内容証明郵便その2
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| 受け取り拒絶で戻ってきた | |
| せっかく相手に内容証明を送ったけれど相手が受け取りを拒絶して内容証明が戻ってくることもあります。 戻ってきたからといって、法律的には相手に到達したことになります。 これは、通知がきたことを知ろうと思えばできる状態にありばがら拒否しているわけですから、通知は到着したことに なります。 関連知識 内容証明を本人の配偶者や同居人が受け取った場合でも、到着したという効力が生じます。 ページトップへ |
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| 相手が不在で戻ってきた | |
内容証明郵便は、配達人が受取人に渡し、受領印をもらうことになっています。 相手が不在の場合は、いったん配達郵便局に持ち帰ります。10日から1週間、局に保管されその間に受け取りに来 ないときは、差出人のところに戻ってきます。 このような経過を得て戻ってきた場合は、「受け取り拒絶で戻ってきた」場合と異なり、内容証明は相手に届いたこと になりません。 こういうときは、相手に直接あって伝える、内容証明をコピーして相手に送付するなど意思を伝える工夫が必要。 ページトップへ |
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| 居場所がわからないとき | |
| 相手の居場所がわからないときは内容証明を送付できません。転居先不明で戻ってくるからです。 こういうときには、公示送達という手段をとります。 相手の最後に居住していた住所地の簡易裁判所に申し立てます。 公示送達が許可されると、裁判所の掲示板し、それを官報や新聞に少なくとも1回は掲載する。 最後に官報や新聞に載せた日か、掲示を始めた日から2週間を経過した日に、意思表示が相手に到達したという効果 が生 じる. *相手が見ていなくても効果が生じる。 ページトップへ |
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| 内容証明を出さないほうが良い場合? | |
何でも内容証明を送ればよいと言うわけではありません。 ケースバイケースで考えるのです。 相手が、支払の期限を猶予してくれとか、分割払いの申し出ているなど、誠意があるときにいきなり内容証明を出すの はあまり得策ではありません 挑戦的な内容の文面に感情が害され、話し合いで解決できるものも裁判になったりして、問題解決に長引くケースも考 えられるのです。 内容証明は、相手が返済しないなど誠意が全く見られないときに出すことを考えるべきです。 また、親しい友人、知人などこれらも付き合っていく場合には、出さないほうがよい場合もあります。 内容証明を出すことにより感情を害してしまい、元の関係に戻れない恐れもあります。 さらに、出す本人にも弱みがある場合は出さないほうが無難。 出した文書は相手の手元に残りますので、相手に有利な証拠となりそれを武器にされかねないからです。 出すにあたっては自分に弱みがないかよく考えて出すようにすることです。 ページトップへ |