| 小規模多機能型居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護の立ち上げを支援 電話 06−4256−7938 (平日 9:00〜18:00) サイトマップ |
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| 小規模多機能型居宅介護事業 |
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| 小規模多機能型居宅介護サービス事業の指定要件 |
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| 1.看護職員は常勤でなければならないのか? |
| (回答)常勤を要件としておらず、毎日配置していなければならないということではない。 ※従業者のうち、1以上の者は、看護士又は準看護士でなければならないとされている点。 |
| 2.通いの利用者は毎日変動が予想されるが、実際の職員配置は、日々の「通いサービス」の利用者数に応じた配置としてよいか。 |
| (回答)単に通いサービスの利用者がいないからといって、職員を配置しないということではなく、通いサ ービスを利用しない人に対する訪問サービスを含め、利用者に何らかの形で関わることができるような職員配置としていただきたい。 |
| 3.宿泊サービスの利用者がいないにもかかわらず、なぜ宿泊又は夜勤を行う従業者を置かなければならないのか。 |
| (回答)登録者からの訪問サービスの要請に備え、宿泊又は夜勤を行う従業者を置かなければならないと したものである。 |
| 4.訪問サービスを行なう従業者は訪問介護事業所のように介護福祉士や訪問介護員の資格等がなくてもよいのか。 |
| (回答)それらの資格等は不要である。 |
| 5.面積基準から、登録定員や通いの定員の上限は決定されるものなのか。例えば、居間及び食堂の広さが27uの場合は、通いの定員は9人となり、登録可能定員は最大18人となるのか。 |
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(回答)居間及び食堂を合計した面積は1人あたり3u以上としていることから、居間及び食堂の広さが27u の場合は、通いの定員は9人となり、登録可能定員は最大18人となる。 |
| 6.宿泊サービスの面積基準が全体として満たしている場合であれば、6畳間に2人の利用者を宿泊させることは認められるか。 |
| (回答)利用者が泊まるスペースは基本的に1人当たり7.43u程度である、かつその構造がプライバシーが確保されたものであることが必要、このため6畳間であれば、基本的に1人を宿泊させることになる |
| 7.通いの定員を15名とする小規模多機能型居宅介護の事業所の職員数は、どのように考えればよいか。 |
| (回答)日中の勤務帯を午前6:00から午後9:00までの15時間、常勤の職員の勤務時間を8時間とした場合、常勤換算方法で通いの利用者3人に対して1名の従業者を配置すればよいことから、通いの利用者が15名の場合、日中の常勤の介護従業者は5名となり、日中の15時間の間に、8時間×5人=述べ40時間分のサービスが提供されていることが必要である。それに加え、日中については、常勤換算方法で1名以上に訪問サービスを行なわせ、夜間については、夜勤1名+宿泊1名に宿泊サービス及び夜間の訪問サービスに当たらせるために必要な介護従業者を小規模多機能型居宅介護事業所全体として確保することが必要となる。 |
| 参考文献: 全国介護保険担当課長ブロック会議資料(平成18年2月21日から27日開催) に指定基準等の情報がWAM NET(ワムネット)に掲載(カテゴリ:行政資料)されていますのでご参照ください。 ⇒ WAM NET(ワムネット) ※実際の申請にあたっては、営業所所在地の市町村で確認してください! |
| 平成18年改正情報 |
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| 介護保険法改正・障害者自立支援法 |
| 介護事業(予防)事業の指定 |
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| 地域密着型サービス事業の指定 |
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| 障害者自立支援事業の指定 |
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| 介護タクシー・福祉有償運送許可 |
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| 助成金情報 |
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| 法人設立手続 |
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「介護事業申請・設立手続が
小冊子のご案内 B5版 42ページ ⇒ 詳しくは、こちらGo |
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