| 主な対応地域 |
| 大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県 |
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サービスのご案内(介護タクシー事業の手続代行の詳細)
田村行政書士事務所は、法人設立から介護タクシー事業所の開設や介護事業立ち上げ、介護関連の専門家として、事業者様に代わってサポートしています。
介護タクシー事業の許可申請書類等は、運輸局のHPでも入手し、自力で作成することは可能です。
しかし、許可を確実に受けるためには、人員要件、施設要件(営業所・車庫等)や資金要件等の許可要件は勿論のこと、各種法令を把握し、理解しなければなりません。
しかし、初めて手続きをされる方が上記の許可要件や各種法令を理解し、間違いなく、短時間でたくさんの書類を揃えることは非常に負担が大きく、骨の折れる作業です。
弊事務所では、面倒な書類作成だけでなく、以下の許可基準に満たすよう数多くの立ち上げをサポートしたノウハウに基づきコンサルティングを行います。
※コンサルティングは、弊事務所の報酬に含まれております。
■許可要件に関する確認ないしアドバイス
○人員要件
・運転手、運行管理者等に必要な要件を確認ないしアドバイスいたします。
・運転手の勤務スケジュールの作成について、労働基準法にしたがいアドバイス致します。
○施設要件
・営業所、休憩仮眠室や車庫等が要件に満たしているか現地に赴き確認ないしアドバイス致します。
・上記施設の寸法測定ないし写真撮影をさせて頂きます。
・必要な従業者の机や相談室等の備品について不明な点はアドバイス致します。
○車両
・車両の購入時の注意事項をご説明致します。
・車両の両側面に事業所名を記載する場合の注意事項をご説明致します。
○資金要件
・1年間の所要資金計画の作成にあたって、必要な書類をお伝えします。
・申請後の自己資金の取扱について注意事項について説明致します。
など
■面倒な写真撮影もお任せください。
○添付書類として必要な写真は、弊事務所が経験に基づき、写真撮影を行います。
※写真撮影には、運輸局が求めている内容がございますので、ただ写真を取ればよ
いというものではありません。
※営業所、休憩仮眠室、車庫の写真撮影は許可申請前と運輸開始届前の2回行います。
なお、車両については、運輸開始届前のみ行います。
■申請書類控えのお渡し
○提出した申請書類の控えは、ファイルで綴じてお渡しします。
※控えは、今後の増車などの変更届出等に備えて記録保存しておくことが大切です。
■その他、法人設立や介護タクシー事業もお任せください。
○NPO法人、社会福祉法人や株式会社等の法人設立からサポート致します。
○既存の法人の方は、定款の目的変更をサポート致します。
○訪問介護、通所介護等の介護事業の立ち上げをサポート致します。
介護タクシー事業所を開設後してからも届出が必要になることもあります。
車両の増車や車庫の変更や運賃の変更等の手続きの際には、サポートさせて頂きます。
弊事務所では、その他、法務相談のサポートも行っています。
ご相談およびご依頼から業務終了までの流れ
1.お問い合わせ/ご連絡方法
当事務所へのご相談予約や手続代行に関するお問い合わせは、こちらをご利
用ください。お問い合わせは無料です。
・今すぐ電話でのお問い合わせ ⇒ 06-4256-7938
(受付: 平日 9:00〜18:00)
・フォームでのお問い合わせ ⇒ こちらをクリック
・メールでのお問い合わせ ⇒ tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp
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2.面談による開業相談
面談による相談をご希望の方は、上記1.記載の連絡方法により、ご連絡くださ
い。また、ご都合のよい日時や場所がございましたら、その旨お伝えください。
備考:
1)相談料・・1時間5,250円となります。
但し、ご相談後にご依頼を頂いた場合は面談料は報酬額から控除
させて頂きます。
2)面談日及び場所
・・・面談日は、原則として月曜日から金曜日の平日となります。
※土・日・祝の休日をご希望の場合は、前日までにご予約くださ
い。
・・・場所は、基本的に当事務所でお願いしております。
当事務所での面談が難しい場合は、お客様のご都合のよい場所
での面談も可能です。
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3.お見積書の呈示等
お見積書の呈示及びお支払方法をご説明しますので、業務をご依頼いただくか
ご判断ください。
業務をご依頼いただく場合は、引き続き段取り等のご説明させていただきます。
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5.許可要件の確認、書類作成および申請代行
1)営業所、休憩仮眠室並びに車庫が許可要件を満たしているか確認及びアドバ
イス
2)営業所、休憩仮眠室及び車庫の寸法確認と写真撮影。
3)並行して書類作成。
4)管轄の運輸支局にて、指定申請。
5)法人設立のご依頼がある場合は、1)の要件確認を行ったうえで設立手続代行。
など。
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6.許可後
1)所轄の運輸支局等で許可書を受領後、お客様のもとへお渡し又は郵送。
2)開業準備から運輸開始届までに必要な手続きを説明。
3)タクシー車両納車後、営業所、休憩仮眠室、車庫及び車両の寸法確認と写真
撮影。
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6.運輸開始届
所轄の運輸支局等で運輸開始届を提出。
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7.業務終了
1)運輸開始届をもって、介護タクシー事業の許可申請の業務は終了。
2)引き続き顧問契約をご希望の場合は、別途打ち合わせ。
備考:自家用有償運送の許可申請、通院等乗降介助の許可申請のご依頼がある
場合は、引き続き業務を行います。
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8.訪問介護員等の自家用有償運送の許可申請
1)訪問介護員等の自家用有償運送の許可申請がある場合は、介護タクシーの運
輸開始届後に引き続き申請を行います。
2)訪問介護・(自立支援)居宅介護の通院等乗降介助のご依頼がある場合は、訪
問介護員等の自家用有償運送の許可後に、都道府県にて届出を行います。
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以上の流れで、何か不明な点等がございましたら、ご連絡ください。
また面談の際には、資料で詳しく説明させてしております。
介護タクシー事業の開業について
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今すぐのお問合せは、06−4256−7938まで
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