訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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介護タクシー・福祉有償運送事業の開業

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可は、道路運送法の第4条に位置付けられるものとして、当事務所では、便宜上、介護タクシーと呼称しています。

この介護タクシーは、運送利用者の制限など条件付きがありますが、街中や駅で見かける一般の法人タクシーや個人タクシーよりは、許可基準が緩和されています。そのため、比較的参入しやすいといえます。

ポイント1:
一般の旅客運送事業に対して、いくつかの要件が緩和されており、また標準処理期間が2ヶ月と、通常5ヶ月ぐらいかかる一般の法人タクシーや個人タクシーと比べて短くなっています。

ポイント2:
訪問介護事業者や個人で事業を行う方でも許可取得の対象となっています。


許可基準

1.利用者
介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、身体障害福祉法にいう「身体障害者」など1人で公共交通機関等の利用が困難なもの
なお平成18年9月25日の169条通達によれば、上記以外に新たに利用者が追加されています。
追加事項:

「消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者」

2.営業区域
・・・都道府県単位
3.使用車両・・・車いす、ストレッチャ−のためのリフト、スロープ、寝台等の設備を設けた福祉車両また
          はセダン型等の一般車両(介護福祉士もしくは訪問介護員もしくは居宅介護従業者の
          資格を有するものなどが乗務する自動車であること)
4.最低車両・・・1台
5.標準処理機関・・2ヶ月


この介護タクシーの開業にあたって、法令で求められている許可のための基準(要件)を抑える必要があります。
そこで、必要な許可要件については、こちら のページに記載しておりますので、ご参照ください。
 
 ⇒ 介護タクシー許可要件チェックリスト


特定旅客自動車運送事業の許可

特定旅客自動車運送事業は、道路運送法の第43条に位置付けられており訪問介護事業者等が、医療施設等へ要介護者の送迎を行うことを条件となっています。

そのため、前述の介護タクシーの許可と異なり、個人で事業を行う方は、許可の対象となっておりません。

ポイント:
特定の市町村の要介護者の認定を受けた者を会員する会員制により、利用者である要介護者が特定されているをなどの要件を満たせば、許可を受けて事業を行うことが可能となります。


訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可

訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可は、道路運送法の第78条3号に位置付けられており、訪問介護や居宅介護事業者が行うサービスと連続して、又は一体として行う輸送です。この許可の条件は、以下のポイントで示すとおりです。

ポイント:
許可を得るにあたって、一般乗用旅客自動車運送(4条)あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を取得していることが前提条件です。

運送の条件
ケアマネージャーが作成する介護サービス計画または市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること

1.運転免許について
以下の(1)(2)のいずれかに該当するもの
(1)第2種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けていない
  こと
(2)第1種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けておらず
  更に、ケア輸送サービスに係る講習を修了し、又は修了するする具体的な計画があること

2.訪問介護員等の欠格要件
・訪問介護員等が道路運送法第7条各号の欠格事由に該当していないこと。 

3.事業者の要件
(1)事業者は、都道府県において訪問介護・居宅介護の指定を受けていること
(2)事業者は、一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可を取得している事
(3)旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事業所の指定事業者の責任において、有償運送に
 係る運行管理、訪問介護員等に対する運転者としての指揮及び監督、苦情処理、事故時の対応、そ
 の他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること
(4)損害賠償措置
   訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万年以上及び対物200万円以上の任意保
 険もしくは共済に加入していること又はその計画があること。
4.許可の期限・・原則として2年


NPO法人等による福祉有償運送の登録

NPO法人等による福祉有償運送の登録は、道路運送法の第79条の2に位置付けられています。

以前は、許可制でしたが、通達により平成18年10月1日より道路運送法の改正により許可制から登録制に移行しました。また根拠条文も従前の80条から79条に変わりました。   

ポイント:
NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が許可取得の対象です。
株式会社や有限会社などの営利法人は、許可の対象にはなりませんので許可取得できません。

また、個人で事業を行う場合は、許可の対象になりません。

このNPO法人等の福祉有償運送事業の開業にあたって、法令で求められている登録のための基準(要件)を抑える必要があります。
そこで、必要な許可要件については、こちら のページに記載しておりますので、ご参照ください。
 
 ⇒ 
福祉有償運送(79条の2)



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