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介護事業申請手続
1.法人格を取得あるいは定款変更手続きを行う。 ・新規に法人を立ち上げる場合: (株式会社、合資会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人格を取得。) あるいは ・既存法人の場合: (定款に介護事業を行う旨の文言記載がない場合、定款変更の手続きを行う。) ↓ 2.事前協議 通所介護(ディサービス)、短期入所生活介護(ショートスティ)、小規模多機能型居宅 介護などの施設系は、事前協議から行います。 注意; 京都府の場合においては、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売の申請で あっても事前相談からとなります。また、人員についても予め確保しておくことが求めら れています。 (1)事前協議 ↓ (2)施設建築あるいは改修 ↓ (3)老人福祉法による設置届出 ↓ 3.介護事業の指定要件の確認と確保 (1)人員の確認および確保 (2)設備要件の確認および確保 (3)必要書類の用意および申請書類の作成 ↓ 4.申請の予約 ↓ 5.介護保険法による指定申請 予約日に申請書類の提出と面談 ↓ 6.現地調査 通所介護(ディサービス)、短期入所生活介護(ショートスティ)、小規模多機能型居宅 介護などの施設系 ↓ 7.指定・研修
お客様の法人設立から立ち上げるのか、開設事務所が決まっているのかなどにより、準備期間に要する日数がまちまちのため、準備に要する日数は一概に言えませんが、準備が整い、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売のサービス事業者の申請してから指定を受けるのは、約1ヶ月半〜2ヵ月ぐらいになります。 なお、株式会社設立の場合は、準備に要する日数は除くと、約2〜3週間ぐらいです。 備考; 通所介護や小規模多機能型居宅介護などの施設系は、改修あるいは、新築などにより本申請にたどり着くまでの期間が大きく左右されます。そのため、期間については、当事務所までお問い合わせください。 介護事業立ち上げ等のご相談や手続等の内容に関するお問い合わせやご依頼等がございましたらこちらからご連絡ください。 ⇒こちらの「お問い合わせ等について」をご参照ください。 介護保険事業者の指定申請
株式会社設立の場合は、印紙代4万円および手数料5万円(公証役場)、登録免許税15万円(法務局)、合同会社設立の場合は、登録免許税6万円(法務局)などの実費が必要になります。 ※電子認証でする場合は、印紙代4万円が不要となります。 また介護事業指定申請においては、東京都、愛知県、大阪府、京都府などでは、申請手数料は不要ですが、一部の地域で、手数料が必要なところがあります。 申請手数料が必要な地域: 奈良県、兵庫県、香川県、高知県、大分県、福岡県、長崎県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県 |
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