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| 平成18年4月からの改正介護保険法情報 |
平成18年4月以降の介護保険サービス事業分類

2.介護保険改正の内容
(1)事業者の指定先が事業の内容によっては、都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県の指定・・・・居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス
・市町村の指定・・・・・地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス
・介護予防支援事業者
※指定の制限
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護または地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、申請時に、事業所所在地にある市町村が定める市町村介護保険事業計画に基づき、当該地域密着型サービスの利用定員の必要総数が、既に達しているか、又は申請によってこれを超えることが認められる場合は、指定されないこともあります。
(2)更新制度が導入されました。
6年ごとに更新を受ける必要があります(法70条の2)。
※更新を受けなければ指定の効力を失います。
(3)介護支援専門員の資格制度の創設
介護支援専門員の資格について法律に規定はありませんでしたが、所要の規定が設けられました。
・介護支援専門員証
・・・介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ介護支援専門員実務研修の課程を修了し
た者が、都道府県知事の登録を受けることにより介護支援専門員証が交付される(法69条の2)。
・資格
・・・有効期間は5年とされ、更新制となります。更新の際には、更新研修の受講が義務付けられる。
・欠格事由
・・・以下のいずれかに該当するものは登録できません(。
@成年披後見人又は被保佐人
A禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
Bこの法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰
金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
C登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号〜7号)・・・・・・・・
●指定の際の要件
@法人であること
A厚生労働省令で定める員数を満たしていること
B厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
C申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなるまでの者でないこと
D申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規
定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でない
こと
E申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の
日から起算して5年を経過しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・
(4)事業者・施設の指定の可否等
欠格要件
@申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
A申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
Bこの法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で政令で定めるものの
規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
C指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
・・・・以下省略・・・・
| 障害者自立支援法情報 |

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