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短期入所(ショートステイ)サービス事業の開業
居宅において、疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする障害者等に対し、入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援の提供を行います。
障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。
短期入所事業(ショートステイ)のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。
ただし、以下は併設事業所および空床利用型事業所を除く、単独型事業所の指定基準となります。
短期入所事業(ショートステイ)の指定要件
1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。
また法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
会社設立、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。
⇒ 会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立サポート
(2)法人格がある場合
既に法人がある場合でも、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。
2.(単独型事業所の)人員要件
(1)管理者
常勤の管理者1人以上。
(2)医師
医師は、嘱託でも可です。
(3)生活支援専門員
上記国基準のほか、大阪府の要綱では次のとおり規定されています。大阪府以外の都道府県においては、上記国基準に加えて、その地域の都道府県の基準をご確認ください。
(単独型事業所の)大阪府の要綱
●管理者
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であって、原則として、専ら当該指定短期入所事業所の管理業務に従事する常勤の者でなければならない。
●生活支援員
主たる対象者を障がい児としている場合は保育士、精神障がい者としている場合は精神保健福祉士の資格を有するものが望ましい。
●調理員
調理員は、調理業務を委託する場合には置かないことができる。ただし、委託する場合にあっては、必ず委託契約を締結すること。また、委託によらず、外部で調理された食材(仕出し弁当等)を利用する場合も調理員の配置は要しないが、多様な食材を提供できる体制を確保するとともに、衛生管理については十分に配慮すること。
なお、生活支援員との兼務は、当該事業の調理業務に支障のない範囲で可能とする。
3.(単独型事業所の)設備要件
(1)居室
・居室の定員:4人以下であること。
・居室床面積:入所者1人あたり8.0u以上であること。
・収納設備等、避難口、寝台又はこれに代わる設備を設置すること。
・地階への設置は不可。
(2)食堂
・食事の提供に支障がない広さを有すること。
・必要な備品を備えること。
(3)浴室
(4)洗面所
・居室のある階ごとに設けること。
(5)便所
・居室のある階ごとに設けること。
上記国基準のほか、大阪府の要綱では次のとおり規定されています。大阪府以外の都道府県においては、上記国基準に加えて、その地域の都道府県の基準をご確認ください。
(単独型事業所の)大阪府の要綱
●浴室(上記国基準(2)について
浴室内に浴そう又はシャワー設備を有するものであること。ただし、浴室内が便所と区分されていないもの(いわゆるユニットバス)又はトイレ設備に付随したシャワーのみの場合は不可とする。
●調理室
耐火建築物等でない場合においては、調理器具は、原則として電気式のものを使用すること。
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