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簡易帰化について

帰化要件の分類の一つとして、普通帰化の要件を説明しましたが、普通帰化の要件
一部緩和されたものとして簡易帰化があります。

つまり普通帰化よりは、要件が幾分緩和され、帰化申請しやすくなっています。

簡易帰化の要件は、次のとおりです。

簡易帰化の要件

簡易帰化は、ご自身がおかれている状況により該当する緩和要件が異なります。
つまり国籍法により、区分けされ緩和要件が異なっているのです。

簡易帰化の要件は以下のように下に行くほど要件が緩和されていきます。

国籍法第6条・・・住所要件の緩和)
    V
国籍法第7条・・・住所要件及び能力要件の緩和
    V
国籍法第8条・・・住所要件、能力要件及び生計要件の緩和

どの要件緩和に該当するかは、分かりやすくパターン別に分けて説明することにし
ます。


1.要件緩和その1(国籍法第6条)

1)日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所
 又は居所を有するもの

2)日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、
 又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

3)引き続き10年以上日本に居所を有する者

解説:
1)2)3)のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、すなわ
ち引き続き5年以上日本に住所を有することの要件を有していないきでも、帰化の
申請をすることができます。


2.要件緩和その2(国籍法第7条)

1)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所
 を有し、現に日本に住所を有するもの

2)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き
 1年以上日本に住所を有するもの。

解説:
1)2)のいずれかに一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件及び能力
要件
緩和され、帰化申請をすることができます。


3.要件緩和その3(国籍法第8条)
1)日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの

2)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
 本国法により未成年であったもの

3)日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの

4)日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続
 き3年以上日本に住所を有するもの

解説:
1)2)3)4)のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、能力
要件及び生計条件緩和され、帰化申請をすることができます。


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