内容証明送付後の対策

少額訴訟
支払督促

                   

少額訴訟
  
  少額訴訟制度の目的
  少額の債権の回収のため通常の訴訟を起こしても、費用も時間もかかってしまってはは、元がとれない場合が
 あります。
  そのような欠点を補うべく少額訴訟制度を設けられています。

  メリット
  書類作成はそれほど難しいものではない
  自分でも最後までできる
  その日に判決が出る

  デメリット
  訴額が30万円以下に限られる
  控訴・上告などの不服申し立てはできない。
  
  少額訴訟の特徴
  @30万円以下の金銭支払請求に限られます。
    金銭支払請求には、貸金、売買代金、給料、家賃、敷金、損害賠償などが該当します。
  A審理は原則1回で終了
  B1日で判決が出る
  C利用回数は、年10回まで
  D判決に対する不服は異議申立に限る

  申し立てする場所
  原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
  実際に裁判所の窓口に行かなくても、郵送でもできる。
  ただし、訴状に不備がある場合などに備えて直接持参するほうがよい。

  用紙
  訴状は、裁判所の窓口に備えてあります。
  
  手数料
  手数料は最大で3000円
  その他郵便切手などが必要になる

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支払督促

  支払督促とは、債権者からの申立により、裁判所が債務者に対して、債権の支払をするよう命令を出すもの

  利用上の制限
  @金銭その他の代替物、または有価証券などの請求権に限られる。
  A相手方に確実に送達できること
    *相手の住所や勤務先が不明な時は利用できない。
  
  申し立てする場所
  
原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
 

  支払督促の流れ
  @支払督促の申立
    支払督促が債務者に送達。送達されたときから
2週間までに債務者が異議申立をすると通常の訴訟へ移
    行する。
    
    *
相手方が異議申し立てることが明らかなような場合は、支払督促を利用するメリットはあまりありません。
     通常訴訟へ移行してもそこであらそう覚悟がある場合は別ですが・・。

  A仮執行宣言の申立
    債権者からの異議申立なければ、仮執行宣言の申立ができる。この申立は、支払督促が債務者に送達され
    た日から2週間過ぎた日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立をする。

    *仮執行宣言の期間に注意する。この期間を過ぎてしまうと支払督促は失効します。

  B確定
    正本送達後2週間以内に債務者から異議申立がなければ確定します
  
  C強制執行
    仮執行宣言付き支払督促がでても、債務者が支払をしないときは強制執行をする。

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