居宅介護事業(ホームヘルプ)・重度訪問介護事業の開業
居宅介護事業のサービスは、身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者に対
して入浴、排せつ食事等の身体介護や調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行いま
す。
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事
の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。
※重度訪問介護の制度は、平成18年10月に新たに創設されました。
| 居宅介護事業(ホームヘルプ)・重度訪問介護の指定要件 |
1.居宅介護事業(ホームヘルプ)の指定要件
居宅介護のサービス事業者指定を受けるためには、以下の指定要件を満たす必要が
あります。
法人格
1)これから新規に法人から立ち上げる場合
法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあり
ます。
会社設立、NPO法人の詳細についてはこちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
※新会社法の施行
平成18年5月1日から施行される新会社法において株式会社の設立は、資本金制
度(1000万円の出資)の撤廃、銀行発行の保管証明不要(発起設立の場合)、取締
役1名から可能と設立しやすくなりました。
※定款・登記簿にj記載する「事業の目的」の文言については特に注意してください。
2)既存法人で、定款に介護事業の目的が記載されていない場合
介護事業の指定を受けるためには、定款に事業目的が入っていることが必要です。
事業拡大のため、あるいは異業種から介護事業に算入される場合に、法人を設立
した当初の「定款」に指定申請に必要な事業目的が記載されていない場合があります。
その場合は、定款変更決議を行い、議事録を添付して目的変更の登記をしておくこと
が必要です。
人員要件
常勤の管理者やサービス提供責任者の資格者の配置などの要件を満たしていな
い場合は、指定を受けられませんので、要件をクリアするよう予め準備をしておか
なけれなりません。
1)管理者・・・・・・常勤の管理者1人以上。
※資格要件はありません。
※サービス提供者責任者や従業者との兼務可。
2)従業者等
ア.従業者
介護福祉士またはホームヘルパー養成研修1、2、3級課程修了者を常勤換
算で2.5人以上確保できていること
※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき
時間数
イ.サービス提供者責任者
常勤の者が1人以上が必要。
資格要件:・介護福祉士
・居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
・居宅介護従業者養成研修2級課程修了者でありかつ3年以上の介護
等の業務に従事した経験を有するもの
のいずれかに該当するものを1名以上
設備要件
1)事務室・・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。
2)相談室・・・・ 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
3)衛生設備・・ 感染症予防のための手指洗浄設備、備品。
2.重度訪問介護の指定要件
重度訪問介護は、居宅介護事業を申請する場合、「みなし指定」となります。
分かりやすく言いますと、居宅介護の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員、
設備を満たしていることがみなされるということです。
もっとも居宅介護のみならず重度訪問介護も申請する場合は、申請書や添付書類の作成
に注意しなければなりません。
既に介護保険法上の指定訪問介護事業者が障害者自立支援法の指定居宅介護事業者
になろうする場合は、人員特例要件があります。
つまり訪問介護事業者の人員要件(常勤換算2.5人以上)で居宅介護事業の指定を受け
ることができます。つまり訪問介護の人員さえいれば、居宅介護事業の人員(常勤換算
2.5人以上)を別個に揃える必要はないということです。
もっとも、介護保険上の訪問介護と障害者自立支援法上の居宅介護とは制度が異なります
ので、居宅介護事業の指定申請を受ける必要はあります。
指定居宅介護事業者が通院のための乗車または降車の介助を実施する場合は、道路運
送法で定める介護タクシー(4条)、福祉有償運送(79条)などの許可が必要となります。
許可を取得した上で、通院等のための乗車又は降車の介助を実施する旨の届出が必要と
なります。
介護タクシー等の詳細については、以下をご参照ください。
⇒介護タクシー・福祉移送の分類・内容
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