介護タクシー・福祉有償運送事業の開業
平成18年10月から道路運送法の一部改正法が施行されました。当サイトも改正内容にあ
わせて修正しました。
●一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可(道路運送法第4条)
ポイント1:
一般の旅客運送事業に対して、いくつかの要件が緩和されておりまた、標準処理期間が
2ヶ月(通常5ヶ月)と短くなっています。
ポイント2:
訪問介護事業者のみならず、個人の方でも許可取得の対象となっています。
許可基準
利用者
介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、身体障害福祉法にいう「身体障害者」など1人
で公共交通機関等の利用が困難なもの
なお平成18年9月25日の169条通達によれば、上記以外に新たに利用者が追加されて
います。
追加事項:
「消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬
送サービスの提供を受ける患者」
営業区域・・・都道府県単位
使用車両・・・車いす、ストレッチャ−のためのリフト、スロープ、寝台等の設備を設けた福
祉車両またはセダン型等の一般車両(介護福祉士もしくは訪問介護員もしくは
居宅介護従業者の資格を有するものなどが乗務する自動車であること)
最低車両・・・1台
標準処理機関・・2ヶ月
※これから開業しようとするにあたって、注意しておきたい要件については、こちら
をご参照ください。 ⇒ 介護タクシー要件チェックリスト
●特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条許可)
訪問介護事業者等が、医療施設等へ要介護者の送迎を行います。
ポイント:
特定の市町村の要介護者の認定を受けた者を会員する会員制により、利用者である要介
護者が特定されているをなどの要件を満たせば、許可を受けて事業を行うことが可能となり
ます。
●訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可(道路運送法78条3号)
ポイント:
許可を得るにあたって、一般乗用旅客自動車運送(4条)あるいは特定旅客自動車運送
事業の許可を取得していることが前提条件です。
運送の条件
ケアマネージャーが作成する介護サービス計画または市町村が行う支援費支給決定に
基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として
行う輸送であること
訪問介護員等の要件
下記のどちらかの資格を有すること。
(1)第2種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止
処分を受けていないこと
(2)第1種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止
処分を受けておらず、更に、ケア輸送サービスに係る講習を修了し、又は修了する
する具体的な計画があること
さらに(1)又は(2)の資格に係らず下記の要件を満たすこと
(3)訪問介護員等が道路運送法第7条各号の欠格事由に該当していないこと。
訪問介護等の指定を受けた事業者の要件
(1)訪問介護等の指定を受けた事業者が一般乗用旅客自動車運送事
業又は特定旅客自動車運送事業の許可を取得している事
(2)旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事業所の指定事業
者の責任において、有償運送に係る運行管理、訪問介護員等に対
する運転者としての指揮及び監督、苦情処理、事故時の対応、その
他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるもので
あること
損害賠償措置
訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万年以上及び対物
200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること又はその計画
があること。
許可の期限・・原則として2年
●NPO法人等による福祉有償運送の登録(道路運送法第79条の2)
改正にご注意!
平成18年10月1日より道路運送法の改正により許可制から登録制に移行しました。
また根拠条文も従前の80条から79条に変わりました。
ポイント:
NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が許可取得の対象です。
株式会社や有限会社などの営利法人は、許可の対象にはなりませんので許可取得でき
ません。
※NPO法人等の福祉有償運送事業の許可についてはの詳細は、こちらをご参照
ください。しようとするにあたって、 ⇒ 福祉有償運送(79条の2)
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