消費者契約法
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| 消費者契約法の目的 | |||||||||||||||
| 消費者(個人)と事業者(法人、その他団体など)との間では、知識や情報量、契約に向けての交渉力で格段の差があ ります。 そのため、消費者が事業者との間で不利な契約をさせられてしまうこともあります。 契約は、いったん成立してしまうと、民法上取消しできる理由がなければ、後であの契約を止めると一方的解消するこ とはできないのが原則です。それは自分の意思で契約した以上、その責任を負うべきだという自己責任の簡単から当然 の理といえる。 しかし、消費者と事業者との間の格段の差があることは事実です。消費者が対等な立場で安心して契約できるように何 らかの形で保護してあげなければ消費者の被る不利益は深刻なものとなります。 そのため消費者を保護するため民法の原則を修正する新しいルールとして作られました。 ⇒消費者契約法は、平成13年4月から施行 ページトップへ |
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| 消費者契約法による契約取消 | |||||||||||||||
消費者契約法4条による取消の一覧:
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| いつまで契約取消をできるか? | |||||||||||||||
| 7条で、4条1項から3項までの規定による取消権の行使期間を定めています。 消費者が誤認していたことに気付いたときから6ヶ月間 誤認に気付いていなくとも消費者の契約の締結の時から5年 を経過したとき ページトップへ |
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