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帰化許可後の手続

帰化が許可になりますと、その旨が官報に掲載されます。
また法務局より帰化申請者に対して帰化が許可された旨の通知されます


帰化に関する手続は終了ではなく、帰化許可後の手続をすることが必要になります。

指定された日に、法務局より帰化者の身分証明書が渡されますので、それを添付して、
市町村役場に届出をすることが必要になります。

1.外国人登録証明書の返納

帰化が許可されてから14日以内に市町村長宛に外国人登録証明返還手続をする。

2.帰化届出

告示の日から1ヶ月以内に市町村役場へ帰化の届出をする。
なお法務局より交付された身分証明書を添付が必要になります。

帰化届出の流れ
@帰化の許可が官報に掲載(=日本国籍取得)
      ↓            
A指定された日に法務局より身分証明書の交付
      ↓ 
B外国人登録証明書の返納
      ↓
C帰化の告示がなされた(帰化が許可された)日から、1ヶ月以内に帰化者は市町村
 役場で、帰化の届出をする。
  ※身分証明書を持参すること
    ⇒市町村長が帰化者の戸籍を作成する
      ↓           
C  終   了



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