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田村行政書士事務所
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平成19年10月17日最終更新
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新会社法の仕組み
● 有限会社制度の廃止?
株式会社に統合され、株式会社に一本化となります。
当然のことですが施行後は、有限会社の設立はできません。
新会社法の施行前からある既存の有限会社は、そのまま存続できます。
● 新会社法によって株式会社の設立は容易になった?
1.最低資本金制度の撤廃
株式会社を設立するには、資本金1,000万円以上が必要であったが、資本金は
1円からでもよい。
また発起設立の場合、払込があったことを証明できる預金通帳の写しでも構わ
なくなっていますので、銀行による払込金保管証明書の発行などの面倒な手続を
通さなくても済み、比較的設立しやすくなります。
ただし、募集設立の場合は、現行法の払込金保管証明書が維持されます。
2.取締役は、1人以上からでも可能
新会社法においては取締役会を設置しない場合は、1人取締役も可能となって
います。
ただし、取締役会を設置する場合は、取締役は3人以上となります。
現行法においては、取締役を必ず3人以上置くことが要求されていますので、3
人以上の取締役が必要になります。
また取締役の任期についても、譲渡制限会社においては定款で定めれば、「任
期を最長で選任後10年以内の
最終の決算期に関する定時総会の終結のときまで伸長することができる」とされ
ています。
3.監査役非設置が可能
新会社法においては、譲渡制限会社の場合は、監査役はなしと選択も可能で
す。
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