内容証明送付後の対策
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| 少額訴訟 | |
| 少額訴訟制度の目的 少額の債権の回収のため通常の訴訟を起こしても、費用も時間もかかってしまってはは、元がとれない場合が あります。 そのような欠点を補うべく少額訴訟制度を設けられています。 メリット 書類作成はそれほど難しいものではない 自分でも最後までできる その日に判決が出る デメリット 訴額が30万円以下に限られる 控訴・上告などの不服申し立てはできない。 少額訴訟の特徴 @30万円以下の金銭支払請求に限られます。 金銭支払請求には、貸金、売買代金、給料、家賃、敷金、損害賠償などが該当します。 A審理は原則1回で終了 B1日で判決が出る C利用回数は、年10回まで D判決に対する不服は異議申立に限る 申し立てする場所 原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所 実際に裁判所の窓口に行かなくても、郵送でもできる。 ただし、訴状に不備がある場合などに備えて直接持参するほうがよい。 用紙 訴状は、裁判所の窓口に備えてあります。 手数料 手数料は最大で3000円 その他郵便切手などが必要になる ページトップへ |
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| 支払督促 | |
支払督促とは、債権者からの申立により、裁判所が債務者に対して、債権の支払をするよう命令を出すもの 利用上の制限 @金銭その他の代替物、または有価証券などの請求権に限られる。 A相手方に確実に送達できること *相手の住所や勤務先が不明な時は利用できない。 申し立てする場所 原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所 支払督促の流れ @支払督促の申立 支払督促が債務者に送達。送達されたときから2週間までに債務者が異議申立をすると通常の訴訟へ移 行する。 *相手方が異議申し立てることが明らかなような場合は、支払督促を利用するメリットはあまりありません。 通常訴訟へ移行してもそこであらそう覚悟がある場合は別ですが・・。 A仮執行宣言の申立 債権者からの異議申立なければ、仮執行宣言の申立ができる。この申立は、支払督促が債務者に送達され た日から2週間過ぎた日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立をする。 *仮執行宣言の期間に注意する。この期間を過ぎてしまうと支払督促は失効します。 B確定 正本送達後2週間以内に債務者から異議申立がなければ確定します C強制執行 仮執行宣言付き支払督促がでても、債務者が支払をしないときは強制執行をする。 ページトップへ |