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介護保険・障害者自立支援の改正情報

  介護保険関係 
    改正介護保険情報
  障害者自立支援制度(旧支援費制度)
    障害者自立支援法情報
    指定申請先及び書類の変更

平成18年4月からの改正介護保険法情 


  
1.平成18年4月以降の介護保険サービス事業の分類

 介護給付(要介護)と介護予防(要支援)で大きく分類され、また地域密着型サービスの導入により大きく細分化されたサービス形態となりました。


              平成18年4月以降の介護保険サービス事業分類


2.介護保険改正の内容

 ●事業者の指定先が事業の内容によっては、都道府県または市町村による指定となりま
  す。

   ・都道府県の指定・・・・居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス
   ・市町村の指定・・・・・地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービ
                ス・介護予防支援事業者

  ※指定の制限
    認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護または地域密着
   型介護老人福祉施設入所者生活介護については、申請時に、事業所所在地にある市
   町村が定める市町村介護保険事業計画に基づき、当該地域密着型サービスの利用定
   員の必要総数が、既に達しているか、又は申請によってこれを超えることが認められる
   場合は、指定されないこともあります。

 ●更新制度が導入されました。
  6年ごとに更新を受ける必要があります(法70条の2)。
  ※更新を受けなければ指定の効力を失います。

 ●介護支援専門員の資格制度の創設
  介護支援専門員の資格について法律に規定はありませんでしたが、所要の規定が設け
  られました。
   
  介護支援専門員証・・・介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ介護支援専門
  員実務研修の課程を修了した者が、都道府県知事の登録を受けることにより介護支援専
  門員証が交付される(法69条の2)。
   資格・・・有効期間は5年とされ、更新制となります。
        更新の際には、更新研修の受講が義務付けられる。
   欠格事由・・以下のいずれかに該当するものは登録できません(。
   @成年披後見人又は被保佐人
   A禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなる
    までの者             
   Bこの法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で政令で定めるものの
    規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができな
    くなるまでの者
   C登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした
     者
        ・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号〜7号)・・・・・・・・

 ●指定の際の要件 
   @法人であること
   A厚生労働省令で定める員数を満たしていること
   B厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
   C申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
    なくなるまでの者でないこと
   D申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定
    めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けること
    がなくなるまでの者でないこと
   E申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、
    その取消の日から起算して5年を経過しない者でないこと
   ・・・・以下省略・・・・

 ●事業者・施設の指定の可否等
   欠格要件
   @申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
   A申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
   Bこの法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で政令で定めるものの
    規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
   C指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
    ・・・・以下省略・・・・




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障害者自立支援法情報

 平成18年4月からは、現行法の支援費制度から障害者自立支援法に移行します。
 改正の大きな内容として、これまで身体障害・知的障害・障害児の種別ごとに分かれていた福祉サービスを一体化し、共通の制度により提供。 また一体化に伴うことにより、これまで福祉サービスの対象外となっている精神障害者も在宅サービスの対象となりました。

 4月から9月までは経過措置が取られ、10月から新たな制度の創設が実施されます。以下の図をご参照ください。
 ※ただし、下記掲載以外のサービス事業については省略しております。


 
           平成18年4月以降の障害者自立支援制度のサービス事業分類


※大阪府の資料を引用

  ここで注意したいのが、支援費制度において居宅介護には、身体介護・家事援助、日常生活支援、行動援護(別途更新あるいは申請必要)、
 行動援護が含まれていたのですが、経過措置期間が終了するとつまり10月1日以降になりますが、居宅介護は、身体介護・家事援助(ホーム
 ヘルプ)、日常生活支援は、重度訪問介護、行動援護は、行動援護として、それぞれのサービスごとになることです。
 移動介護(ガイドヘルプ)は移動支援事業として各市町村事業となるということでしょう。


指定申請先及び書類の変更

(1)申請先の変更

 大阪府下での指定申請先ですが、営業所所在地によって、指定申請先が異なっておりましたが、10月1日の指定から申請先が変更となりますのでご注意ください。

  9月までの申請先                           10月以降の申請先

  営業所所在地          申請先
  ・大阪市内        →  大阪市
  ・高槻市内        →  高槻市
  ・堺市内          →  堺市          ⇒⇒  営業所所在地に関係なく
  ・東大阪市内       →   東大阪市                全て大阪府
  ・上記以外の地域    →   大阪府

(2)申請書類等の変更

  10月1日から新たな制度の実施により申請書類及び添付書類が変更になりますので、ご注意ください。


平成18年改正情報
介護保険法改正・障害者自立支援法

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