介護タクシー事業(4条)の立ち上げ・許可申請手続きを支援        
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介護タクシー事業(4条)の許可要件


介護タクシーの意味?

平成18年10月に施行された道路運送法の改正に先立って、同年9月25日に169号通
達が発出されました。

それによると改正以前は、近畿運輸局管内(大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県など)を
除いて、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)であったのが、近畿運輸局管
内と同様に一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)に名称が統一されました。

同じようなものとしてNPO法人等の福祉有償運送事業(道路運送法79条の2)があり、こ
れも介護タクシーと呼ぶのは、混同しやすく紛らわしいので、当サイトにおいては、区別す
るために介護タクシーのことを一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)を指
すものとして以下、使用していきます。

参考までに、介護タクシー事業と福祉有償運送事業とは、申請の手続面や許可の対象の
点で随分異なっています。

福祉有償運送事業はこちらをご参照ください。  ⇒ 福祉有償運送事業


介護タクシー事業(福祉輸送輸送限定)の許可要件

これから介護タクシー事業をはじめるようと考えている方は、下記の基準を満たす必要
あります。(下記記載事項以外にも押さえておく要件がありますのでご注意ください)。
開業資金不足や要件を満たさず断念ということにならないよう事前の計画が必要です。

なお法令試験がない地域(関東圏内)がありますが、近畿圏内では法令試験(毎月10
日頃)
がありますので、ご注意ください。
 

営業所、休憩・仮眠施設、自動車車庫
1.営業所 (1)申請者が、土地・建物について自己保有以外の借用の場合は、3年以上の使
   用権限を有するものであること。
   ⇒自己所有の場合は、不動産登記簿謄本
   ⇒ 借用の賃貸借契約書を掲示。  
(2)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
  介護タクシーの営業する場所として問題ないか確認しておく。
2.休憩・仮眠
    施設
(1)原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
  
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2
   キロメートルの範囲内
であること。 
(2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。  
(4)申請者が、土地・建物について自己保有以外の借用の場合は、3年以上の
  使用権限
を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
  介護タクシーの営業する場所として問題ないか確認しておく。
3.自動車車
  庫
(1)原則として営業所に併設するものであること。
  
ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業
   区域内にあること
(2)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上
   確保
され、かつ営業所に併設される部分と明確に区画されていること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
(4)申請者が、土地・建物について自己保有以外の借用の場合は、3年以上
   使用権限を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
   
介護タクシーを営業する場所として問題ないか確認しておく。
(6)事業用自動車の点検、整理及び清掃のための施設が設けられていること。
(7)事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が私道の場合は、
   私道の通行に係る
使用権限を有する者の承認があり、かつ当該私道に接続
   する公道が車両制限令に抵触しないものであること。⇒道路幅員証明書を提
   示。
   ただし、前面道路 が出入りに支障がないことが明らかな場合は、不要。
資金計画
4.資金計画 所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資
金が、申請日以上常時確保されていること。 
 備考:営業所や車庫など自己所有以外の場合で、これから借りる場合や自動車購
    入、人件費等で、開業資金にかなりの金額がかかりますので、計画性が必要
    です。
使用車両
5.事業用自
  動車
リース車両の場合、リース契約期間が概ね1年以上であること
損害賠償能力
6.任意保険 保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること
  

介護タクシ−のご依頼者やご相談者のお話を聞きすると、介護タクシーの仕組みやどの
ように申請していけばいいか「全く分からない」という声をよくお聞きします。

しかし、介護タクシーの申請にあたって各地方運輸局で出されている公示にいう「一般
乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業または福祉輸送事業)の許可申請の審査
基準について」に事業者さんが適合されているか確認することが必要です。

実際申請してからかなりの時間がかかりますので、補正や却下とならないよう慎重に行
きたいものです。

当事務所では、介護事業や介護タクシー事業の開設支援を行っております。
ご相談等ございましたらお問合せください。



    


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