| 訪問介護、ディサービス、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護の立ち上げ (平日 9:00〜18:00) HOME>介護事業申請手続 サイトマップ |
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介護事業申請手続
1.法人格を取得あるいは定款変更手続きを行う。 ・新規に法人を立ち上げる場合: (株式会社、合資会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人格を取得。) あるいは ・既存法人の場合: (定款に介護事業を行う旨の文言記載がない場合、定款変更の手続きを行う。) ↓ 2.事前協議 通所介護(ディサービス)、短期入所生活介護(ショートスティ)、小規模多機能型居宅 介護などの施設系は、事前協議から行います。 注意; 京都府の場合においては、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売の申請で あっても事前協議からとなります。また、人員についても予め確保しておくことが求めら れています。 (1)事前協議 ↓ (2)施設建築あるいは改修 ↓ (3)老人福祉法による設置届出 ↓ 3.介護事業の指定要件の確認と確保 (1)人員の確認および確保 (2)設備要件の確認および確保 (3)必要書類の用意および申請書類の作成 ↓ 4.申請の予約 ↓ 5.介護保険法による指定申請 予約日に申請書類の提出と面談 ↓ 6.現地調査 通所介護(ディサービス)、短期入所生活介護(ショートスティ)、小規模多機能型居宅 介護などの施設系 ↓ 7.指定・研修
お客様の事務所の目途や公的書類等の揃い具合により、期間が変わりますが、 訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売の開設の場合は、約1ヶ月半〜2ヵ月ぐらい です。 なお、株式会社設立の場合は、約2〜3週間ぐらいです。 備考; 通所介護や小規模多機能型居宅介護などの施設系は、改修あるいは、新築などにより本 申請にたどり着くまでの期間が大きく左右されます。そのため、期間については、当事務所 までお問い合わせください。
株式会社設立の場合は、印紙代4万円および手数料5万円(公証役場)、登録免許税15万円(法務局)などの実費が必要になります。 ※電子認証を行う場合は、印紙代4万円が不要となります。 介護事業指定申請においては、東京都、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県などでは、申請手数料は不要ですが、一部の地域で、手数料が必要なところがあります。 申請手数料が必要な地域: 奈良県、香川県、高知県、大分県、福岡県、長崎県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県 田村行政書士事務所の報酬額
・複数ご依頼の場合の場合は、割引制度があります。 例:@訪問介護事業+居宅介護・重度訪問介護事業パック 236,250円(税込) A訪問介護+株式会社設立パック 274,000円(税込) |
田村行政書士事務所 〒540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町 1-1-1大宗ビル6階 最寄駅:京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車すぐ 事務所地図 TEL:06-4256-7938 営業時間 平日 9時〜18時 |
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