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特定旅客自動車運送事業の許可要件
特定旅客自動車運送事業は、道路運送法の第43条に位置付けられており訪問介護事業者等が、医療施設等へ要介護者の送迎を行うことを条件となっています。
そのため、介護タクシー事業許可と異なり、個人で事業を行う方は、許可の対象となっておりません。
なお、特定旅客自動車運送事業の許可を取得した事業者は、訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可を取得することが可能になります。
ポイント:
特定の市町村の要介護者の認定を受けた者を会員する会員制により、利用者である要介護者が特定されているをなどの要件を満たせば、許可を受けて事業を行うことが可能となります。 |