| 主な対応地域 |
| 大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県 |
|
生活介護サービス事業の開業
常時介護が必要な障害者であって、障害程度区分3(併せて施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者、又は年齢が50歳以上で、障害程度区分2(併せて施設入所支援を利用する場合は区分3)以上である者に対し、食事、入浴、排泄等の介護や軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供等の提供を行います。
障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。
生活介護事業の指定要件
1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。
また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
(2)法人格がある場合
既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。
2.利用者定員
利用者の定員は、20人以上であること。
3.人員要件
(1)管理者
生活介護事業所の管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(2)サービス管理責任者
指定生活介護事業所ごとに、次のイ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数を設置。
イ 利用者の数が60人
以下の場合 |
1人以上 |
ロ 利用者の数が61人
以上の場合 |
1人+利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
| 備考:1人以上は常勤とする。 |
(3)医師
医師は、嘱託でも可です。
(4)看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)
施設入所支援を実施する場合 ⇒ 1人以上は常勤
施設入所支援を実施せず、通所のみ実施する場合 ⇒ 1人以上
(5)理学療法士又は作業療法士
機能訓練を行うために必要な数とする。
※機能訓練指導員
理学療法士及び作業療法士を確保することが困難な場合には、看護師のほか、柔道整復師、
あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士の資格者をもって代えることができる。
(6)生活支援員
1人以上は常勤
4.設備要件
(1)訓練・作業室
・訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2)相談室
プライバシー保護のため間仕切り等を設けること。
(3)多目的室(デイルーム)
サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
(4)洗面所
(5)便所
介護保険事業者の指定申請
開業相談)・ご依頼はこちら
業務内容のお問合せは、06−4256−7938まで
|