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介護保険・障害者自立支援の改正情報 介護保険関係 改正介護保険情報 障害者自立支援制度(旧支援費制度) 障害者自立支援法情報 指定申請先及び書類の変更
1.平成18年4月以降の介護保険サービス事業の分類 介護給付(要介護)と介護予防(要支援)で大きく分類され、また地域密着型サービスの導入により大きく細分化されたサービス形態となりました。
2.介護保険改正の内容 ●事業者の指定先が事業の内容によっては、都道府県または市町村による指定となりま ●介護支援専門員の資格制度の創設 介護保険事業者の指定申請
平成18年4月からは、現行法の支援費制度から障害者自立支援法に移行します。 改正の大きな内容として、これまで身体障害・知的障害・障害児の種別ごとに分かれていた福祉サービスを一体化し、共通の制度により提供。 また一体化に伴うことにより、これまで福祉サービスの対象外となっている精神障害者も在宅サービスの対象となりました。 4月から9月までは経過措置が取られ、10月から新たな制度の創設が実施されます。以下の図をご参照ください。 ※ただし、下記掲載以外のサービス事業については省略しております。 平成18年4月以降の障害者自立支援制度のサービス事業分類 ![]() ※大阪府の資料を引用 ここで注意したいのが、支援費制度において居宅介護には、身体介護・家事援助、日常生活支援、行動援護(別途更新あるいは申請必要)、 行動援護が含まれていたのですが、経過措置期間が終了するとつまり10月1日以降になりますが、居宅介護は、身体介護・家事援助(ホーム ヘルプ)、日常生活支援は、重度訪問介護、行動援護は、行動援護として、それぞれのサービスごとになることです。 移動介護(ガイドヘルプ)は移動支援事業として各市町村事業となるということでしょう。
(1)申請先の変更 大阪府下での指定申請先ですが、営業所所在地によって、指定申請先が異なっておりましたが、10月1日の指定から申請先が変更となりますのでご注意ください。 9月までの申請先 10月以降の申請先 営業所所在地 申請先 ・大阪市内 → 大阪市 ・高槻市内 → 高槻市 ・堺市内 → 堺市 ⇒⇒ 営業所所在地に関係なく ・東大阪市内 → 東大阪市 全て大阪府 ・上記以外の地域 → 大阪府 (2)申請書類等の変更 10月1日から新たな制度の実施により申請書類及び添付書類が変更になりますので、ご注意ください。 |
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田村行政書士事務所 〒540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町 1-1-1大宗ビル6階 最寄駅:京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車すぐ 事務所地図 TEL:06-4256-7938 営業時間 平日 9時〜18時 |
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