訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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主な対応地域
大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県



小規模多機能型居宅介護と通所介護との比較一覧表

訪問介護事業・介護予防訪問介護事業

以下、小規模多機能型居宅介護および通所介護(地域密着型を除く)とどのように異なるのか一覧できるよう比較表を掲載しました。

どちらの事業かよいか迷われてる方は参考にしてください。

内容 小規模多機能型居宅介護 通所介護(地域密着型除く)
特徴 通いサ−ビス、宿泊サ−ビス、訪問サ−ビスの複合サ−ビスを提供することができる。 小規模多機能と異なり通いサ−ビスのみ
メリット 通所介護に比べ、訪問、宿泊に対応でき複合的なサ−ビスを提供が可能。 10人以下の小規模で行う場合、人員の緩和ある。
デメリット 介護報酬が定額制であり、利用限度額がないので、ケアプランの作り方、サ−ビス提供の仕方により経費が左右されることもある。 訪問、宿泊に対応できない。そのため訪問介護を併設することにより対処も考えられるが、宿泊の問題が残る。
定員 登録定員 25人以下 特になし










代表者 代表者 認知証高齢者の介護に従事した経験又は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を終了していること※認知証対応型サービス事業開設研修の受講 ×
管理者 管理者 1名。ただし、特別養護老人ホーム等、介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を終了している者でなければならない。 1名。資格要件は特になし
介護支援専門員 介護支援専門員 1名以上。別に厚生労働大臣が定める研修を終了している者でなければならない。 ×
生活相談員 × 社会福祉士、社会福祉主事任用資格を有する者を1名以上※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が卒業年次で異なるため、大学、短大又は厚生労働省社会援護局福祉基盤課で確認すること
看護職員 下段記載の「従業者」として該当しますので、そちらをご参照。 看護師又は准看護師の資格を有する者を1名以上
機能訓練指導員 × 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧士の資格を有する者を1名以上
従業者
あるいは介護職員
介護等の業務に対する知識、経験を有する者
@昼間(夜間および深夜の時間帯以外)
・通いサービスの「利 用者の数」が3人又はその端数を増すごとに1名以上(常勤 換算)
・訪問サービスの提供に当たるものを1名以上(常勤換算)
A夜間および深夜の時間帯・時間帯を通じて1名以上の勤務
・宿泊を行わせるために必要な1名以上の勤務ただし利用者がいない場合はいずれか
※ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿泊勤務又は夜勤の勤務を1名以上とすることができる
備考:
・従業者のうち1名は常勤
・従業者のうち1名は看護師又は准看護師
・通いサービスの「利用者の数」が3人又はその端数を増すごとに1名以上(常勤換算)
介護職員1名以上。資格要件は特になし

提供を行う時間帯を通じて通所介護の提供に当たる者を15人までの場合は1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
利用定員 〜15 〜20 〜25 〜30
必要人員 1以上 2以上 3以上 4以上



食堂及び居間又は機能訓練室 ・居間及び食堂は、居間及び食堂は、同一場所とすること は可能。

・合計面積は、3u×通いサービスの利用定員以上である こと 
・食堂・機能訓練室は同一の場所にすることは可能。
・合計面積は、3u×利用定員以上であること 
例:@利用定員が10人の場合
    ⇒ 30u以上   
  A利用定員が15人の場合 
    ⇒ 45u以上
静養室 × ・利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること・専用の部屋を確保すること
宿泊 宿泊専用の個室とする。ただし、処遇上必要と認められる場合は、2人部屋とすることができる。また個室でなくてもプライバシーが確保されたしつらえであること。※スペースは、基本的に1人あたり7.43u程度。※宿泊サービスの利用定員: 通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲内において事業者が定める1日当たりの利用者の上限 ×
事務室
相談室
その他
必要な設備

※便所、浴室、厨房などの必要な設備

※便所、浴室、厨房などの必要な設備



定額制

小規模多機能型居宅介護費
(1)小規模多機能型居宅介護費市町村独自加算  (T)(1月につき) 500単位
(2)小規模多機能型居宅介護費市町村独自加算  (U)(1月につき) 750単位
(3)小規模多機能型居宅介護費市町村独自加算  (V)(1月につき) 1,000単位
時間制
注:規模や種類により介護報酬が異なります。

イ 小規模型通所介護費
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一) 経過的要介護 396単位
 (二) 要介護1 437単位
 (三) 要介護2 504単位
 (四) 要介護3 570単位
 (五) 要介護4 636単位
 (六) 要介護5 702単位
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一) 経過的要介護 529単位
 (二) 要介護1 588単位
 (三) 要介護2 683単位
 (四) 要介護3 778単位
 (五) 要介護4 872単位
 (六) 要介護5 967単位
(3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一) 経過的要介護 707単位
 (二) 要介護1 790単位
 (三) 要介護2 922単位
 (四) 要介護3 1,055単位
 (五) 要介護4 1,187単位
 (六) 要介護5 1,320単位

ロ 通常規模型通所介護費

(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一) 経過的要介護 346単位
 (二) 要介護1 381単位
 (三) 要介護2 437単位
 (四) 要介護3 493単位
 (五) 要介護4 549単位
 (六) 要介護5 605単位

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一) 経過的要介護 458単位
 (二) 要介護1 508単位
 (三) 要介護2 588単位
 (四) 要介護3 668単位
 (五) 要介護4 748単位
 (六) 要介護5 828単位
(3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一) 経過的要介護 608単位
 (二) 要介護1 677単位
 (三) 要介護2 789単位
 (四) 要介護3 901単位
 (五) 要介護4 1,013単位
 (六) 要介護5 1,125単位

備考:
ハ 療養通所介護費
(1) 所要時間3時間以上6時間未満の場合            1,000単位
(2) 所要時間6時間以上8時間未満の場合            1,500単位
※実際に申請を行うときには、基準要件が厳しいところもあり、また独自の様式を使用するなど異 なりますので、小規模多機能型居宅介護は市町村へ、通所介護(地域密着型を除く)は都道府県に事前にお問合せく ださい。



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