| 主な対応地域 |
| 大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県 |
|
介護事業立ち上げ前に検討すること
介護事業の指定を受けた事業者は、介護報酬を受ける事業を行うことができます。
ただし、その介護報酬は、開業当初かもらえるわけではありません。
仮に1月に事業開始した場合、翌月10日締めで、国民健康保険団体連合会に請求し、翌々月末に振り込まれることになりますので、報酬を受け取るまで時間がかかるのです。
つまり収入となる介護報酬が入るのは3月末となり、その間2ヵ月は遅れます。
固定費としての人件費、家賃は、収入が入る前から発生しますので、その点を見越して資金的な事業計画を考えておかないと、いきなり資金繰りが苦しくなるということも考えられます。
また、会社設立から介護事業の指定を受けるまでの間にどれぐらいのタイムラグがあるか考えて、おかなければなりません。また介護事業の申請までの準備期間がどれぐらいかかるかのタイムラグがあるかも考える必要があります。
要するに介護事業の申請後、指定を受けるまでに、1ヶ月〜2ヶ月(書類作成後申請に要する準備期間は除く。)はどうしてもかかりますので、「会社設立から介護事業開業まで」のタイムログ、「介護事業所開業から2ヵ月間は売り上げがない」ことも見据えて、余裕を持った資金を検討しておかなければならないでしょう。
いうまでもないことですが、通所介護、小規模多機能型居宅介護や短期入所生活介護などの事務所に新築や改修を要する場合は、その新築や改修などに要する建築期間も考えておく必要があります。
なお、いきなり会社が倒産では、利用者が困りますので、そのため自治体では、財産目録、預金残高証明書あるいは決算書の資料で、確認を行っています。
介護事業を立ち上げるにあたって、無計画でなく収支計画を立てておくほうがよいのはいうまでもありません。検討する事項として、以下、どれだけの収入が見込まれるのかし、また事業を行ううえで経費等がかかりますので、その支出を検討し、収入から支出を差引し、どれだけの利益を得ることができるか検討してみましょう。
またあわせて、開業当初の2ヶ月間は、介護報酬は入りませんので、その点を見越して会社に出資する資金計画も立てておきましょう。
収入:
売り上げとして、事業ごとに介護報酬が定められています(福祉用具貸与・販売は除く)ので、それを元に、予測可能な範囲で収支計画を検討しておきましょう。
支出:
考えられる材料として、以下のとおりです。
@人件費
A家賃
B水道光熱費
C通信費
D車両費
E旅費、交通費
F備品リース
G返済金(金融機関に借入を行っている場合)
H諸経費
など
介護保険事業者の指定申請
開業相談・ご依頼はこちら
今すぐのお問合せは、06−4256−7938まで
|