遺言書の種類と内容
*自筆証書遺言(民法968条)
*公正証書遺言(民法969条)
*秘密証書遺言(民法970条)
*危急時など特別方式の遺言(民法976条〜984条)
公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要
家庭裁判所に遺言書検認申立書と相続人目録を提出
検認とは、遺言書に対する不正行為(偽造や破棄)を防止するための証拠保全手続きであり、遺言内容そのものが吟味されているわけで
はありません(有効、無効かについては判断しません)。
注意事項:自分に不利な内容を発見したら握りつぶしたくなるのが心情、しかしそれをすると5万円以下の過料を取られる上、相続権自体を
失いかねませんので(相続欠格)絶対しないで下さい。
| 証人又は立会人 | 書く人 | 署名 捺印 | 日付 | 検認 | 長所と欠点 | |
| 自筆証書遺言 | 不要 | 本人 | 必要 | 年月日を書く | 必要 | 秘密は保てるが保管が難しい |
| 公正証書遺言 | 必要 証人2人以上 |
公証人(口述を筆記する) | 本人、証人および公証人 | 年月日を書く | 不要 | 保管は確実だが秘密の漏れる心配があり |
| 秘密証書遺言 | 公証人1人、証人2人に遺言書を提出 | 誰でもいいが、自筆が望ましい | 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印) | 年月日を書く | 必要 | 保管も確実で秘密もたもてるが内容に書きおとしがあり得る |
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