居宅介護支援事業(ケアマネ)の開業
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、本人や家族と心身の状態などについて、相談し、
希望を聞いてどのようなサービスが必要かケアマネジントを行い、ケアプランを作成し、
居宅サービスや施設サービスとの橋渡しをする重要な役割を担っています。
居宅介護支援事業(ケアマネ)のサービス事業者指定を受けるためには、以下の指定
要件を満たす必要があります。
1.法人格
1)これから新規に法人から立ち上げる場合
法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあり
ます。
会社設立、NPO法人の詳細についてはこちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
※新会社法の施行
平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制
度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締
役1名から可能と設立しやすくなりました。
※定款・登記簿にj記載する「事業の目的」の文言については特に注意してください。
2)既存法人で、定款に介護事業の目的が記載されていない場合
介護事業の指定を受けるためには、定款に事業目的が入っていることが必要です。
事業拡大のため、あるいは異業種から介護事業に算入される場合に、法人を設立
した当初の「定款」に指定申請に必要な事業目的が記載されていない場合があります。
その場合は、定款変更決議を行い、議事録を添付して目的変更の登記をしておくこと
が必要です。
2.人員要件
常勤の管理者やサービス提供責任者の資格者の配置などの要件を満たしていな
い場合は、指定を受けられませんので、要件をクリアするよう予め準備をしておか
なけれなりません。
1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
資格要件・・・介護支援専門員の資格を有する方
※介護支援専門員と兼務可。
2)管理支援専門員・・・常勤の介護支援専門員
必要人員・・・1名以上
●介護豆知識:
居宅介護支援事業は、介護支援専門員を兼務し1人で事業をはじめることも可能。
但し、この場合は事務員の配置等により連絡体制を確保しておく必要があります。
3.設備要件
1)事務室・・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。
※事務机、パソコン、書庫など事業を行うために必要な備品が確保されてい
ること。
2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
ご注意!
大阪府では、そのほかに会議室が必要。ただし、相談室と兼用可能です。
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