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居宅介護支援事業(ケアマネ)の開業
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、本人や家族と心身の状態などについて、相談に対応し、希望を聞いてどのようなサービスが必要かケアマネジントを行い、ケアプランを作成し、居宅サービスや施設サービスとの橋渡しをする重要な役割を担っています。
この居宅介護支援事業を行うには、人員、設備等の基準を満たしたうえで、都道府県において指定を受けることが必要となります。
介護保険における指定事業者として指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。
居宅介護支援事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。
1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。
また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
※新会社法の施行
平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締役1名から可能と設立しやすくなりました。
(2)法人格がある場合
既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。
2.人員要件
常勤の管理者、有資格者のサービス提供責任者や訪問介護員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。
(1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
資格要件は、介護支援専門員の資格を有する方。
※管理者は、介護支援専門員との兼務可。
(2)介護支援専門員・・常勤1名以上
資格要件は、介護支援専門員の資格を有する方
3.設備要件
訪問介護事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。
(1)事務室・・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。
(2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
【参照法令】
居宅介護支援事業の場合は、
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」厚生労働省令第38号(平成11 年3月31 日)に定める基準及び員数を満たしていること。
介護保険事業者の指定申請
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