介護タクシー事業(福祉輸送事業)の立ち上げ支援・許可申請手続代行、開業支援
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介護タクシー事業の申請から事業開始までの手続きの流れ



個人で、または法人で介護タクシー事業を開業する方にとって、開業できるまでどのぐらいの期間がかかるかきがかりなところかと思います。

当HPでは、介護タクシー事業の手続きの全体的な流れを掲載しておりますので、参考にして頂ければと思います。



申請書類の準備 ・申請書類及び審査基準等の公示を入手
・営業所、車庫等の確保
・営業所、車庫等の写真撮影
など
     ↓
管轄の運輸支局に提出 ・経営許可申請書
・運賃認可申請書
     ↓
法  令  試  験 但し、関東運輸局ではありません。
     ↓
合格者のみ審査開始
     ↓
許可または不許可の決定 申請から原則2カ月。補正等の場合は期間が伸びます。
     ↓
開  業  準  備 介護タクシーの登録、自動車損害賠償責任保険への加入、
介護タクシーの表示や看板の設置などの開業準備 

営業所、車庫、車両等の写真撮影
など
     ↓
事  業  開  始 事業開始に必要な準備が終了した上で事業開始できます。、
     ↓
運 輸 開 始 届 事業開始後、速やかに営業所や車両等の写真や必要な書類をそろえ運輸開始届をします。
運輸開始届により、介護タクシーの手続きは終了です。
     ↓
訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請 ヘルパー等による自家用有償運送事業(78条)の許可申請をされる方は、引き続き、運輸開始届後に申請を行います。



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