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小規模多機能型居宅介護サービス事業


小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護とは、通いサービスを中心として、要介護者あるいは要支援者
の態様や希望に応じて、随時「訪問サービス」や「泊まりサービス」を組み合わせてサービ
スを提供することで在宅での生活継続を支援します。

ディサービスの場合は、訪問サービスや泊まりサービスを提供できませんので、訪問サービ
スを提供するには、訪問介護の指定を受けて併設することにより対処することもできますが、
泊まりまでは対処が困難です。

そのため通いサービス、訪問サービスや泊まりサービスと複合的なサービスを提供できる小
規模多機能型居宅介護が注目をあびています。
また事業所に通っている側として、なじみのスタッフが必要に応じて訪問サービスを提供し
てくれ、泊まりで介護もしてくれるので、安心できるメリットがあります。

なお、1事業所あたりの登録定員(登録者の数)は、25人以下となります。

通所介護とどのように異なるのか比較表を作成しましたので、こちらをご参照ください。
  ⇒小規模多機能型居宅介護と通所介護(地域密着型を除く)の比較一覧表

備考:
平成18年4月の介護保険改正法により新設されました。



小規模多機能型居宅介護サービス事業の指定要件 

地域密着型サービス事業に分類されますので指定申請先は、営業所を管轄する市町村
になります。
また指定を受けるに当たっては、施設の改修あるいは新築をする前に事前協議を完了し、
施設の準備(新築・完了等)をした上で、申請書を提出することが必要です。

          事前協議 ⇒ 指定申請


指定要件


 1)法人であること
   ただし、既存法人で、小規模多機能型居宅介護を行う旨の文言がない場合は、定款
  変更を行う必要があります。

   当事務所では、法人設立や定款変更から指定申請手続きを行っています。
   法人設立についてはこちらをご参照ください。 
      ⇒ 会社設立手続サポート  
      ⇒ NPO法人設立サポート


 2)人員基準
   イ.代表者
   ロ.管理者
   ハ.介護支援専門員
    二.従業者

 3)設備基準
   ※居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消化設備その他の非常災害に際して必要な設
    備その他指定小規模居宅介護の提供に必要な設備及び備品を備えていること。
   備考:
   @居間及び食堂
    ・居間及び食堂は、同一場所とすることができる。
    ・その合計面積は、3uに通い利用者定員(登録定員の2分の1から15人までの範
    囲内)を乗じて得た面積数であること
   A宿泊室
   ・宿泊室の定員は1人とする。ただし、処遇上必要と認められるときは、2人とすることが
    できる。
   ・宿泊室の床面積は、7.4u以上であること
 4)運営基準
 5)欠格事由に当たらないこと
   (改正介護保険法78条の2第4項及び第5項第1項から3号に掲げる事項に該当し
  ていないこと)

なお、小規模多機能型居宅介護の指定は、市町村が権限をもっており、市町村によっては、
厳しい要件を課しているところもあり、申請書類も独自のものを用意していますので、申請を
行う前には、上記を参考に開設予定地の市町村に確認ください。


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参考:
全国介護保険担当課長ブロック会議資料(平成18年2月21日から27日開催) に指定
基準等の情報その他の資料:「指定基準、介護報酬等に関するQ&A」抜粋


 
1.看護職員は常勤でなければならないのか?
(回答)常勤を要件としておらず、毎日配置していなければならないということではない。
※従業者のうち、1以上の者は、看護士又は準看護士でなければならないとされている点。
2.通いの利用者は毎日変動が予想されるが、実際の職員配置は、日々の「通いサービス」の利用者数に応じた配置としてよいか。
(回答)単に通いサービスの利用者がいないからといって、職員を配置しないということではなく、通いサ ービスを利用しない人に対する訪問サービスを含め、利用者に何らかの形で関わることができるような職員配置としていただきたい。
3.宿泊サービスの利用者がいないにもかかわらず、なぜ宿泊又は夜勤を行う従業者を置かなければならないのか。
(回答)登録者からの訪問サービスの要請に備え、宿泊又は夜勤を行う従業者を置かなければならないと したものである。
4.訪問サービスを行なう従業者は訪問介護事業所のように介護福祉士や訪問介護員の資格等がなくてもよいのか。
(回答)それらの資格等は不要である。
5.面積基準から、登録定員や通いの定員の上限は決定されるものなのか。例えば、居間及び食堂の広さが27uの場合は、通いの定員は9人となり、登録可能定員は最大18人となるのか。

(回答)居間及び食堂を合計した面積は1人あたり3u以上としていることから、居間及び食堂の広さが27u の場合は、通いの定員は9人となり、登録可能定員は最大18人となる。

6.宿泊サービスの面積基準が全体として満たしている場合であれば、6畳間に2人の利用者を宿泊させることは認められるか。
(回答)利用者が泊まるスペースは基本的に1人当たり7.43u程度である、かつその構造がプライバシーが確保されたものであることが必要、このため6畳間であれば、基本的に1人を宿泊させることになる
7.通いの定員を15名とする小規模多機能型居宅介護の事業所の職員数は、どのように考えればよいか。
(回答)日中の勤務帯を午前6:00から午後9:00までの15時間、常勤の職員の勤務時間を8時間とした場合、常勤換算方法で通いの利用者3人に対して1名の従業者を配置すればよいことから、通いの利用者が15名の場合、日中の常勤の介護従業者は5名となり、日中の15時間の間に、8時間×5人=述べ40時間分のサービスが提供されていることが必要である。それに加え、日中については、常勤換算方法で1名以上に訪問サービスを行なわせ、夜間については、夜勤1名+宿泊1名に宿泊サービス及び夜間の訪問サービスに当たらせるために必要な介護従業者を小規模多機能型居宅介護事業所全体として確保することが必要となる。
参考文献:
全国介護保険担当課長ブロック会議資料(平成18年2月21日から27日開催) に指定基準等の情報がWAM NET(ワムネット)に掲載(カテゴリ:行政資料)されていますのでご参照ください。

 ⇒ WAM NET(ワムネット)  

※実際の申請にあたっては、営業所所在地の市町村で確認してください!


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