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建設業許可 建設業は、元請はもちろん、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。 建設業許可には、建築一式工事、土木一式工事、大工工事、石工事、造園工事、建具工事など全部で28業種もあり、営業する業種ごとに許可を受ける必要があります。 ただし、以下の軽微な工事の場合は、許可を受けなくてもできます。 (1)建設一式工事以外の建設工事 ・工事1件の請負額が500万円未満の工事 (2)建築一式工事で右のいずれかに該当するもの ・工事1件の請負額が1,500万円未満の工事 ・延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 ●建設業許可の種類 (1)大臣許可と知事許可の区分け イ.国土交通大臣許可・・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合。 例;大阪府内のみならず、他府県にも営業所を置く場合 ロ.知 事 許 可・・・・・一つの都道府県に営業所がある場合。 例:大阪府内の営業所のみで営業する場合 (2)特定建設業と一般建設業の区分 イ.特定建設業 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万 円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合 ロ.一般建設業は、特定建設業以外の場合 ●建設業の許可基準 許可を受けるには、以下の一般又は特定建設業の基準を満たすことが必要です。 (1) 一般建設業 イ.経営業務の管理責任者の確保 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした 者)が、次のa〜cのいずれかに該当すること。 a.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有している。 b.許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有している。 c.許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以 上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補 佐していた経験を有していること。 ロ.各営業所に専任技術者の確保 建設業を行おうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置す る。専任技術者は、次のa〜cのいずれかに該当すること。 a.高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又 は3年)以上の実務経験を有する者 b.許可業種に関して、実務経験が10年以上有する者 c.許可を受けようとする業種に関して、国家資格を有する者 例:「施工管理技士」の合格証明書、「建築士」の免許証、「技術士」の登録証 ハ.財産的基礎、金銭的信用があること 申請時において、次のa〜cのいずれかに該当していること。 a.自己資本の額・・・500万円以上であること。 b.資金調達能力・・・500万円以上のあること。 c.営業実績・・・過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 二.欠格要件等に該当していないこと 許可を受ける個人である場合は、本人又は支配人が、法人である場合は、その法人の役員、支 店または営業所の代表者が、請負契約に関して不正あるいは不誠実な行為をする恐れがないこ と。また、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者や禁錮・罰金などの刑を受け、一 定の期間を経過していない者であることが必要です。 ホ.単独の事務所を有すること 営業を行う事務所が、所有建物である、あるいは借主で営業を認められた賃貸物件であること。 (2) 特定建設業 イ.経営業務の管理責任者の確保 (1)イ.の一般建設業と同様です。 ロ.各営業所に専任技術者の確保 建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかに該当する専任の技術者を置くこと。 a.指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)については、施工管理 技士・建築士・技術士の1級資格者を保有する者 b.それ以外の業種については、発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上で あるものに関して2年以上の工事実績1級の施工管理技士等又は、2級の施行管理技士や実 務経験者のうち指導監督的な実務経験を有する者 ハ.財産的基礎、金銭的信用があること 次のすべてに該当することが必要です。 a.自己資本の額・・・4,000万円以上であること。 b.資金調達能力・・・2,000万円以上のあること。 c.資本金に対する欠損金の割合 20%以下 d.流動比率 75%以上 二.欠格要件等に該当していないこと (1)二.の一般建設業と同様です。 ホ.単独の事務所を有すること (1)ホ.の一般建設業と同様です。 ●建設業の許可の有効期限 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。 許可を受けている建設業者の方は、5年ごとの更新を忘れないように管理しておかなければなりませ ん。 ●建設業許可申請書の窓口 各都道府県となっています。 当事務所は、お忙しいお客様に代わって建設業の許可申請や更新手続きの代行を行っています。 ご相談や手続代行等の内容について、何か分からないことがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 事務所の手続きの流れについては、こちらの「ご依頼までのご案内」をご参照ください。 当事務所の「相談」は、有料です。相談料は、こちら ただし、「相談」以外の「一般的なお問い合わせ」は無料です。
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