介護タクシー事業(福祉輸送事業)の立ち上げ支援・許可申請手続代行、開業支援
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開設可能な事業者の制限は?

開設できる事業者の制限は?

介護タクシー事業の新規参入にあたって、事業者の対象者として何か制限があるのか、例えば個人事業として介護タクシー事業を開設できるかと疑問に思うところではないでしょうか。

当事務所で介護タクシーの申請代行をさせていただいたお客様を見ると、以下のとおり様々な形態で事業を始められています。

1.個人事業として、介護タクシー事業を開設。
   会社勤めをやめあるいは定年退職後に会社形態ではなく個人として介護タクシー事業を始める。
   ※注意:旅客対象に限定のない個人タクシー事業のことではありません。

2.会社として介護タクシー事業を開設。
   株式会社などの会社を設立し、次に介護タクシー事業の許可を取得し、開設。

3.指定訪問介護事業者等が、介護タクシー事業に新規参入。
   訪問介護事業者や居宅介護事業者が、その介護の延長として利用者の求めに応じて介護タクシー
   事業の許可を取得。

4.既存の会社が、異業種から介護タクシー事業に新規に参入。
   異業種から新たに介護タクシー部門創設のため、介護タクシー事業の許可を取得し、事業を開始。 

このように、介護タクシー事業は、個人であっても開業することができ、また異業種からでも参入できるなど、事業者の対象者に制限はありません。


介護タクシー事業と一般の法人タクシーとの違い

介護タクシー事業において、旅客対象者を限定したことによりいくつかの基準が緩和されています。

そこで、以下のとおり法人タクシー(限定なし)と相違点を抜粋して比較してみます。


介護タクシー事業(限定あり) 法人タクシー事業(限定なし)
利用者 (1)介護保険法にいう「要介護者」「要支援
  者」、身体障害福祉法にいう「身体障害
  者」
(2)上記(1)のほか、肢体不自由、内部障
  害(人工透析と受けている場合を含む。)
  精神障害、知的障害等により単独での
  移動が困難な者であって、単独では公
  共交通機関等の利用が困難なもの
(3)消防機関又は消防機関と連携するコ
  ールセンターを介して、患者等搬送事
  業者による搬送サービスの提供を受け
  る患者
乗客に制限なし
車両数 1台からでも可能 地域により最低台数が異なるが、大阪エリアでは40台から50台と新規参入が事実上困難。
営業地域 都道府県単位 一交通圏と限定
運送の引受 営業所での電話予約による 街中での流しや公共施設等での客待ちはOK
運行管理者 無資格者でも可 有資格者
標準処理期間 申請から許可まで平均約2ヶ月程 申請から許可まで平均約5、6ヶ月程

特に、車両数が一台からでもできることから、個人でも開業しやすいといえます。

ただし、対象者に制限はありませんが、資金要件、人員要件や施設要件など種々の要件をクリアする必要があります。

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