訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業の立ち上げ支援/大阪・兵庫
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居宅介護事業(ホームヘルプ)・重度訪問介護事業の開業

居宅介護事業・重度訪問介護事業の指定を受けるには

居宅介護事業のサービスは、身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者に対して入浴、排せつ食事等の身体介護や調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。

重度訪問介護は、重度の肢体不自由者の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。

※重度訪問介護の制度は、平成18年10月に新たに創設されました。



居宅介護事業・重度訪問介護の指定を受けるには

障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。

居宅介護事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。

居宅介護事業(ホームヘルプ)の指定要件


1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。 
また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
  
会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 会社設立手続サポート  
    ⇒ NPO法人設立サポート

※新会社法の施行
 平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締役1名から可能と設立しやすくなりました。

(2)法人格がある場合
既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。


2.人員要件

常勤の管理者、有資格者のサービス提供責任者や訪問介護員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。

(1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
           ※資格要件は、特にありません。
           ※サービス提供者責任者や従業者との兼務可。
(2)従業者
居宅介護員・・・・資格要件
            介護福祉士またはホームヘルパー養成研修1、2、3級課程修了者を常勤換算で2.5
            以上確保できていること
            ※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき時間数
・サービス提供者責任者
           居宅介護員の中から居宅介護の職務に携わる以下のいずれかの資格を有する常勤
           の者が1人以上が必要
           資格要件 
           ・介護福祉士
           ・居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
           ・居宅介護従業者養成研修2級課程修了者でありかつ3年以上の介護等の業務に従
            事した経験を有するもの
           
3.設備要件
訪問介護事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。

(1)事務室・・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。 
(2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
(3)衛生設備・・ 感染症予防のための手指洗浄設備、備品。



【参照法令】
訪問介護事業の場合は、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省令第37号(平成11年3月31 日)に定める基準及び員数を満たしていること。



<<重度訪問介護の指定要件>>

重度訪問介護は、居宅介護事業を申請する場合、「みなし指定」となります。

分かりやすく言いますと、居宅介護の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員、設備を満たしていることがみなされるということです。

もっとも居宅介護のみならず重度訪問介護も申請する場合は、申請書や添付書類の作成に注意しなければなりません。



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指定訪問介護事業者の人員特例要件

既に介護保険法上の指定訪問介護事業者が障害者自立支援法の指定居宅介護事業者になろうする場合は、人員特例要件があります。

つまり訪問介護事業者の人員要件(常勤換算2.5人以上)で居宅介護事業の指定を受けることができます。つまり訪問介護の人員さえいれば、居宅介護事業の人員(常勤換算2.5人以上)を別個に揃える必要はないということです。

もっとも、介護保険上の訪問介護と障害者自立支援法上の居宅介護とは制度が異なりますので、居宅介護事業のサービス事業者の指定を受けるための申請が必要になります。


通院等のための乗車又は降車の介助を行うには

訪問介護介護事業者が通院のための乗車または降車の介助を行い、介護報酬を受ける場合は、道路運送法で定める介護タクシー(4条)の許可及び福祉有償運送(79条)の登録が必要となります。

上記許可や登録を取得した上で、さらに都道府県において、通院等のための乗車又は降車の介助を行うための届出が必要となります。
 
介護タクシー等の詳細については、以下をご参照ください。
   ⇒介護タクシー・福祉移送の分類・内容 



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