建設業許可はなぜ必要なの?

 
 建設業は建築一式工事、土木一式工事、大工工事、石工事、造園工事、建具工事など全部で
28業種もあります。こういった工事の完成を請負う営業を行う建設業者は各業種ごとに、すべて
原則として許可を受けなくてはいけないのです。 
 また許可の有効期間は5年ですので、5年後同様な手続きで更新することが必要となります。
営業許可を受けている建設業者の方がまた同様に営業をなさろうとするときは5年後ごとの更新
をお忘れなきようにして下さい。 
 なお建設業許可申請書の窓口は各都道府県となっています。 


経営事項審査申請業務とは?

 これは市の公民館、県道建設工事をするとかいった地方公共団体等が発注する公共工事では、
その契約方式のほとんどが指名競争入札の方式を採用しているのです。
 これらの公共工事を請け負いたい業者は各地方公共団体等に必要書類を提出しなければなり
ません。 そして、この指名入札参加申請に先立ち、必ず受けなければならないのが経営事項
審査なのです。 公共工事を、建設業者の施工能力等に関する客観的事項の審査をすることが
この経営事項審査なのです。

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