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国際結婚
ご相談を受けていると、国際結婚の手続をどのようにしていったらよいか分からず困っているというお話をよく聞きます。
本サイトでは、これから国際結婚をしようとする方のために参考となるよう分かりやすく記載していますので、ご参照ください。
日本人と外国人の国際結婚手続の流れ
最初に日本の市区町村役場に婚姻届を先に出し、その後に相手方(在日大使館・領事館)への届出をするケースです。
相手国への届出を先にすることも可能ですが、届出の順番を重視する国もありますので届出の前に市区町村や大使館等へご確認ください。
・必要書類の準備
↓
・婚 姻 届 提 出 (市区町村役場)
↓
・受 理
※受理されるとめでたく婚姻が成立です。
ただし要件を充たさず受理伺いになった場合は、正式に受理さ
れるまで、相当の時間がかかります。
↓
・婚姻受理証明書の取得
※相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要となり
ますので忘れずに発行してもらいましょう。
↓
・相手方の自国へ婚姻の届出
※忘れずに届出をすることです。
※備考:
国際結婚手続はここまでですが、外国人配偶者が婚姻後も日本に住むため
には、在留資格を取得する必要があります。
「日本人配偶者等」の在留ビザの申請の仕方
・海外にいる配偶者の場合 → 「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書
許可申請。
・当所から日本に滞在していた場合 → 「日本人配偶者等」の在留資格変
更許可申請。
詳しくは、「日本人配偶者等」のページをご参照ください。
婚姻届に必要な書類の準備
1.婚姻届
※届書用紙は、市役所、区役所又は町村役場で入手できます。
婚姻届書には、成人の証人2名の署名押印が必要です。
2.戸籍謄本(本籍地役場でない場合日本人について必要)
3.パスポート(日本にいる場合は外国人について必要)
4.婚姻要件具備証明書(外国人について必要)と日本語訳分
(場合によっては申述書・宣誓供述書・独身証明書など)
例:配偶者が韓国籍の場合は、韓国戸籍謄本で可能な場合があります。
届先の日本の市町村でご確認ください。
↓
書類の準備ができたら、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所
又は町村役場で届出をします。
※留意事項
日本で婚姻届を提出したら、相手の国への報告手続きを必ず行ってくださ
い。手続きを怠ると、相手国では独身のままということになりますので忘れず
に届出を行ってください。
婚姻要件具備証明書の補足説明
1.婚姻要件具備証明書とは?
婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領
事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えているこ
とを証明する書面です。
日本人と婚姻する外国人については、その人の本国の法律が定めている婚
姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満た
しているか市区町村で審査します。そのため日本人については戸籍謄本を、外
国人については婚姻要件具備証明書を婚姻届に添付して提出する必要があり
ます。
なお婚姻具備証明書など外国語で書かれた文書には、日本語の訳文を付け
る必要があります。また誰が翻訳したか、翻訳者の氏名の明記が必要です。
※この証明書の取得は自国の大使館または領事館で、事前に確認のうえ申
請してください。
2.婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合
国によっては、婚姻要件具備証明書を発行していない場合があります。この場
合はこれに代わる書類を提出することになります。
※事前に婚姻届の提出を予定している市区町村役場で確認しておいてください。
1)出生証明書
2)独身証明書
3)宣誓供述書
3.婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合
外国人の本国の法律の写し(出典を明示をする。本国の公的機関が発行したパ
スポート、国籍証明書等の身分証明書、出生証明書、身分登録簿の写しなどを添
付する。いずれも,日本語訳の添付が必要です。
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