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障害者福祉サービス事業の分類・内容


支援費制度から障害者自立支援制度への移行

支援費制度では、身体障害者、障害児、知的と区分けされ、各区分けごとにサービスを提
供していましたが、平成18年4月から施行される障害者自立支援法においては、共通のサ
ービスとして一元的に提供されることになります。また支援費制度では提供されなかった精
神障害者も加わります。

支援費制度から障害者自立支援制度へ移行まで4月から9月までの経過措置が取られ、
10月から新たな制度を実施という段階的な移行が取られます。

詳細は、4月から9月までの経過措置期間のサービス事業及び10月から実施される事業の
詳細は、こちらをご参照ください。

 → 障害者自立支援制度への移行過程におけるサービス事業


障害者自立支援法における障害福祉サービス事業の内容

障害者自立支援法の介護給付の対象となるサービス事業は以下のとおりですが、新サー
ビスは、4月から実施されるものと10月から実施されるものとがあります。下記は10月から
施行される障害者福祉サービス事業の内容です。



平成18年10月から実施
居宅介護
(ホームヘルプ)
入浴、排せつなどの身体介護や食事などの家事援助など居宅での生活全般にわたる介護を提供。
重度訪問介護 重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を提供。
行動援護 知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護を提供
療養介護 医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
生活介護 障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生活活動の機会提供などの援助
児童ディサービス 障害者に対する日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの援助
短期入所 
(ショートスティ)
介護する方の病気などにより、短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護を提供
重度障害者包括支援 常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護を提供
ケアホーム
(共同生活介護)
入浴、排せつ、食事などの介護などグループホームで夜間に行われる介護を提供
施設入所支援 施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護を提供



障害者自立支援法に基づくサービス事業者の指定申請受付日


(大阪府に事業所を設置する場合)               
                                         
(平成18年9月25日更新)
指定日(営業開始日) 申請受付期間 申請予約締め切り
平成19年 10月1日 平成19年 8月21日〜 9月10日        8月20日
注意:書類整理のため居宅介護、重度訪問介護及び相談支援の10月1日の指定は、
   休止です。
11月1日        9月21日〜10月10日 9月20日
12月1日       10月23日〜11月 9日 10月22日
平成20年1月1日       11月21日〜12月10日 11月20日
2月1日 書類整理のため申請受付は休止
3月1日        1月11日〜 2月 8日 1月10日
4月1日        2月21日〜 3月10日 2月20日


(兵庫県に事業所を設置する場合)
  大阪府と異なり、随時受付ですが、申請の際には、事前に予約してからいくようにしてくだ
  さい。また指定日は、毎月1日と15日の2回です。
  事業所所在地によって、各地の健康福祉事務所となり指定申請書類の提出先が異なりま
  すので、ご注意ください。

  

平成18年改正情報
介護保険法改正・障害者自立支援法

介護事業(予防)事業の指定
地域密着型サービス事業の指定
障害者自立支援事業の指定
介護タクシー・福祉有償運送許可
助成金情報
法人設立手続


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