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田村行政書士事務所
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誰が法定相続人になるのか?その相続人の範囲と相続分

 相続人が複数いる場合には、相続人の遺産の配分を民法により定められており、原則としてそれに従って分配することになります。

 ただし、遺言書がない場合に民法の規定に従って法定相続分どおりに分けるのが原則です。

 まず相続人を確定する
  ※相続人には次のような人がなります。
   第一順位の相続人 配偶者(夫や妻)と子又は直系卑属(民法887条)。
   第二順位の相続人 両親等直系尊属(民889条1条1号)(但し子供がいない場合に限る)。
   第三順位の相続人 兄弟姉妹が相続人になります(民889条1条2号)(但し子供も両親等直系尊属もいない
               場合に限る)。

 次に、下記法定相続分にしたがって、遺産を分けます。 
  ※相続人の法定相続分

   第一順位の相続人  配偶者 1/2  子      1/2  (900条1号)
   第二順位の相続人  配偶者 2/3  直系尊属 1/3  (900条2号)
   第三順位の相続人  配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4  (900条3号)
   

 上記の様に法定相続分どおりに遺産を分けるのが原則ですが、もっとも遺産はいらない、もっと財産が欲しいという場合が要求が出てきます。

 この場合相続人全員による話し合いで遺産を分ける方法があります。これを遺産分割協議といいます。
 法定相続分によらず、相続人全員による話し合いで遺産の配分を決めていくことが、多いようです。

  遺産分割協議の詳細については別ページをご覧下さい。
   
   遺産分割協議



 
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