NPO法人設立サポート


 平成15年5月1日に、「特定非営利活動促進法」の一部が改正されました。
 この特定非営利活動の一層の発展を図るため
  1.特定非営利活動の種類を追加
  2.設立の認証の申請手続の簡素化
  3.暴力団の排除を強化
 と改正されています。
 
  詳細は、下記をご参照ください。
  
       内閣府 NPOホームページ
 
  NPOが法人格を持つメリットとして
  1.法人格を取得することにより、団体名義で契約を締結できる
   @法人名で銀行口座を開設できる
   A法人名で資金の調達・借入ができる
   B法人名で事務所の賃貸借契約ができる
   C法人名で土地や建物の登記ができる
  2.受託事業や補助金を受けやすくなる→法人格があることが条件になっていることがある。
   @企業や自治体などの事業を受託しやすい。
   A公的機関の指定事業者としての資格を得やすくなる
   B助成金などを受けやすくなる
  3.公的な施設を利用しやすくなる→公共施設の利用には、非営利であることが多い。NPOは非営利法人です。
  4.社会的な信用が得られやすい→定期的な情報公開が義務付けられていることからです。
  5.寄付金収入が得られやすい→NPO法人に寄付した場合、寄付者は税控除の特点があることからです。
  単なる法人格のない任意団体と比べればよく分かるところです。

 NPO法人の難点としては、メンバー集めではないでしょうか。
  役員(15条)
    理事 → 3名以上
    監事 → 1名以上
  社員   → 10名以上
  
  「社員が10人集まって、そのうちの4人を役員にする」ことが認証をパスする構成人数であることを念頭に入れて
 メンバーの構成人数を考えることです。

   *ご注意:
    理事は、社員や職員を兼ねることができる
    監事は、社員を兼ねることができるが、理事や職員を兼ねることはできない(19条)。
    役員の資格条件は、
      ・成年被後見人、被保佐人、破産者などでないこと(20条)。
      ・役員の配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、各役員ならびにその配偶者および
       三親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと(21条)。

 申請手続きの簡単なフローチャートをご参照ください。
       設立認証申請         必要書類を所轄疔に提出
           ↓
       公告 ・ 縦覧          公告;申請があった旨を都道府県公報(国の場合は官報)に掲載
                          縦覧:申請関係書類を申請書提出から2ヶ月間
           ↓
       
       認証・不認証の決定      法定要件を満たしているか審査し、申請後4ヶ月以内に認証・不認
                          証を決定
           ↓
       設立登記             認証決定後2週間以内に事務所の所在地にある法務局において
           ↓             登記申請 
       設立登記完了後        登記事項証明書を添えて所轄疔に登記完了届を提出
           ↓
       諸官庁への届出        都道府県税事務所、市町村役場、税務署、労働基準監督署、公
                          共職業安定所、社会保険事務所など



             
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