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主な対応地域
大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県



リハビリ特化型(機能訓練特化型)ディサービス事業の開業

リハビリ特化型(機能訓練特化型)ディサービス事業とは

今日まで多いのが、6時間以上とまる一日かけて食事、入浴、機能訓練、身体介護を行うディサービスが主流を占めていますが、ここで、紹介したいのは、最近よく聞くリハビリ特化型又は機能訓練特化型ディサービスです。

注意して欲しいのですが、リハビリ特化型や機能訓練型特化型ディサービスという文言は、新たに設けられたものではなく、また、正式な名称もなく、介護保険法の通所介護に該当します。

リハビリ特化型や機能訓練型特化型ディサービスは、内容がまちまちのため、以下、当事務所では、1単位型の従来型ディサービスと2単位の短時間の機能訓練特化型ディサービスに絞って説明していきます。

機能訓練特化型ディサービスは、利用者を午前、午後と分け半日で行い、食事、入浴を省いて機能訓練、身体介護に重点を置いているのが特徴といえます。午前、午後と分けて行われるので、2単位型とも言えます。

また、利用者定員を10人ですと、機能訓練室は10人×面積3u=30u以上必要ですので、従来型の1単位のディサービスでは、1日10人までしか行うことができません。

機能訓練特化型ディサービスのように、午前、午後と2単位にすると、午前は利用者定員10人、午後は利用者定員10人と1日の利用者は合計20人まで可能となります。

また、機能訓練特化型ディサービスは、機能訓練特化型なので、鍼灸院ないし接骨院を経営されている方が参入するケースが増えているようです。

例示:従来型ディサービス(1単位)と機能訓練特化型ディサービス(2単位)との比較
内容
(例示)
従来型小規模型ディサービス(1単位型) 機能訓練特化型ディサービス(2単位型)
特徴 食事、入浴、機能訓練、身体介護を行う。 機能訓練、身体介護に重点を置き、食事、入浴を行わない。
時間 6時間以上〜8時間とまる一日かけて行う。 午前3時間半〜4時間、午後3時間半〜4時間と半日に分けて行う。
定員 機能訓練室が30uまでの場合:
⇒利用者定員は、10人まで
機能訓練室が30uまでの場合:
⇒利用者定員は、午前10人、午後10人と合計
 20人まで可能。
小規模型通所介護費
※地域加算は除く
所要時間6時間以上8時間未満の場合
 小規模型通所介護費(1日あたり)
 @要介護1 790単位
 A要介護2 922単位
 B要介護3 1,055単位
 C要介護4 1,187単位
 D要介護5 1,320単位

 介護予防通所介護費(1ヶ月あたり)
 @要支援1 2,226単位
 A要支援2 4,353単位
所要要時間3時間以上4時間未満の場合
小規模型通所介護費(1日あたり)
 @ 要介護1 437単位
 A 要介護2 504単位
 B 要介護3 570単位
 C 要介護4 636単位
 D 要介護5 702単位

介護予防通所介護費(1ヶ月あたり)
 @要支援1 2,226単位
 A要支援2 4,353単位
メリット 食事や入浴を希望する利用者に対応が可能。 @従来型ディサービスよりは、1日の利用者の
 定員数を増やすことが可能。
A拘束時間が短く、機能訓練だけを要望する利
 用者にとっては便利。
デメリット @機能訓練特化型ディサービスに比べ1日の利 
 用者定員数が限られる。

A拘束束時間が長く、ゲーム等のレクレーション
 等を望まない利用者にとっては不便。

食事や入浴に割く時間がないため、食事や入浴
を希望する利用者に柔軟に対応できない。


機能訓練特化型ディサービスの指定基準

リハビリ特化型ディサービスの指定を受ける基準は、従来のディサービスと同様です。
指定基準としては、以下のとおりです。

1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。 
また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
  
会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 会社設立手続サポート  
    ⇒ NPO法人設立サポート

※新会社法の施行
 平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締役1名から可能と設立しやすくなりました。

(2)法人格がある場合
既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。


2.人員基準
[利用定員が10人を超える場合]

(1)管理者・・・・・常勤の管理者1人以上。
           ※資格要件は、特にありません。
(2)従業者
・生活相談員・・・社会福祉士、社会福祉主事のいずれかの資格をもった人を1人以上。
           ※都道府県によっては、生活相談員の資格を介護福祉士あるいはケアマネを認め
            ているところがあります。ご確認ください。
・看護職員・・・・・看護師、准看護師のいずれかの資格をもった人を1名以上。
・介護職員・・・・・資格要件はありません。
           15人までは、1人以上、それ以上15人を超える場合は、利用者5人増すごとに
           介護職員は1人増員が必要。                  
参   照
利用定員 〜15人 〜20人 〜25人
必要人員 1人以上 2人以上 3以上
・機能訓練指導員
       ・・・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、
           あんまマッサージ指圧師のいずれかの資格をもった人を1人以上
【注意事項】
生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤であること

[利用定員が10人以下の場合](小規模ディサービス)
(1)管理者・・・・・上記利用定員10人以上の要件と同様です。
           ※資格要件は、特にありません。
(2)従業者
・生活相談員・・・資格要件は、上記1.の利用定員10人以上の要件と同様です。
・看護職員又は介護職員
       ・・・・上記利用定員が10人を超える場合と異なり看護職員又は介護職員のいずれか
           1名以上で足ります。
・機能訓練指導員
       ・・・・上記利用定員10人以上の要件と同様です。

【注意事項】
生活相談員または看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤であること


3.設備基準
通所介護の設備基準としては、以下の基準があります。
(1)食堂及び機能訓練室
       ・・・・・合計面積が(利用定員)×3u以上の広さであること。
           ※狭い部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可です。  
(2)静養室・・・・ 複数の利用者が同時に利用できる適当な広さ。
           専用の部屋を確保すること。
(3)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
(4)事務室・・・・ 職員、設備備品を配置できる広さ。
(5)便所  ・・・・ 介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること
           ※複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい)
             ブザー、呼び鈴等、通報装置が設置されていること
(6)その他法令確認
建築基準法や消防法などの基準に適合しているか、都道府県の建築確認課や消防署で確認が必要です。

備考:午前、午後といった2単位以上を設ける場合は、人員基準のスケジュールの立て方が、従来型の1単位のデ
   ィサービスより少し複雑です。また、2単位以上設定することが可能か都道府県に事前にご確認ください。



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