遺言書の種類と内容


 *自筆証書遺言(民法968条)
 *公正証書遺言(民法969条)
 *秘密証書遺言(民法970条)
 *危急時など特別方式の遺言(民法976条〜984条)

 公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要
   家庭裁判所に遺言書検認申立書と相続人目録を提出
   検認とは、遺言書に対する不正行為(偽造や破棄)を防止するための証拠保全手続きであり、遺言内容そのものが吟味されているわけで
  はありません(有効、無効かについては判断しません)。  

  注意事項:自分に不利な内容を発見したら握りつぶしたくなるのが心情、しかしそれをすると5万円以下の過料を取られる上、相続権自体を
         失いかねませんので(相続欠格)絶対しないで下さい。


遺言の方式一覧表(普通方式)
証人又は立会人 書く人 署名  捺印 日付 検認 長所と欠点
自筆証書遺言 不要 本人 必要 年月日を書く 必要 秘密は保てるが保管が難しい
公正証書遺言
必要
証人2人以上


公証人(口述を筆記する) 本人、証人および公証人 年月日を書く 不要 保管は確実だが秘密の漏れる心配があり
秘密証書遺言 公証人1人、証人2人に遺言書を提出 誰でもいいが、自筆が望ましい 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印) 年月日を書く 必要 保管も確実で秘密もたもてるが内容に書きおとしがあり得る

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