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田村行政書士事務所
〒540-0035
大阪府大阪市中央区釣鐘町
     1-1-1大宗ビル6階
最寄駅:京阪・地下鉄谷町線
      天満橋駅下車すぐ
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TEL:06-4256-7938
営業時間:平日 9時〜18時

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離婚問題サポート

田村行政書士事務所では、養育費、財産分与、慰謝料や子供の面接交渉、年金分割など、夫婦間の取り決めについて、将来、問題とならないよう離婚協議書の作成を行っております。

下記夫婦間の離婚において、最低限の基本的なことを記載しておりますので、ご参照ください。

離婚に関するご相談や書類作成を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。


●協議離婚

1.協議離婚とは
  一般的に離婚の方法として多いのは、協議離婚です。
  協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚する意思の合致と届け出によって成立する最も簡便な
 方法です。
 
  あくまで話し合いのすえ双方離婚に合意したうえでなければなければなりません。
  ※判例も離婚届時に離婚意思を欠いていれば、協議離婚の届出は無効としています。
 
2.話し合いで決めておきたい事柄
   @子供の親権、性
   A養育費 
   B子供に会うときの方法
   C財産分与
   D慰謝料
   E年金分割
  
3.双方の合意で決まったことは書面で残しておく

 口先だけの約束事では、将来そのとおり履行してもらえなくなる可能性も否定できません。
 将来にわたって、金銭等の支払いがある場合は、書面にしておきましょう。
 さらに約束を必ず履行してもらうためには公正証書にしておくほうがもっとも無難です。

 強制執行付きの公正証書にしますと、相手が慰謝料等金銭の支払を遅らせたり、支払ってもら
 えない場合に強制執行が簡単にできます。

 ※公正証書は、公証人役場で公証人が作成します。公証役場に行く際には、夫婦間の協議内
   容が分かるものや必要な書類を揃え、持参することが必要です。
   当事務所では、離婚協議案の作成や公証役場での手続きを代行を致しております。

  夫婦が離婚のための話し合いをしたくない、もしくは合意ができないという場合には、残念なが
 ら、別の手段を検討せざるを得なくなってしまいます。次をご参照ください。

●離婚協議が難しい場合に
 
  調停離婚 
   協議離婚が上手くいかないときや、無理な場合は、裁判所で第三者に間に入ってもらい話し
  合いをする方法を取ることができます。

  審判離婚
   調停が不成立に終わったとき、家庭裁判所は、調停委員の意見を聞いた上で、公平な結果
  になるような離婚を職権で行う方法です。
   
  裁判離婚    
   協議離婚、調停、審判でも合意できなかった場合には、最終的な手段として夫婦の一方から、
  他方に対して訴えを提起してその判決により離婚を認めてもらう方法です。
   ただし、下記離婚原因があることが要件です。
   
   裁判上の離婚原因
   @配偶者に不貞な行為があったとき
   A配偶者から悪意で遺棄されたとき
     例:生活費をまったくいれない、家族を棄てて家に帰らないなど
   B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
   C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
   Dその他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
     例:夫の暴行、虐待、著しい性格の不一致、性生活の異常など



 
  夫婦双方円満に婚姻生活を営むことが子供のためにも一番幸せなことだと思います。
  しかし、浮気、暴力、性格不一致など様々な原因により婚姻生活を営むことができない状況が多々あり、新しい人生をやり直すことがベストなケースもあります。
  離婚の手続きのことで悩んでおられ、またどうしてよいかわからないなどの場合には、1人で悩まずご相談ください。事務所の手続きの流れについては、こちらの「業務の流れ」をご参照ください。


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