| 介護タクシー事業(4条)の立ち上げ・許可申請手続きを支援 (平日 9:00〜18:00) サイトマップ |
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| 介護タクシーの意味? |
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| 介護タクシー事業(福祉輸送輸送限定)の許可要件 |
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| 営業所、休憩・仮眠施設、自動車車庫 | ||
| □ | 1.営業所 | (1)申請者が、土地・建物について自己保有以外の借用の場合は、3年以上の使 用権限を有するものであること。 ⇒自己所有の場合は、不動産登記簿謄本 ⇒ 借用の賃貸借契約書を掲示。 |
| □ | (2)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。 介護タクシーの営業する場所として問題ないか確認しておく。 |
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| □ | 2.休憩・仮眠 施設 |
(1)原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2 キロメートルの範囲内であること。 |
| □ | (2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。 | |
| □ | (3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 | |
| □ | (4)申請者が、土地・建物について自己保有以外の借用の場合は、3年以上の 使用権限を有するものであること。 |
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| □ | (5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。 介護タクシーの営業する場所として問題ないか確認しておく。 |
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| □ | 3.自動車車 庫 |
(1)原則として営業所に併設するものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業 区域内にあること。 |
| □ | (2)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上 確保され、かつ営業所に併設される部分と明確に区画されていること。 |
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| □ | (3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 | |
| □ | (4)申請者が、土地・建物について自己保有以外の借用の場合は、3年以上の 使用権限を有するものであること。 |
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| □ | (5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。 介護タクシーを営業する場所として問題ないか確認しておく。 |
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| □ | (6)事業用自動車の点検、整理及び清掃のための施設が設けられていること。 | |
| □ | (7)事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が私道の場合は、 私道の通行に係る使用権限を有する者の承認があり、かつ当該私道に接続 する公道が車両制限令に抵触しないものであること。⇒道路幅員証明書を提 示。 ただし、前面道路 が出入りに支障がないことが明らかな場合は、不要。 |
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| 資金計画 | ||
| □ | 4.資金計画 | 所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資 金が、申請日以上常時確保されていること。 備考:営業所や車庫など自己所有以外の場合で、これから借りる場合や自動車購 入、人件費等で、開業資金にかなりの金額がかかりますので、計画性が必要 です。 |
| 使用車両 | ||
| □ | 5.事業用自 動車 |
リース車両の場合、リース契約期間が概ね1年以上であること |
| 損害賠償能力 | ||
| □ | 6.任意保険 | 保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること |
| 平成18年改正情報 |
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| 介護保険法改正・障害者自立支援法 |
| 介護事業(予防)事業の指定 |
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| 地域密着型サービス事業の指定 |
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| 障害者自立支援事業の指定 |
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| 介護タクシー・福祉有償運送許可 |
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| 助成金情報 |
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| 法人設立手続 |
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| 田村行政書士事務所 相続遺言手続サポート 著書・掲載歴 |
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