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介護事業立ち上げ前に検討すること


資本金はいくらにするか?

介護事業の指定を受けている事業者は、介護報酬を受けることができますが、その報酬は、開業当初かもらえるわけではありません。

仮に1月に事業開始した場合、翌月10日締めで、国民健康保険団体連合会に請求し、翌々月末に振り込まれます。

つまり収入となる介護報酬が入るのは3月末となり、その間2ヵ月は遅れます。

しかし、固定費としての人件費、家賃は、収入がある前に発生しますので、資金的余裕を考えておかないと、いきなり資金繰りが苦しくなるということも考えられます。

また、会社設立から介護事業の指定を受けるまでの間にどれぐらいのタイムラグがあるか考えて、おかなければなりません。また介護事業の申請までの準備期間がどれぐらいかかるかのタイムラグがあるかも考える必要があります。

要するに介護事業の申請後、指定を受けるまでに、1ヶ月〜2ヶ月(書類作成後申請に要する準備期間は除く。)はどうしてもかかりますので、「会社設立から介護事業開業まで」のタイムログ、「介護事業所開業から2ヵ月間は売り上げがない」ことも見据えて、余裕を持った資金を検討しておかなければならないでしょう。

いうまでもないことですが、通所介護、小規模多機能型居宅介護や短期入所生活介護などの事務所に新築や改修を要する場合は、その新築や改修などに要する建築期間も考えておく必要があります。

なお、いきなり会社が倒産では、利用者が困りますので、そのため自治体では、財産目録、預金残高証明書あるいは決算書の資料で、確認を行っています。


事業計画を立てる

介護事業を立ち上げるにあたって、無計画でなく収支計画を立てておくほうがよいのはいうまでもありません。

収入:    
介護報酬
売り上げとして、事業ごとに介護報酬が定められています(福祉用具貸与・販売は除く)ので、それを元に、予測可能な範囲で収支計画を検討しておきましょう。


支出:
考えられる材料として、以下のとおりです。
@人件費
A家賃
B水道光熱費
C通信費
D車両費
E旅費、交通費
F備品リース
G返済金(金融機関に借入を行っている場合)
H諸経費
など


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障害者自立支援事業の指定
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