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介護事業に必要な契約書等の作成
介護事業や障害者サービス事業と利用申込者又はその家族との契約にあたり、重要事項説明書が必要になります。 介護サービスについて、予備知識のない利用申込者が、どのような事業者であるのか、またどんなサービスを提供してくれるか、事業所のスタッフなどについて、口頭で説明を受けてもなかなか仕組みが分かりにくいものです。 また継続的なサービスを受けるだけにあって、利用者側として、十分に理解し、納得を得た上で、事業者を選択し、その事業者と契約をしたいものです。 そのため、重要事項説明書は、法律上交付することが義務付けられており、必要とされているところです。 重要事項説明書は、サービスを提供する事業者が利用申込者又はその家族に対し、その提供の開始の前に、予め利用者またはその家族に対し、 ・事業所の概要・・・・名称、住所、所在地、連絡先など) ・運営規程の概要・・目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、提 供するサービスの内容及び提供方法など) ・料金の概要・・・・・・提供するサービスの内容とその料金について、その他費用(交 通費など) について 利用料、その他費用の請求及び支払い方 法について ・従業者等の勤務体制 ・事故発生時の対応 ・苦情処理の体制等 など について、利用者がサービスを選択する判断材料として、必要な事項を分かりやすく説明したものです。
事業者と利用者との契約は、口頭でも成立しますが、単発な仕事ではなく、継続的なサービスを提供することから、契約書を交わしておくことが安心です。 ・契約解除の取り決め ・苦情対応 ・サービス計画の作成 ・担当介護員等 ・緊急時の対応 ・利用料負担の明示 ・損害賠償 など 備考: 都道府県によっては、申請時において、重要事項説明書や契約書の提出を求められるところがあります。 |
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