消費者契約法

消費者契約法の目的
消費者契約法による契約取消

いつまで契約取消をできるか?


                   

消費者契約法の目的
  
  消費者(個人)と事業者(法人、その他団体など)との間では、知識や情報量、契約に向けての交渉力で格段の差があ
 ります。
  そのため、消費者が事業者との間で不利な契約をさせられてしまうこともあります。
  契約は、いったん成立してしまうと、民法上取消しできる理由がなければ、後であの契約を止めると一方的解消するこ
 とはできないのが原則です。それは自分の意思で契約した以上、その責任を負うべきだという自己責任の簡単から当然
 の理といえる。
  しかし、消費者と事業者との間の格段の差があることは事実です。消費者が対等な立場で安心して契約できるように何
 らかの形で保護してあげなければ消費者の被る不利益は深刻なものとなります。
  そのため消費者を保護するため民法の原則を修正する新しいルールとして作られました。 

    ⇒消費者契約法は、平成13年4月から施行

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消費者契約法による契約取消

  消費者契約法4条による取消の一覧:

  
誤認による取消類型 内   容
不実の告知
 (4条1項1号)
「重要事項」について事実と異なることを告げ、その告げられた内容が事実であると誤認させ契約をさせたとき
注釈:
「重要事項」とは、
契約の目的となるものの質、用途その他の内容、対価その他の取引条件です。
断定的判断の提供
 (4条1項2号)
将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供され、その内容が確実であると誤認したとき
例:先物取引などで、将来値上がりするから絶対儲かりますと勧められ買ったが、値下がりして大損してしまったなど
不利益事実の告知
 (4条2項)
消費者の利益になる事実を告げられ不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、不利益が存在しないと誤認したとき

  
  
困惑による取消類型 内   容
不退去
 (4条3項1号)
事業者に対し、消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去する旨の意思を表示したにもかかわらず、退去しないこと
困惑
 (4条3項2号)
事業者が勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思を表示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと


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いつまで契約取消をできるか?
 
  7条で、4条1項から3項までの規定による取消権の行使期間を定めています。
  
     消費者が誤認していたことに気付いたときから
6ヶ月間
     誤認に気付いていなくとも消費者の契約の締結の時から5年
    
を経過したとき


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