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小規模多機能型居宅介護と通所介護との比較一覧表
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| 小規模多機能型居宅介護および通所介護との比較一覧表 |
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| 内容 | 小規模多機能型居宅介護 | 通所介護(地域密着型除く) | ||||||||||
| 特徴 | 通いサ−ビス、宿泊サ−ビス、訪問サ−ビスの複合サ−ビスを提供することができる。 | 小規模多機能と異なり通いサ−ビスのみ | ||||||||||
| メリット | 通所介護に比べ、訪問、宿泊に対応でき複合的なサ−ビスを提供が可能。 | 10人以下の小規模で行う場合、人員の緩和ある。 | ||||||||||
| デメリット | 介護報酬が定額制であり、利用限度額がないので、ケアプランの作り方、サ−ビス提供の仕方により経費が左右されることもある。 | 訪問、宿泊に対応できない。そのため訪問介護を併設することにより対処も考えられるが、宿泊の問題が残る。 |
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| 定員 | 登録定員 25人以下 | 特になし | ||||||||||
| 人 員 |
代表者 | 代表者 認知証高齢者の介護に従事した経験又は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を終了していること※認知証対応型サービス事業開設研修の受講
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× | |||||||||
| 管理者 | 管理者 1名。ただし、特別養護老人ホーム等、介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を終了している者でなければならない。 | 1名。資格要件は特になし | ||||||||||
| 介護支援専門員 | 介護支援専門員 1名以上。別に厚生労働大臣が定める研修を終了している者でなければならない。 | × | ||||||||||
| 生活相談員 | × | 社会福祉士、社会福祉主事任用資格を有する者を1名以上※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が卒業年次で異なるため、大学、短大又は厚生労働省社会援護局福祉基盤課で確認すること |
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| 看護職員 | 下段記載の「従業者」として該当しますので、そちらをご参照。 | 看護師又は准看護師の資格を有する者を1名以上 | ||||||||||
| 機能訓練指導員 | × |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧士の資格を有する者を1名以上 | ||||||||||
| 従業者 あるいは介護職員 |
介護等の業務に対する知識、経験を有する者 @昼間(夜間および深夜の時間帯以外) ・通いサービスの「利 用者の数」が3人又はその端数を増 すごとに1名以上(常勤 換算) ・訪問サービスの提供に当たるものを1名以上(常勤換算) A夜間および深夜の時間帯・時間帯を通じて1名以上の勤務 ・宿泊を行わせるために必要な1名以上の勤務ただし利用者 がいない場合はいずれか ※ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿泊勤 務又は夜勤の勤務を1名以上とすることができる 備考: ・従業者のうち1名は常勤 ・従業者のうち1名は看護師又は准看護師 ・通いサービスの「利用者の数」が3人又はその端 数を増すごとに1名以上(常勤換算) |
介護職員1名以上。資格要件は特になし 提供を行う時間帯を通じて通所介護の提供に当たる者を15人までの場合は1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
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| 設 備 |
食堂及び居間又は機能訓練室 | ・居間及び食堂は、居間及び食堂は、同一場所とすること は可能。 ・合計面積は、3u×通いサービスの利用定員以上である こと |
・食堂・機能訓練室は同一の場所に することは可能。 ・合計面積は、3u×利用定員以上 であること 例:@利用定員が10人の場合 ⇒ 30u以上 A利用定員が15人の場合 ⇒ 45u以上 |
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| 静養室 | × | ・利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること・専用の部屋を確保すること | ||||||||||
| 宿泊 | 宿泊専用の個室とする。ただし、処遇上必要と認められる場合は、2人部屋とすることができる。また個室でなくてもプライバシーが確保されたしつらえであること。※スペースは、基本的に1人あたり7.43u程度。※宿泊サービスの利用定員: 通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲内において事業者が定める1日当たりの利用者の上限 | × | ||||||||||
| 事務室 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 相談室 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| その他 必要な設備 |
〇 ※便所、浴室、厨房などの必要な設備 |
〇 ※便所、浴室、厨房などの必要な設備 |
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| 介 護 報 酬 |
定額制 小規模多機能型居宅介護費 (1) 小規模多機能型居宅介護費市町村独自加算 (T)(1月につき) 500単位 (2) 小規模多機能型居宅介護費市町村独自加算 (U)(1月につき) 750単位 (3) 小規模多機能型居宅介護費市町村独自加算 (V)(1月につき) 1,000単位 |
時間制 注:規模や種類により介護報酬が異なります。 イ 小規模型通所介護費 (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 (一) 経過的要介護 396単位 (二) 要介護1 437単位 (三) 要介護2 504単位 (四) 要介護3 570単位 (五) 要介護4 636単位 (六) 要介護5 702単位 (2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合 (一) 経過的要介護 529単位 (二) 要介護1 588単位 (三) 要介護2 683単位 (四) 要介護3 778単位 (五) 要介護4 872単位 (六) 要介護5 967単位 (3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合 (一) 経過的要介護 707単位 (二) 要介護1 790単位 (三) 要介護2 922単位 (四) 要介護3 1,055単位 (五) 要介護4 1,187単位 (六) 要介護5 1,320単位 ロ 通常規模型通所介護費 (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 (一) 経過的要介護 346単位 (二) 要介護1 381単位 (三) 要介護2 437単位 (四) 要介護3 493単位 (五) 要介護4 549単位 (六) 要介護5 605単位 (2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合 (一) 経過的要介護 458単位 (二) 要介護1 508単位 (三) 要介護2 588単位 (四) 要介護3 668単位 (五) 要介護4 748単位 (六) 要介護5 828単位 (3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合 (一) 経過的要介護 608単位 (二) 要介護1 677単位 (三) 要介護2 789単位 (四) 要介護3 901単位 (五) 要介護4 1,013単位 (六) 要介護5 1,125単位 備考: ハ 療養通所介護費 (1) 所要時間3時間以上6時間未満の場合 1,000単位 (2) 所要時間6時間以上8時間未満の場合 1,500単位 |
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| 平成18年改正情報 |
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| 介護保険法改正・障害者自立支援法 |
| 介護事業(予防)事業の指定 |
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| 地域密着型サービス事業の指定 |
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| 地域密着型サービスの分類・内容 小規模多機能型居宅介護サービス 小規模多機能と通所介護との比較 |
| 障害者自立支援事業の指定 |
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| 介護タクシー・福祉有償運送許可 |
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| 助成金情報 |
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| 法人設立手続 |
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小冊子のご案内 B5版 42ページ ⇒ 詳しくは、こちらGo |
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