24年 6月 1日 大阪府で書類整理等のため申請はできません。
平成24年 7月 1日 平成24年 5月14日〜 6月 8日 平成23年 5月 7日
大阪府以外の都道府県においては、所在地の都道府県においてご確認ください。

注意事項:
大阪府における介護事業指定申請は、上記のように申請スケジュールが決まっております。その期間内に提出できなければ翌月まで待たなければならならず営業開始がそれだけ遅れることになりますので、補正や不受理のないようにしなければなりません。

なお、申請日の予約は、先着順で予約数が200件に達した場合は、締切日前であっても、予約受付が終了しますので、早めの予約が必要です。


2.事前協議
事前協議が必要な場合は、指定申請の前に、事前協議申請が必要になります。
事前協議が必要なサービス事業は次の通りです。

 通所介護・介護予防通所介護、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護、
 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護、
 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

 事前協議の受付は、下表のとおりです。(土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
事前協議受付期間 事前協議予約締め切り
平成23年 7月12日〜 7月19日 平成23年 7月15日
平成23年 8月12日〜 8月18日 平成23年 8月 5日
平成23年 9月12日〜 9月16日 平成23年 9月 5日
平成23年10月12日〜10月19日 平成23年10月 5日
平成23年11月14日〜11月18日 平成23年11月 7日
平成23年12月12日〜12月19日 平成23年12月 5日
平成24年 1月12日〜 1月19日 平成24年 1月 6日
平成24年 2月13日〜 2月17日 平成24年 2月 6日
平成24年 3月12日〜 3月19日 平成24年 3月 5日
平成24年 4月12日〜 4月19日 平成24年 4月 5日
平成24年 5月14日〜 5月18日 平成24年 5月 7日
平成24年 6月12日〜 6月19日 平成24年 6月 5日

注意事項:
(1)事前協議の予約は、申請期間が1週間と短期間のため、希望の日時が取れず、またすぐに予約で
  いっぱいになるため早めの予約が必要です。

(2)事前協議終後に、指定申請を行う必要があるため、新築工事や改修工事が必要な場合は、その工
  事がいつまでかかるかその期間を目途に、指定申請や事前協議申請を逆算してスケジュールを立て
  ておく必要があります。


(兵庫県内で事業を始める場合) 

大阪府と異なり、随時受付ですが、申請の際には、事前に予約してからいくようにしてください。また指定日は、毎月1日となります。事業開始予定日の前々月までに申請を行ってください。

事業所所在地によって、各地の健康福祉事務所となり指定申請書類の提出先が異なりますので、ご注意ください。
 

  
兵庫県の新規・更新申請手数料(平成21年4月から実施)
サ−ビス事業 新規指定申請手数料 指定更新手数料
居宅サービス
1サービスにつき
1サ−ビスにつき
20,000円
1サ−ビスにつき
10,000円
居宅介護支援 20,000円 10,000円
介護予防サービス 1サ−ビスにつき
14,000円
1サ−ビスにつき
7,000円
介護老人福祉施設 30,000円 15,000円
介護療養型医療施設
介護老人保健施設 63,000円(従来どおり)


(京都府内で事業を始める場合) 平成23年4月1日から申請手続が変更されています。

平成23年4月1日より申請手続きが改定されました。
以前の事前協議が事前相談に変更になり、処理期間も4カ月から1カ月と短縮されています。
事前相談後に特に問題がない場合は、指定申請を行うことになります。

なお、事業所所在地によって、各地の保健所と指定申請書類の提出先が異なりますので、ご注意ください。

事前相談および指定申請は、随時受付ですが、担当者の都合もありますので、事前に予約が必要です。


※京都府の事業者指定等に係る審査手続に関する要綱の詳細
  ⇒介護−ビス事業者指定等に係る指定審査等の審査手続に関する要綱(平成23年4月1日改正)
    ※この要綱は、重要ですので、指定申請をする方は必ずお読みください。



(奈良県内で介護事業を始める場合)

大阪府と異なり、随時受付ですが、申請の際には、事前に予約してからいくようにしてください。
なお、平成19年7月1日から奈良県に新規指定申請を行う際には、以下のとおり手数料が必要になります。なお、申請手数料は、指定されなかった場合でも返還してもらえませんので、慎重に行ってください。
  
奈良県の新規・更新申請手数料
サ−ビス事業 新規指定申請手数料 指定更新手数料
居宅サービス
介護予防サービス
1サ−ビスにつき
30,000円
1サ−ビスにつき
11,000円
居宅介護支援 30,000円 11,000円
介護老人福祉施設 30,000円 11,000円
介護療養型医療施設 33,000円 13,000円
介護老人保健施設
(ディ・ショ−トみなし指定を含む。)
63,000円(従来どおり) 24,000円




  
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事務所の手続きの流れについては、こちらの「業務の流れ」をご参照ください。

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