訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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主な対応地域
大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県


 

依頼するメリット

訪問介護事業・介護予防訪問介護事業

田村行政書士事務所は、介護立ち上げ、介護関連の専門家として、事業者様に代わって、たくさんの介護事業所や介護タクシー事業所の立ち上げを会社設立からサポートしています。

介護事業の指定申請書類等は、役所のHPでも入手し、自力で作成することは可能です。

しかし、指定申請を確実に受けるためには、人員基準、設備基準や運営基準等の指定基準は勿論のこと、厚生労働省令を把握し、理解しなければなりません。

また、上記以外に都道府県の見解もありますので、それも踏まえて行動しなければなりません。

しかし、初めて手続きをされる方が上記の法令を理解し、間違いなく、短時間でたくさんの書類を揃えることは非常に負担が大きく、骨の折れる作業です。

弊事務所では、面倒な書類作成だけでなく、以下の指定基準に満たすよう数多くの立ち上げをサポートしたノウハウに基づきコンサルティングを行います。
※コンサルティングは、弊事務所の報酬に含まれております。

■指定基準に関する確認ないしアドバイス
 ○人員基準
  ・基準に満たす従業者が不明な場合は、ご相談ないしアドバイスいたします。
  ・資格を有する人員を確保できているか確認致します。
  ・従業員の1か月の勤務体制一覧表を基準に満たすよう作成します。

 ○設備基準
  ・事務所が基準に満たしているか現地に赴き確認ないしアドバイス致します。
  ・事業所を併設する場合は、きちんと明確に区分けされているかチェックないし確認致し
   ます。
  ・必要な従業者の机や相談室等の備品について不明な点はアドバイス致します。
 ○運営基準
  ・開設後に実施する営業時間、勤務時間、実施地域等の運営内容について不明な点
   はアドバイスし、運営規程を作成致します。

■面倒な写真撮影もお任せください。
 ○添付書類として必要な写真は、弊事務所が経験に基づき、写真撮影を行います。
   ※写真撮影には、都道府県の求めている内容がございますので、ただ写真を取ればよ
    いというものではありません。

■申請書類控えのお渡し
 ○提出した申請書類の控えは、ファイルで綴じてお渡しします。
  ※控えは、今後の変更届等に備えて、記録として保存しておくことが重要です

■その他、法人設立や介護タクシー事業もお任せください。
 ○NPO法人、社会福祉法人や株式会社等の法人設立からサポート致します。
 ○既存の法人の方は、定款の目的変更をサポート致します。
 ○介護タクシー事業の許可申請代行もサポート致します。


開設後の運営サポート

指定を受けて、介護事業所を開設後してからも何かと届出が必要になることもあります。

介護事業所の人員に変更があったときや法人の役員が変わったなどの場合は、指定時の内容と変更があったことになりますので、速やかに都道府県に変更届が必要になります。

また、指定後6年ごとに更新手続きが必要になります。

更に、高齢者の介護事業所や施設を運営していると相続や成年後見について利用者から相談がよくあります。

弊事務所では、必要な変更届けの提出・更新手続や、また相続や成年後見の相談会の開催や法務相談のサポートも可能です。





 介護事業立ち上げ等のご相談や手続等の内容に関するお問い合わせやご依頼等がございましたらこちらからご連絡ください。
 弊事務所の手続きの流れについては、こちらの「業務の流れ」をご参照ください。


           介護保険事業者の指定申請
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             業務内容のお問合せは、06−4256−7938まで


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