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介護保険と一体化した介護タクシー
個人又は法人として行う介護タクシー事業と介護事業者が行う介護タクシー事業を分類すると、以下のとおり相違点があります。
●ヘルパー等の自家用有償運送事業(ぶら下がり許可)の許可対象
訪問介護事業者等の事業者は、介護タクシーの許可を受けた後に、ヘルパー等の自家用有償運送許可(いわゆるぶら下がり許可)を取得することが可能です。
ヘルパー等の自家用有償運送は、車両が会社所有あるいはヘルパー等の自家用車(白ナンバー)であっても許可取得が可能です。介護タクシーの車両は営業車であることを示す青ナンバーです。したがって、介護タクシー事業の車両は1台で許可を取得し、ヘルパー等の自家用有償運送事業は、複数台で取得するといったことも可能です。
ただし、このヘルパー等の自家用有償運送事業は、介護タクシー事業の許可あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を取得し、かつ、都道府県の指定を受けた訪問介護事業者又は居宅介護事業者であることが条件となっています。
ヘルパー等の自家用有償運送事業は、前述介護タクシー事業の許可あるいは特定旅客自動車運送事業の許可をまず第一に取得が必要であり、ぶらさがっているような形ですので、当事務所では「ぶらさがり許可」と呼称しています。
個人、法人として行う介護タクシー事業は、介護タクシー事業の許可を取得を受けても、ぶらさがり許可の対象にはなりません。指定訪問介護事業者等の条件に該当しないからです。
前述のことを表にまとめると以下のとおりです。
| 事業者 |
介護タクシー許可 |
ヘルパー等の自家用有償運送許可 |
特定旅客自動車運送事業 |
| 訪問介護事業者等が行う介護タクシー事業 |
○ |
○ |
○ |
| 個人、法人が行う介護タクシー事業 |
○ |
× |
× |
●介護保険と一体化した介護タクシー
介護タクシー事業では、旅客を移送した際の運賃はどちらも共通していますが、訪問介護事業者等は、それに加え旅客を通院等乗降介助という介護保険の適用が可能です。
つまり、乗客を移送した運賃に加え、乗客を「乗車するときに介助部分」と「降ろす時に介助した部分」をあわせて通院等乗降介助という介護保険として介護報酬(片道1,000円)を受け取ることが可能です。
ただし、この通院等乗降介助の適用開始のためには、訪問介護事業者等が、介護タクシー事業の許可ないしぶらさがり許可を取得後、都道府県にこの許可書の写しを添付して通院乗降介助の届出をすることによって介護保険の適用開始がはじめて可能になります。
個人、法人の介護事業者が通院等乗降介助を実施するには、訪問介護事業者等の指定を
つまり、分かりやすく以下のとおり図や表で示しておきます。
乗車前介助 ーーーーーーーーーー→ 移 送 ーーーーーーーーーー→ 降車後介助
(介護保険部分) (タクシー運賃) (介護保険部分)
※指定訪問介護事業者等 ※共 通 ※指定訪問介護事業者等
| 事業者 |
タクシー運賃 |
通院等乗降介助 |
| 訪問介護事業者等が行う介護タクシー事業 |
○ |
○
※都道府県に届出済 |
| 個人、法人が行う介護タクシー事業 |
○ |
× |
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