多機能型事業の放課後等デイサービスと児童発達支援を開業する!

放課後等デイサービスと児童発達支援のいずれかを一つだけ指定を受ける場合は、単独事業所になりますが、同じ場所で2以上の事業所を一体的に行う場合は、多機能型事業として指定を受けることができます。

<人件費や設備基準は2倍になるのか?>

放課後等デイサービスと児童発達支援の2つのサービス事業を行うとすれば、人件費がかさみ、また、指導訓練室等の設備が別々に用意しなければと心配になるところです。

しかし、多機能型とは、同じ敷地内で一体的に事業を行うわけですので、人員基準や設備基準の特例がありますので、同じ人員で、また、設備もサービスごとの特性に配慮して兼用で使用する可能ですので、単独で指定を受ける場合と費用が変わりません。

多機能型の放課後等デイサービスと児童発達支援の指定基準

多機能型の指定を受けるには、次の2つの手順を踏まえます。

1.法人格を有すること=法人設立

※既存法人の場合は、法務局で目的追加の変更登記

2.都道府県(市町村)から多機能型の指定を受けること

多機能型の人員基準や設備基準は、単独で指定を受けるのと同じ内容です。ただし、ここでは重症心身症の指定基準を除きます。

多機能型の人員基準や設備基準は、次のページに、指定基準の詳細を記載していますので、ご参照ください。 <参考>放課後等デイサービス、または、児童発達支援の指定基準

    ⇒ 放課後等デイサービスの指定基準

    ⇒ 児童発達支援の指定基準

ただし、申請書類の書き方などが単独で指定を受ける場合より、ややこしくなります。

<基準(要件)を満たす従業員の確保>

(1)管理者:常勤の管理者1人以上。

(2)児童発達支援管理責任者

:常勤の者を1人以上置くこと。

資格要件:実務経験要件と研修受講要件の2つを満たしていること。

(3)児童指導員等

①資格要件:次のいずれかの資格を有するもの

・児童指導員、・保育士、 

②配置数:

障害児の数が定員10人までは、上記①の資格を有するものを2人以上置くこと。

<基準(要件)を満たす事務所の確保>

放課後等デイサービス事業を行うための事務所等の設備として、次の基準を満たす必要があります。

(1)指導訓練室

(2)その他の設備:相談室、事務室、トイレ、洗浄設備など。

(3)建築基準法を満たしていること

(4)消防法を満たしていること

大阪府、吹田市など一部の役所によっては、静養室の設置も必要と独自の基準を設けています。

上記以外に、市町村によっては、送迎を行う場合は、駐車場を確保することを求めていることがありますので、注意が必要です。

また、大阪府と大阪市など一部の役所では、駐車場の確保しているか審査を行っています。

放課後等デイサービスの指定申請手続き代行

法人って、色々種類があるけど、何を選択すればよいの?また、その費用と手続きは?

指定申請手続きにあたって、従業員や事務所には、基準(要件)があるけどよく分からない。

申請書類の書き方や何を用意してよいか分からない。

放課後等デイサービスと児童発達支援を同時に指定を受けたいが、その場合、何に注意したらよいか分からない。

早く開業したい。

様々な悩みがあると思います。

一番難しいのは、基準を満たす事務所を見つけ出すことでしょうか。

基準を満たさない事務所で契約してしまうと、指定が取れずに、契約をキャンセルし、また、一から事務所を見つけるはめになり、時間も、お金も無駄にしてしまいます。

お客様が見つけてこられた事務所を、当事務所で、適法な事務所であるか調べた結果、違法建築事務所であると判明したケースがあります。

当事務所では、事務所については、お客様が見つけて頂きますが、その事務所が基準を満たしているか否か、図面を頂き、図面の確認と現地で、基準を満たしているか確認しております。そのうえで、問題がない場合に事務所の契約をお願いしております。

次に、難しいのは従業員確保でしょうか。従業員の基準(要件)って、分かりにくいですね。

また、添付書類の中に、勤務体制一覧表の作成がありますが、書き方が分かりづらいのではないでしょうか。多くの方が補正を受けているところだと思います。

当事務所では、事務所については、お客様が見つけて頂きますが、その事務所が基準を満たしいるか否かは、調査しております。そのうえで、問題がない場合に事務所の契約をお願いしております。

従業員については、同様にお客様が確保していただきますが、当事務所でアドバイスなり、従業員の基準(要件)を満たしているか確認を行っております。

行政書士に手続きをご依頼したいけど、初めてで不安という場合は、お電話ないし、メールで、ご相談ください。

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